○羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則

平成25年3月29日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、住民基本台帳に関する事務、戸籍に関する事務等の取扱いについて必要な事項を定めることにより、その適正な実施を期することを目的とする。

(住民基本台帳の保管)

第2条 住民基本台帳は、クラウドサービス上の仮想環境に設置した基幹系情報システムに係るサーバに保管する。

(住民基本台帳の作成)

第3条 市長は、法第6条第1項の規定により、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成する。

2 前項の住民票は、磁気ディスクにより調製されたものをもって住民票の原本とする。

(住民票の記録事項)

第4条 法第7条第14号及び政令第6条の2の規定により、市長が住民票に記録することが必要であると認める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 印鑑登録番号

(2) 国民健康保険の被保険者証の記号及び番号

(3) 後期高齢者医療の被保険者証の記号及び番号

(4) 介護保険の被保険者の番号

(5) 国民年金の被保険者でない者について、公的年金の名称

(6) 児童手当の受給区分

(7) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認めた事項

(本人確認)

第5条 市長は、この規則に規定する届出、請求等(以下「届出等」という。)が適正に行われるよう別にの定める方法により、届出等に係る書面を持参した者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行う。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第6条 市長は、法第11条に規定する住民基本台帳の一部の写しを政令第14条の規定により作成し、別にの定める方法により閲覧に供する。

(戸籍の附票の作成)

第7条 法第16条に規定する戸籍の附票は、磁気ディスクにより調製されたものをもって戸籍の附票の原本とする。

2 前項の戸籍の附票は、クラウドサービス上の仮想環境に設置した戸籍情報システムに係るサーバに保管する。

3 第1項の戸籍の附票は、羽曳野市役所において作成する。

(各証明書の様式)

第8条 次に掲げる証明書等の交付を受けようとする者は、請求書等により市長に請求しなければならない。

(1) 住民票の全部の写し(様式第1号)

(2) 住民票の一部の写し(様式第2号)

(3) 消除された住民票の写し(様式第3号)

(4) 改製される前の住民票の写し(様式第4号)

(5) 住民票記載事項証明書(様式第5号)

(6) 広域交付住民票(様式第6号)

(7) 戸籍の附票の全部の写し(様式第7号)

(8) 戸籍の附票の一部の写し(様式第8号)

(9) 受理証明書(様式第9号)

(10) 不在住証明書(様式第10号)

(11) 住民票廃棄済証明書(様式第11号)

(12) 身分証明書(様式第12号)

(13) 独身証明書(様式第13号)

(14) 死体火葬許可証発行済証明書(様式第14号)

(15) 不在籍証明書(様式第15号)

(16) 除籍簿廃棄済証明書(様式第16号)

(17) 戸籍の附票廃棄済証明書(様式第17号)

2 前項第1号から第4号までに規定する住民票の写しの様式において、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の住民票の写しは、旧氏の欄を通称の欄とし、住民となった年月日の欄を外国人住民となった年月日の欄とし、本籍の欄及び筆頭者の欄を国籍等の欄とする。

3 第1項第5号に規定する住民票記載事項証明書において、外国人住民の住民票記載事項証明書は、旧氏の欄を通称の欄とし、本籍の欄を国籍の欄とする。

4 第1項第6号に規定する広域交付住民票の様式において、外国人住民の広域交付住民票は、住民となった年月日の欄を外国人住民となった日の欄とし、通称の欄及び国籍等の欄を設けるものとする。

(住民票の写し等の交付)

第9条 住民票の写し等は、電子計算組織を利用して作成し、交付する。

2 法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定により住民票の写し等の交付を受けようとする者は、住民票の写し等交付請求書(様式第18号)、住民票の写し等交付請求書兼申出書(様式第18号の2)、住民票の写し等交付申出書(様式第18号の3)(以下「住民票の写し等交付請求書等」という。)又は広域交付住民票交付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により住民票の写し等の交付の請求があった場合は、住民票の写し等交付請求書等又は広域交付住民票交付請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。

4 市長は、住民票に記録されている者又はその者と同一の世帯に属する者の代理人から、住民票の写し等の交付の請求があった場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者の署名又は押印のある委任状等により代理人の資格の確認をするとともに、当該代理人の本人確認を行うものとする。

5 市長は、法第12条の2第1項の規定により住民票の写し等の交付の請求があった場合は、当該請求に係る書面を持参した者の本人確認を国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書により行うものとする。

6 市長は、法第12条の3第1項又は第2項の規定により住民票の写し等の交付の申出があった場合は、申出理由についての疎明を求め、十分な審査を行うとともに、住民票の写し等交付請求書等を持参した者の本人確認を行うものとする。

7 市長は、他の市区町村の住民票に記録されている者から住民票の写しの交付の請求があった場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第4条第2項に規定する書類の提示を求めるものとする。

(戸籍の附票の写しの交付)

第10条 戸籍の附票の写しは、電子計算組織を利用して作成し、交付する。

2 法第20条第1項から第4項までの規定により戸籍の附票の写しの交付を受けようとする者は、戸籍証明書等交付請求書(様式第20号様式第20号の2又は様式第20号の3)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第20条第1項の規定により戸籍の附票の写しの請求があった場合は、戸籍証明書等交付請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。

4 市長は、戸籍の附票に記録がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の代理人から戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、戸籍の附票に記録がされている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属の署名又は押印のある委任状等により代理人の資格の確認をするとともに、戸籍証明書等交付請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。

5 市長は、法第20条第2項の規定により戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、当該請求に係る書面を持参した者の本人確認を国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書により行うものとする。

6 市長は、法第20条第3項又は第4項の規定により戸籍の附票の写しの交付の申出があった場合は、申出理由についての疎明を求め、十分な審査を行うとともに、戸籍証明書等交付請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。

(届出)

第11条 法第22条から第25条までに規定する届出は、住民異動届(様式第21号。以下「異動届」という。)により行うものとする。

2 転出証明書(様式第22号)は、電子計算組織を利用して作成し、交付する。

3 市長は、第1項の届出があったときは、異動届を持参した者の本人確認を行うものとする。

4 市長は、本人又はその者と同一の世帯に属する者の代理人から、異動届の届出があった場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者の署名及び押印のある委任状等により代理人の資格を確認するとともに、異動届を持参した者の本人確認を行うものとする。

(実態調査)

第12条 法第34条に規定する調査の方法は、市長が別に定める。

(旧氏の住民票への記載等)

第13条 政令第30条の14第1項、第3項及び第4項の規定による請求は、旧氏記載・変更・削除請求書(様式第23号)により行うものとする。

(通称の住民票への記載等)

第14条 政令第30条の16第1項の規定による申出は、通称記載申出書(様式第24号)により行うものとする。

2 政令第30条の16第4項の規定による申出は、通称削除申出書(様式第25号)により行うものとする。

(戸籍の謄本等の交付)

第15条 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条、第10条の2又は第12条の2により戸籍の謄本等の交付を受けようとする者は、戸籍証明書等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 第8条第1項第9号に規定する戸籍法第48条に基づく受理証明書の交付を受けようとする者は、戸籍証明書等交付請求書(様式第20号又は様式第20号の2に限る。)を市長に提出しなければならない。

(その他の証明の交付)

第16条 第8条第1項第10号及び第11号に規定する証明書等の交付を受けようとする者は、住民票の写し等交付請求書等を市長に提出しなければならない。

2 市長は、住民票に記録されている者若しくはその者と同一の世帯に属する者又は利害関係人から前項に規定する証明書等の交付の請求があった場合は、住民票の写し等交付請求書等を持参した者の本人確認を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する者の代理人から、第1項に規定する証明書等の交付の請求があった場合は、前項に規定する者の署名又は押印のある委任状等により代理人の資格の確認をするとともに、当該代理人の本人確認を行うものとする。

4 第8条第1項第12号から第17号までに規定する証明書等の交付を受けようとする者は、戸籍証明書等交付請求書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、戸籍に記録されている者、その配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は利害関係人から前項に規定する証明書等の交付の請求があった場合は、戸籍証明書等交付請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。ただし、前項に規定する証明書等のうち身分証明書及び独身証明書の交付の請求は本人に限る。

6 市長は、前項に規定する者の代理人から、第4項に規定する証明書等の交付の請求があった場合は、前項に規定する者の署名又は押印のある委任状等により代理人の資格を確認をするとともに、当該代理人の本人確認を行うものとする。

(住居表示関係)

第17条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項に規定する手続その他必要な事項は、住居表示に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第350号)の定めるところによる。

(公的個人認証)

第18条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に係る業務の取扱いは、法令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(改葬許可証の交付)

第19条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条に規定する改葬を行おうとする者は、改葬許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第1項第7号に規定する墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)から前項の改葬の許可の申請があった場合は、改葬許可申請書を持参した者の本人確認を行うものとする。

3 市長は、前項の墓地使用者等以外の者から申請があった場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判所の謄本により資格を確認するとともに、当該申請をした者の本人確認を行うものとする。

(印鑑登録)

第20条 印鑑の登録及び証明に関して必要な事項は、羽曳野市印鑑条例(平成6年羽曳野市条例第2号)の定めるところによる。

(本人通知等制度)

第21条 住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知等する方法は、市長が別に定める。

(ドメスティック・バイオレンス等の被害者の支援)

第22条 市長は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力をいう。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)及びこれらに準ずる行為の被害者を支援するため、必要な措置を行うものとする。

2 前項の措置に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(郵送による請求等)

第23条 第9条第10条第11条第15条第16条及び第19条の規定による請求、届出等(法第12条の4、法第22条、第23条及び第25条を除く。)をしようとする者は、郵送により証明書等の送付を市長に求めることができる。

2 前項に規定する請求、届出等があった場合は、本人確認を行うものとする。

(交付期間)

第24条 市長は、次の各号に掲げる証明書の交付請求等があった場合は、それぞれ当該各号に定める期間を経過した後においては、当該請求等には応じないものとする。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。

(1) 消除された住民票の写し及び戸籍の附票の写し 消除された日から5年間

(2) 改製される前の住民票の写し及び戸籍の附票の写し 改製された日から5年間

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている申請書、交付されている証明書等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年7月5日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則の様式により提出されている申請書は、改正後の住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則の様式により提出された請求書とみなす。

(平成27年10月2日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードについては、旧法第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードが効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年6月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年10月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則及び第2条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則及び第2条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月12日規則第9号)

この規則は、令和3年3月15日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年9月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則

平成25年3月29日 規則第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成25年3月29日 規則第22号
平成25年7月5日 規則第62号
平成27年10月2日 規則第60号
平成27年12月28日 規則第76号
平成30年3月29日 規則第29号
平成30年6月29日 規則第50号
令和元年10月31日 規則第15号
令和3年3月12日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年9月29日 規則第52号