○羽曳野市立人権文化センター処務規程

平成15年3月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、羽曳野市立人権文化センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(センターに置く職)

第2条 センターに館長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、センターに館長代理その他の職員を置くことができる。

(職務権限)

第3条 館長は、市民人権部人権推進課長の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

3 所属職員は、各々上司の命を受けて分掌事務を掌理し、事務に従事する。

4 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。

(事務分掌)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) センターに係る使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。

(2) センターの維持及び管理に関すること。

(3) 備品の整理及び保管に関すること。

(4) 市税その他の徴収金の収納に関すること。

(5) センターの事業の企画、調整及び実施に関すること。

(6) 羽曳野市立人権文化センター運営審議会の庶務に関すること。

(専決事項)

第5条 館長が専決をできる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) センターに係る使用の許可若しくは許可の取消し又は使用の制限若しくは停止に関すること。

(2) 備品、器具等の使用の許可に関すること。

(3) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。

(代決事項等)

第6条 館長が専決できる事項について、館長に事故があるときは、館長があらかじめ指定した職員がその事項の代決を行う。

2 前条の専決及び前項の代決その他の事務処理にあっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの処務について必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(羽曳野市立人権文化センター処務規程の廃止)

2 羽曳野市立人権文化センター処務規程(平成14年羽曳野市規程第1号)は、廃止する。

羽曳野市立人権文化センター処務規程

平成15年3月28日 訓令第6号

(平成15年4月1日施行)