○羽曳野市災害見舞金等支給条例

昭和51年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害による被災者又はその遺族に対し、見舞金等を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、風水害、震災その他市長が必要と認める災害をいう。

(2) 市内に居住する者 市内に現実に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害見舞金

(2) 死亡弔慰金

(支給)

第4条 災害見舞金は、市内に居住する者が災害により住家に被害を受けたときに支給する。

2 死亡弔慰金は、市内に居住する者が災害により死亡したときに支給する。ただし、羽曳野市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年羽曳野市条例第26号)第3条の適用を受けた場合を除く。

(支給額)

第5条 見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。

(適用除外)

第6条 災害により被害を受けた場合において当該災害がその者の故意又は重過失により発生したものであるときは、その者に対して見舞金等を支給しない。

(請求期間)

第7条 見舞金等の請求は、災害を受けた日の翌日から20日以内にしなければならない。

(給付の返還)

第8条 偽りその他不正の行為により見舞金等の納付を受けた者があるときは、市長は、その者からその給付の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第22号)

1 この条例は、公布の日(昭和54年9月14日)から施行し、この条例による改正後の羽曳野市災害見舞金等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年6月1日以後に生じた災害より適用する。

2 昭和54年6月1日から同年9月30日までの間に生じた災害に関する改正後の条例第7条の規定の適用については、同条中「20日以内」とあるのは「昭和54年10月31日まで」とする。

(平成24年3月30日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

種類

被害の程度

金額

災害見舞金

全焼・全壊・流失

1世帯

30,000円

半焼・半壊

1世帯

15,000円

床上浸水

1世帯

10,000円

死亡弔慰金

死亡

1人

30,000円

羽曳野市災害見舞金等支給条例

昭和51年3月19日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和54年9月14日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第18号