○羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ処務規程
平成24年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 プラザに館長その他必要な職員を置く。
(職務権限等)
第3条 館長は、市民人権部市民協働ふれあい課長(以下「市民協働ふれあい課長」という。)の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の配置及び事務分担は、館長が定める。
(事務分掌)
第4条 プラザにおいては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) プラザの庶務に関すること。
(2) プラザの備品の整備及び保管に関すること。
(3) プラザの使用の許可に関すること。
(4) プラザの維持及び管理に関すること。
(5) その他プラザに関すること。
(専決事項)
第5条 館長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項については、市民協働ふれあい課長の決裁を受けなければならない。
(1) プラザの運営管理及び使用許可に関すること。
(2) 羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中課長に関する規定に該当すること。
(準用)
第6条 前条の専決その他の事務処理にあたっては、羽曳野市事務決裁規程の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、プラザの処務について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。