○羽曳野市市民会館条例
昭和44年1月16日
条例第1号
(設置)
第1条 市民文化の向上及び地方自治の振興に資するため、羽曳野市市民会館(以下「会館」という。)を羽曳野市誉田1丁目4番4号に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 会館の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2) 会館の維持及び補修に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用の承認)
第3条 会館を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の承認の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、会館の利用を承認してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、会館の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 会館の利用の申込みに偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(4) 災害その他事故により会館の利用ができなくなったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。
(意見の聴取)
第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。
(利用料金)
第7条 市長は、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、会館を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会館に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例の施行期日は、別に規則で定める。ただし、第6条の規定は、公布の日(昭和44年1月16日)から施行する。
(昭和44年規則第4号で昭和44年5月20日から施行)
附則(昭和50年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月12日条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年11月30日施行)
附則(平成20年9月3日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成23年9月30日施行)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成26年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(羽曳野市市民会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の羽曳野市市民会館条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
区分 | 単位 | 室料 | |
円 | |||
市民ホール | 平日 | 1日 | 35,620 |
土曜日・日曜日・祝日 | 47,140 | ||
会議室 | フリールーム | 3,140 | |
第1会議室 | 3,140 | ||
第2会議室 | 3,140 | ||
第3会議室 | 2,410 | ||
第4会議室 | 2,410 | ||
第5会議室 | 2,410 | ||
第6会議室 | 2,410 | ||
第7会議室 | 3,140 | ||
第8会議室 | 3,140 | ||
和室 | 3,980 | ||
料理教室 | 4,400 | ||
第9号室 | 1,260 | ||
第10号室 | 1,360 | ||
第11号室 | 940 | ||
第12号室 | 840 | ||
音楽ルーム | 3,140 | ||
研修室 | 3,980 |
備考
1 「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「平日」とは土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいう。
2 会議室を一般宴会場として利用する場合の料金は、室料にその5割に相当する額を加算した額とする。
3 承認を受け、物品の販売又はこれに類する行為をする場合の料金は、室料にその5割に相当する額を加算した額とする。
4 利用者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)が本市の区域外である場合の料金は、室料にその5割に相当する額を加算した額とする。
5 市民ホールの室料には、楽屋等の利用に係る料金を含む。
6 利用者が、入場料その他これに類するもの(この項において「入場料等」という。)を徴収する場合の料金は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を室料に加算した額とする。
(1) 入場料等(その額に段階があるときは、それらを平均した額をいう。次号において同じ。)が2,000円未満 室料の5割に相当する額
(2) 入場料等が2,000円以上 室料の10割に相当する額
7 利用者が、市民ホールのうち舞台面のみを練習のために利用する場合の料金は、室料を5割に相当する額とする。
8 冷暖房施設を利用する場合の料金は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を室料に加算した額とする。
(1) 冷房 室料の4割に相当する額
(2) 暖房 室料の3割に相当する額
別表第2(第7条関係)
区分 | 単位 | 料金 | |
円 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列1日 | 1,570 |
サスペンションライト | 一式1日 | 3,770 | |
アッパーホリゾントライト | 1列1日 | 1,570 | |
ロアホリゾントライト | 1列1日 | 1,570 | |
フロントサイドスポット | 一式1日 | 2,510 | |
シーリングスポット | 一式1日 | 3,770 | |
フットライト | 1列1日 | 1,570 | |
ステージスポットライト | 1台1日 | 470 | |
クセノンピンスポットライト | 1台1日 | 3,140 | |
ミラーボール | 1台1日 | 2,820 | |
音響設備 | マイク | 1本1日 | 2,200 |
マイクスタンド | 1本1日 | 310 | |
レコードプレーヤー | 1台1日 | 2,200 | |
テープレコーダー | 1台1日 | 2,200 | |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル1日 | 3,770 | |
会議室用マイク | 一式1日 | 3,770 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本1日 | 3,140 | |
音響セット | 一式1日 | 1,570 | |
舞台設備 | 演台 | 1台1日 | 940 |
指揮台 | 1台1日 | 470 | |
譜面台 | 1台1日 | 100 | |
金屏風 | 1双1日 | 4,710 | |
ひ毛せん | 1枚1日 | 250 | |
平台 | 1枚1日 | 220 | |
花台 | 1台1日 | 470 | |
ホワイトボード | 1台1日 | 940 | |
その他 | 映写機 | 一式1時間 | 1,040 |
グランドピアノ | 1台1日(調律費は含まない。) | 4,710 | |
会議室用ピアノ | 1台1日 | 1,040 | |
器具の持込使用に係る料金 | 1器具1kw(1kw未満のものは1kwとする。) | 110 |
備考 料金には、ゼラチンペーパー、カーボン等の消耗品費は含まない。