○羽曳野市立と畜場条例

昭和35年3月28日

条例第153号

(目的)

第1条 羽曳野市立と畜場(以下「と畜場」という。)は、府民のタンパク源の確保と本市の地場産業の発展を目的とし、と畜場法(昭和28年法律第114号)の規定により、食用に供する獣畜をと畜し、又は解体する所とする。

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽曳野市立南食ミートセンター

羽曳野市向野2丁目4番14号

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、と畜場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) と畜場の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) と畜場の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用料金)

第4条 市長は、指定管理者にと畜場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、と畜場を利用しようとする者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(施設の利用)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 業務を妨害し、若しくは秩序をみだし、又はそのおそれあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めるとき。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、と畜場の利用又はと畜を禁止することができる。

(1) 利用者がと畜場法その他の法令若しくはこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) と畜場利用時間外であるとき。ただし、指定管理者において切迫と畜の必要があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 利用者がと畜場の建物、設備その他の物件を故意に滅失若しくは毀損したときは、指定管理者の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、その利用する場所において生じた一切の事故につき、その責に任じなければならない。

(免責)

第8条 と畜場の利用により又はこの条例に基づく処分により生じた損害については、本市は、一切その責に応じない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

(罰則)

第10条 この条例に違反した者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第5項の規定により2年以下の懲役若しくは禁錮、100,000円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科せられることがある。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月28日施行)

(昭和57年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

(平成6年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(羽曳野市立と畜場使用料条例の一部改正)

2 羽曳野市立と畜場使用料条例(昭和35年羽曳野市条例第154号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(羽曳野市と畜場使用料条例の廃止)

2 羽曳野市立と畜場使用料条例(昭和35年羽曳野市条例第154号)は、廃止する。

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市立と畜場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市立と畜場条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表

畜種別

単位

金額

成牛

1頭につき

15,710円

成馬

1頭につき

15,710円

小動物

1頭につき

10,470円

病畜成牛馬

1頭につき

12,570円

羽曳野市立と畜場条例

昭和35年3月28日 条例第153号

(令和元年6月28日施行)