○羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例

平成23年12月27日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の環境保全に対する意識の向上を図るとともに、市民の自主的かつ自律的な市民活動を支援し、営利を目的としない市民公益活動の拠点とすることを目的として、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を羽曳野市伊賀5丁目6番38号に設置する。

(事業)

第2条 プラザにおいては、前条の設置の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 啓発に関すること。

(2) 活動支援に関すること。

(3) 交流促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために必要なこと。

(施設)

第3条 プラザに、次の施設を設置する。

(1) 事務室

(2) 会議室

(3) 作業室

(4) 多目的室

(使用者の範囲)

第4条 プラザの施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の区域内に居住する者

(2) 本市の区域内に在勤又は在学する者

(3) 第1条の目的に適する活動を行い、又はその活動を予定している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める者

(使用の許可)

第5条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、プラザの使用を許可しない。

(1) プラザの設置目的に適合しないと認められるとき。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的として使用すると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、プラザの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) プラザの使用申請に偽りがあったとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりプラザの使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定を適用した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第6号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第9条 プラザの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、プラザに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月4日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例

平成23年12月27日 条例第26号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第3節 市民活動
沿革情報
平成23年12月27日 条例第26号
令和5年6月6日 条例第28号
令和5年12月4日 条例第39号