○羽曳野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則
平成23年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定により、再生利用されることが確実であると市長が認める一般廃棄物(別表に規定するものであって、省令第2条の4第1号イ(2)又は(3)の規定に適合する施設(以下「再生活用施設」という。)に搬入されるものに限る。)のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行おうとする者の指定(以下「再生輸送業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 再生輸送業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事務所及び事業場の所在地及び付近の見取図
(2) 従業員名簿(様式第2号)
(3) 事業の用に供する施設に関する書類(再生輸送車両の自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し、写真並びに車庫の車両配置図を含む。)
(4) 前号の施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
(5) 申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
(6) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(7) 申告書(様式第3号)
(8) 申請者が法人である場合には、直前1年の法人税及び市町村税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人である場合には、直前1年の所得税及び市町村税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類
(10) 印鑑登録証明書
(11) 履歴書又は経歴書
(12) 搬入を行う再生活用施設の概要を記載した書類
(13) 排出者名簿(様式第4号)
(14) 誓約書(様式第5号)
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準等)
第3条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、申請者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、再生輸送業の指定をしないものとする。
(1) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに掲げる者に該当しないこと。
(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2の規定に適合するものであること。
(3) 再生輸送に係る一般廃棄物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号に規定する収集又は運搬の基準に従い、すべて再生活用施設に搬入されること。
(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
2 市長は、前項の指定に当たっては、指定の期間又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(変更の申請等)
第4条 再生輸送業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る申請事項その他市長が定める事項に変更があったときは、当該変更があった日から起算して10日以内に、一般廃棄物再生輸送業指定変更承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定業者は、再生輸送業の指定に係る事業を廃止したときは、当該廃止の日から起算して10日以内に、一般廃棄物再生輸送業指定廃止届出書(様式第7号)に必要な書類を添付して市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 指定業者は、再生輸送の業務を他人に委託してはならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 指定業者は、市の区域内において、収集運搬車の故障等やむを得ない事由がある場合を除き、再生輸送に係る一般廃棄物の積替えを行ってはならない。
3 指定業者は、前項の規定により積替えを行ったときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。
(2) 第3条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(6) 正当な理由がなく長期間にわたり再生輸送の指定に係る事業を休止したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(指定証の再交付の申請)
第8条 指定業者は、指定証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、指定証の再交付を受けることができる。
(指定の更新)
第9条 指定業者は、第3条第2項の規定により付された指定の期間満了後も引き続き再生輸送業の指定を受けようとするときは、当該期間の満了日の3箇月前から当該期間の満了日の1月前までの間に、指定申請書を市長に提出しなければならない。
(指定証の返納)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。
(1) 第3条第2項の規定により付された指定の期間が満了したとき。
(2) 第4条の規定により変更の申請又は廃止の届出をしたとき。
(3) 第7条の規定により指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
(指定業者の責務)
第11条 指定業者は、一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
(1) 再生輸送年月日
(2) 再生利用される品目ごとの再生輸送量
(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量
3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
4 指定業者は、再生輸送に係る料金の設定にあたっては、収集及び運搬を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。
(報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、再生輸送に関する帳簿の記載内容に関する報告書(様式第11号)の提出を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則及び羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則等」という。)の規定によりなされた手続は、この規則による改正後の羽曳野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則及び羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則等」という。)の規定によりなされた手続とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第18号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第1条関係)
取り扱う一般廃棄物の種類 | 魚あら |