○羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則

平成23年12月12日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成10年大阪府条例第43号。以下「府条例」という。)に定めるもののほか、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)

第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。

2 府条例第3条第1項第3号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

3 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第2号)に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することにより行わなければならない。

(登記の完了の届出)

第3条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の届出書は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書(様式第3号)とする。

(役員の変更等の届出)

第4条 法第23条第1項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

(定款の変更の認証の申請)

第5条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第5号)とする。

(定款の変更の届出)

第6条 府条例第4条第2項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第6号)とする。

(事業報告書の作成)

第7条 府条例第6条第3号の規則で定める事項は、法第5条第1項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。

(事業報告書等の公開)

第8条 府条例第8条第1項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 府条例第8条第1項第1号に該当する場合 法第10条第1項第1号(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる定款及び法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書の写し

(2) 府条例第8条第1項第2号に該当する場合 法第25条第7項の登記事項証明書の写し

2 府条例第8条第1項の請求書は、閲覧等請求書(様式第7号)とする。

3 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、市民人権部市民協働ふれあい課事務室で、執務時間中に行わなければならない。

4 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

5 市長は、前項の規定に違反するものに対し、第3項の閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

(解散の認定の申請)

第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第3項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(解散の届出)

第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第11条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(合併の認証の申請)

第12条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第11号)とする。

2 府条例第9条第1項第3号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

(清算人の就職の届出)

第13条 法第31条の8の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就職届出書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。

(清算結了の届出)

第14条 法第32条の3の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

(身分証明書)

第15条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(電磁的記録による備置きの方法)

第16条 府条例第18条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 前項に規定する方法による府条例第18条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。

(電磁的記録による作成の方法)

第17条 府条例第20条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(電磁的記録による閲覧の方法)

第18条 府条例第22条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(書類の提出部数等)

第19条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。

(1) 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(2) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により添付する財産目録 正本1部及び副本1部

(3) 法第23条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿 正本1部及び副本1部

(4) 法第25条第4項及び第6項の規定により添付する変更後の定款(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本2部

(5) 法第25条第4項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書(第2条第三項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(6) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類(第2条第3項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本1部及び副本1部

(7) 法第29条の規定により提出する事業報告書等 正本1部及び副本1部

(8) 第8条第1項第1号の定款及び登記事項証明書の写し 正本1部及び副本1部

(9) 第8条第1項第2号の登記事項証明書の写し 正本1部及び副本1部

2 法、府条例及びこの規則に規定する書類(第15条の身分証明書を除く。)の用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府特定非営利活動促進法施行細則(平成10年大阪府規則第91号)様式により提出されている申請書は、この規則の相当する様式により提出された申請書とみなす。

(平成24年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請及び届出について適用し、同日前の申請及び届出については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年6月8日規則第34号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

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羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則

平成23年12月12日 規則第38号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第3節 市民活動
沿革情報
平成23年12月12日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第48号
平成29年3月17日 規則第2号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年6月8日 規則第34号