○羽曳野市立コミュニティセンター条例

平成5年6月25日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の連帯意識の高揚及び良好な地域社会の形成並びに教養及び文化の向上に寄与し、もってうるおいのある街づくりを進めるため、羽曳野市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を次のように設置する。

名称

位置

羽曳野市立羽曳が丘コミュニティセンター

羽曳野市羽曳が丘西2丁目5番1号

羽曳野市立丹比コミュニティセンター

羽曳野市樫山251番地の1

羽曳野市立東部コミュニティセンター

羽曳野市古市1541番地の1

2 センターに特別館を次のとおり設置する。

名称

位置

羽曳野市立はびきの庵円想

羽曳野市羽曳が丘4丁目6番4号

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) センターの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) センターの維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第3条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると、指定管理者が認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、センターの利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) センターの利用の申込みに偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用条件の変更又は承認の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第4条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第7条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用金額を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第27号で平成5年8月17日から施行。ただし、第6条から第12条まで、第14条及び別表の規定は、同年8月7日から施行)

(平成8年6月11日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第13号で平成8年8月8日から施行。ただし、第6条の改正規定、第10条の改正規定及び別表の改正規定は、同年8月1日から施行)

(平成9年3月11日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日条例第25号)

この条例は、平成14年7月7日から施行する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成20年9月3日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立コミュニティセンター条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第8条の規定による改正後の羽曳野市立コミュニティセンター条例別表第1から別表第3までの規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

室料



集会室(1)

1日

3,140

集会室(2)

2,090

集会室(3)

2,090

会議室(1)

2,410

会議室(2)

1,570

和室(1)

1,570

和室(2)

1,570

交流室

2,410

調理実習室

4,400

備考 利用者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)が本市の区域外である場合の料金は、室料にその5割に相当する額を加算した額とする。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

室料

はびきの庵円想

1日

4,190円

備考 利用者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)が本市の区域外である場合の料金は、室料にその5割に相当する額を加算した額とする。

別表第3(第7条関係)

区分

単位

金額

音響設備



マイク等セット

一式1日

2,090

カラオケセット

一式1日

2,090

ラジオカセット

1台1日

520

映像設備

プロジェクター

1台1日

1,040

楽器

ピアノ

1台1日

1,040

茶道用設備

炉及び釜

一式1日

1,570

羽曳野市立コミュニティセンター条例

平成5年6月25日 条例第15号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第4節 市民施設
沿革情報
平成5年6月25日 条例第15号
平成8年6月11日 条例第11号
平成9年3月11日 条例第6号
平成14年6月7日 条例第25号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成20年9月3日 条例第28号
平成22年3月12日 条例第4号
平成26年3月14日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第11号