○羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を行い、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市の施策を通じて、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により一般廃棄物の減量を推進し、一般廃棄物の適正な処理を行うとともに、これらについての市民の自主的な活動の促進を図り、併せて市民及び事業者の意識の向上及び啓発に努めるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、一般廃棄物の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、その回収に努める等その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(土地又は建物の占有者がない場合には、その管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 占有者は、あき地又はあき家の管理については、雑草の繁茂、荒廃化を防ぎ、みだりに廃棄物を捨てられないよう境界に柵を設ける等適正管理に努めなければならない。

3 土木建築等の工事の施工者は、不法投棄の誘発を招かないようにするとともに、都市美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは、これを告示する。この計画の重要な変更があったときも、同様とする。

(占有者の協力義務)

第8条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市の定める処理計画に従い排出するとともに、市が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、前項の自ら処分しない一般廃棄物の中に次に掲げる物を混入してはならない。

(1) 有害性物質を含む物

(2) 著しく悪臭を発する物

(3) 危険性のある物

(4) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(5) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又はその処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物

3 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

4 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分しないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第9条 占有者は、継続して又は臨時に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 占有者は、一般廃棄物を処理施設に直接搬入しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の占有者の処理基準)

第10条 占有者が、自ら一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第11条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について他の者に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託するときは、政令第4条及び第4条の3に規定する基準に基づいて行うものとする。

(多量の一般廃棄物)

第12条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成並びに当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕及び圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 市長は、一般廃棄物の処理を求める者から別表に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第15条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、法第7条第1項本文の規定により市長の許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、法第7条第6項本文の規定により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第2項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、第13条に定める額を超える料金を受けてはならない。

5 前2項に定めるもののほか、第1項及び第2項の許可に関し必要な事項は、規則で定める。

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 前2項に定めるもののほか、第1項の許可に関し必要な事項は、規則で定める。

(遵守義務)

第17条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに第16条第1項の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証又は標識を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(取消し及び停止命令等)

第18条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者がこの条例又はこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、浄化槽清掃業者がこの条例又はこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第19条 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理等許可申請手数料)

第20条 第15条第1項若しくは第2項若しくは第16条第1項の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(5) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(6) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(報告)

第21条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、その収集、運搬及び処分に係る種類、量及び処分の方法について、市長が定めるところにより随時市長に報告しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関し、市長が定めるところにより随時市長に報告しなければならない。

3 市長は、前2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、市の職員に、必要と認める場所に立ち入り、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に対し質問させることができる。

(清掃指導員)

第23条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を指導監督するため、清掃指導員を置く。

2 前項の清掃指導員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例による改正後の羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成10年3月13日条例第12号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

種類

取扱区分と手数料

ごみ

1 営業用手数料(商店、事業所等から排出される一般廃棄物) 45リットル相当の容器1個につき130円

2 臨時手数料(一般家庭から臨時に出る一般廃棄物)

(1) スプリングマットレス

ア シングル等(幅1,400ミリメートル未満)1枚につき 4,600円

イ ダブル等(幅1,400ミリメートル以上)1枚につき 8,800円

(2) スプリングマットレス以外のもの 1立方メートルにつき800円

し尿

1 普通手数料(1カ月平均2回汲み取り・月額)

(1) 人員制によるもの(一般家庭)

ア 普通汲み取り便槽 1人につき220円

イ 無臭式汲み取り便槽 500円+1人につき220円

ウ 簡易水洗式汲み取り便槽 350円+1人につき350円

(2) 従量制によるもの(人員制により難い一般家庭及び一般家庭以外) 10リットルにつき60円

2 特殊手数料(普通手数料に加算されるもの・月額)

(1) 著しく困難を伴う汲み取り作業が必要な場合 250円加算

(2) 2個以上便槽がある場合

ア 普通汲み取り便槽1便槽増すごとに 220円加算

イ 無臭式汲み取り便槽1便槽増すごとに 500円加算

ウ 簡易水洗式汲み取り便槽1便槽増すごとに 350円加算

3 臨時手数料

(1) 臨時の汲み取り作業

ア 一般家庭 1回につき4,000円

イ 一般家庭以外 1回につき1,500円+10リットルにつき60円

(2) 公共下水道使用に伴う便槽の廃止のための汲み取り作業 1便槽につき5,000円

その他の廃棄物

犬・猫の死体 一匹につき1,500円

(ただし、市役所に持参する場合は一匹につき1,000円)

羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月18日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月18日 条例第5号
平成10年3月13日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第20号
平成11年12月2日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第27号
平成30年9月7日 条例第29号