○羽曳野市自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成24年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全な利用の促進に関し、本市、自転車を利用する者、関係団体等の責務を明らかにし、それぞれがその責務を果たすことにより、自転車に関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 関係団体 交通安全協会、自治会その他の交通安全に関する活動を行う団体をいう。

(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(4) 自転車損害賠償保険等 自転車による交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。

(本市の責務)

第3条 本市は、道路交通法その他の交通安全に関する法令の教育に努めなければならない。

2 本市は、自転車を利用する者に対して、自転車の安全な利用に関する指導及び啓発を行い、自転車の事故の防止に努めなければならない。

3 本市は、前2項に定める責務を果たすに当たっては、警察とも連携を図るものとする。

4 前3項に定めるもののほか、本市は、この条例の目的を達成するため、交通環境の整備を含めた総合的な施策に努めるものとする。

(自転車を利用する者の責務)

第4条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、法令によりこれらに対する例外が認められている場合を除き、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。

(1) 道路の中央から左の部分を通行すること。

(2) 酒気を帯びて運転しないこと。

(3) 他の自転車と並進しないこと。

(4) 夜間は、前照灯を点灯し、運転すること。

(5) 信号機のない交差点を通行するときは、一時停止の道路標識等を遵守し、又は徐行するとともに、安全の確認を行うこと。

(6) 信号機のある交差点を通行するときは、その信号を遵守するとともに、安全の確認を行うこと。

(7) ブレーキを備えていない自転車を運転しないこと。

(8) 傘を差すなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転をしないこと。

(9) 携帯電話その他の携帯機器を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は注視しながら運転しないこと。

(10) ヘッドホンで音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態で運転しないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、自転車を利用する者は、歩行者の安全を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩道を通行するときは、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行するとともに、必要に応じて一時停止するなど、歩行者の通行を妨げないこと。

(2) 歩行者の通行の頻繁な歩道及び路側帯では自転車を押して歩くこと。

(3) 歩道及び路側帯を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。

3 自転車を利用する者は、自転車の事故の防止に関する知識の習得、定期的な点検整備に努めるとともに、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

4 自転車を利用する者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録義務を遵守するとともに、防犯性能の高い錠の取付け及び施錠の徹底並びにひったくり防止カバー、反射器材及び後写鏡の取付けその他の安全対策を講じるよう努めなければならない。

5 自転車を利用する者は、本市又は警察が行う自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

6 自転車を利用する者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

7 自転車を利用する者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)は、その事業活動を通じて、自転車の安全な利用、点検整備及び防犯対策等に関する適切な助言に努めなければならない。

2 自転車小売業者は、自転車を利用する者の自転車損害賠償保険等への加入を促進するよう努めなければならない。

3 自転車小売業者は、本市又は警察が行う自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係団体の責務)

第6条 関係団体は、その活動を通じて自転車の安全な利用の方法について、市民の理解を深め、地域における自転車の安全な利用の促進に関する取組を積極的に推進するよう努めなければならない。

2 関係団体は、本市又は警察が行う自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、従業員に対して、自転車を安全に利用することを啓発するよう努めなければならない。

2 事業者は、通勤に自転車を利用する者に対して、自転車損害賠償保険等への加入を促進するよう努めなければならない。

(学校の長の責務)

第8条 学校の長は、児童又は生徒に対して、その発達段階に応じた自転車の利用に関する交通安全教育を定期的に実施しなければならない。

2 学校の長は、児童若しくは生徒又はこれらの者を保護する責任のある者に対して、自転車の安全な利用に関する意識の高揚を図るための指導又は啓発を行わなければならない。

3 学校の長は、自転車による通学又は学校の行事への参加を認める場合は、対象となる児童若しくは生徒又はこれらの者を保護する責任のある者に対して、自転車の安全な利用に関する指導及び自転車損害賠償保険等への加入を促進しなければならない。

(保護者等の責務)

第9条 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者は、当該幼児、児童又は生徒に対して、道路交通法その他の交通安全に関する法令の教育に努めなければならない。

3 幼児又は児童を保護する責任のある者は、幼児又は児童が自転車を利用するときは、当該幼児又は児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第10条 市民は、自転車の安全な利用の方法について理解を深め、家庭、職場、地域等において、自転車の安全な利用を呼びかける等、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 市民は、本市又は警察が行う自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(広報及び啓発)

第11条 本市は、自転車の安全な利用の方法について市民の理解が深まるよう、広報及び啓発を行うものとする。

2 本市は、自転車を利用する者による自転車の定期的な点検及び整備を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

3 本市は、自転車を利用する者及び第9条第1項の規定により自転車損害賠償保険等に加入することとされている保護者による自転車損害賠償保険等への加入を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

4 本市は、乗車用ヘルメットの使用を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

5 本市は、学校の長、関係団体、市民等による自主的な自転車の利用に関する交通安全教育の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講じるものとする。

(関係団体への支援)

第12条 本市は、関係団体が自主的に自転車の安全な利用に関する活動を行う場合は、当該関係団体の支援をするため、情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日条例第33号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年10月13日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

羽曳野市自転車の安全な利用の促進に関する条例

平成24年3月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)