○羽曳野市立集会所条例

昭和55年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の福祉向上と自治振興を図るため、羽曳野市立集会所(以下「集会所」という。)を次のように設置する。

名称

位置

恵我之荘集会所

羽曳野市恵我之荘5丁目1番3号

古市集会所

羽曳野市古市1丁目3番14号

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、古市集会所の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 古市集会所の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) 集会所の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者等(恵我之荘集会所にあっては市長を、古市集会所にあっては指定管理者をいう。)の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者等は、集会所の利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると、指定管理者等が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者等は、集会所の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 集会所の利用の申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により集会所の利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者等が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者等は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

3 前項の規定による求めがあったときは、市長は、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者に古市集会所の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、古市集会所を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ利用料金の室料の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(使用料)

第8条 恵我之荘集会所を使用しようとする者は、別表に掲げる室料の額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による使用料について準用する。この場合において「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日施行)

(昭和62年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の羽曳野市立集会所条例別表の規定は、指定管理者が古市集会所に係る利用料金の額を定める場合について適用し、恵我之荘集会所の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立集会所条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後の古市集会所の利用に係る利用料金について適用し、同日前の古市集会所の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

7 第5条の規定による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後の恵我之荘集会所の使用に係る使用料について適用し、同日前の恵我之荘集会所の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第8条関係)

区分

室料

会議室


午前(午前9時から正午まで)

420

午後(正午から午後5時まで)

620

夜間(午後5時から午後9時まで)

740

昼間(午前9時から午後5時まで)

940

昼夜間(正午から午後9時まで)

1,260

全日(午前9時から午後9時まで)

1,470

和室

午前(午前9時から正午まで)

310

午後(正午から午後5時まで)

520

夜間(午後5時から午後9時まで)

620

昼間(午前9時から午後5時まで)

740

昼夜間(正午から午後9時まで)

940

全日(午前9時から午後9時まで)

1,040

備考

1 本市の区域外に居住する者が利用するときは、当該利用に係る使用料の額の5割に相当する額を加算する。

2 利用者が、商品の展示又は販売行為その他営利を目的とする行為を行うときは、当該利用に係る室料の額の10割に相当する額を加算する。

3 利用者が冷暖房施設を使用するときは、当該利用に係る使用料の額の3割に相当する額を加算する。

4 冷暖房の実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 冷房 6月1日から9月30日まで

(2) 暖房 12月1日から3月末日まで

羽曳野市立集会所条例

昭和55年3月28日 条例第7号

(令和元年6月28日施行)