○羽曳野市立保健センター条例

昭和62年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、羽曳野市立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽曳野市立保健センター

(2) 位置 羽曳野市誉田4丁目2番3号

(事業)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康管理に関すること。

(2) 保健衛生知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 食生活の改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進を図るために必要な事業

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、使用を許可する場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保健センターの使用を許可しない。

(1) 保健センター設置の目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると、市長が認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保健センターの使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により保健センターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第8条 保健センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第15号で昭和62年6月1日から施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

羽曳野市立保健センター条例

昭和62年3月30日 条例第7号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和62年3月30日 条例第7号
平成22年3月12日 条例第4号