○羽曳野市立休日急病診療所条例

昭和53年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 本市は、休日等において、市民に応急的な医療を提供するため、本市医療団体の協力を得て、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「休日診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休日診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 羽曳野市立休日急病診療所

位置 羽曳野市誉田4丁目2番3号

(診療科目)

第3条 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 歯科

(料金の徴収等)

第4条 料金は、診療等の際徴収する。ただし、市長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 診療費 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額。ただし、当該算定方法により算定できないものについては、実費相当額

(2) 診断書、証明書等の交付の手数料 1通につき1,500円の範囲内において市長が別に定める額

(料金の減免)

第5条 市長が特に必要と認めるときは、前条第2項の料金を減額し、又は免除することができる。

(運営委員会)

第6条 休日診療所の適正な運営を図るため、本市に羽曳野市立休日急病診療所運営委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第20号により昭和53年9月3日から施行)

(昭和53年9月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月13日施行)

(昭和58年1月31日条例第5号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第16号により昭和62年6月1日から施行)

(平成6年3月31日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成20年規則第48号により平成20年10月11日から施行)

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の羽曳野市立休日急病診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった診断書、証明書等の交付に係る手数料について適用し、同日前に申込みのあった診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

羽曳野市立休日急病診療所条例

昭和53年3月28日 条例第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第11号
昭和53年9月13日 条例第34号
昭和58年1月31日 条例第5号
昭和62年3月30日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第21号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年10月6日 条例第29号
平成22年3月30日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第12号