○羽曳野市環境美化条例
平成4年12月25日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 生活環境の美化
第1節 廃棄物の処理(第6条―第9条)
第2節 ため池、あき地等の美化(第10条―第21条)
第3節 清潔の保持(第22条―第27条)
第4節 交通に関する制限(第28条―第43条)
第5節 騒音等の防止(第44条―第47条)
第6節 建設工事に関する制限(第48条―第52条)
第7節 屋外燃焼行為の制限(第53条・第54条)
第8節 愛がん動物の管理(第55条・第56条)
第9節 消費生活の保護(第57条―第59条)
第10節 防火、防災(第60条・第61条)
第11節 開発事業に関する制限(第62条―第67条)
第3章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全(第68条―第70条)
第2節 緑化の推進(第71条―第74条)
第3節 保存樹等(第75条・第76条)
第4章 教育及び文化環境の美化
第1節 教育及び文化環境の美化(第77条)
第2節 青少年の健全育成(第78条―第90条)
第5章 補則(第91条―第93条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、現在及び将来にわたって市民が健康で安全にして快適な生活を営むため、羽曳野市民憲章をふまえて市、事業者及び市民が、地球的環境の美化の観点から総力をあげて取り組むべき良好な環境の保全及び美化に関する行動の基本となる事項その他必要な事項を定め、もってふるさと羽曳野のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 この条例に定めることは、次の理念に従い推進されなければならない。
(1) 良好な環境は、市、事業者及び市民のそれぞれの地球的視野に立っての理解と協力によって、はじめてその確保が実現されるものであること。
(2) 本市の環境及び風土は、これまで先人の努力によって破壊や汚染から守られてきたもので、美しい環境に恵まれた郷土は、市民に残された貴重な遺産であり、この自然美を守りはぐくみつつ未来へと継承されるべきであること。
(3) 良好な環境は、市民全体の共有財産であり、これを保全及び美化していくことは、全ての市民の責務であること。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて市域の良好な環境の保全及び美化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって環境を破壊することのないよう、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境づくりのための施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境の美化に関する意識を高め、市域の良好な環境の形成に努めるとともに、市が実施する良好な環境づくりのための施策に協力しなければならない。
第2章 生活環境の美化
第1節 廃棄物の処理
(廃棄物の処理に対する措置)
第6条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理行為に関し、生活環境が損なわれないよう、常時状況の把握に努め、必要に応じ関係機関の協力を求め、その処理行為を行う者に対し適切な環境破壊防止措置を講ずるよう指導することができる。
(廃棄物の処理及び減量化)
第7条 何人も、廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適切に処理しなければならない。
3 市長は、事業者の製造、加工又は販売した物を使用又は廃棄することにより、良好な環境が破壊され、若しくはそのおそれがあると認めるとき、又はその廃棄物の適切な処理が困難であると認めるときは、その事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(単独処理浄化槽の管理)
第8条 単独処理浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。以下同じ。)の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「単独処理浄化槽管理者」という。)は、河川、水路、ため池その他の公共の用に供される水域(以下「公共用水域」という。)を汚濁しないよう、単独処理浄化槽の適正な維持管理に努めなければならない。
(指導、勧告及び通知)
第9条 市長は、単独処理浄化槽管理者が、単独処理浄化槽の維持管理を怠り、汚水を排出することにより、周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるように指導し、若しくは勧告し、又は関係機関へ通知することができる。
第2節 ため池、あき地等の美化
(廃棄物の不法投棄防止)
第10条 土地の所有者、占有者又は管理者は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵を設置する等適切な土地の管理に努めなければならない。
(ため池等の危険防止)
第11条 ため池及び水路等(以下「ため池等」という。)の所有者、占有者又は管理者(以下この節において「ため池等の所有者等」という。)は、人の転落事故等が発生することのないよう、常時適正な管理に努めなければならない。
2 ため池等の所有者等は、その管理するため池等の状態が著しく危険と認められる場合は、危険防止のため必要な措置を講じなければならない。
3 何人も、ため池等での事故防止に努めるとともに、幼児、児童等が危険なため池等に近づかないよう配慮しなければならない。
(ため池等の機能及び環境の改善)
第12条 ため池等の所有者等は、浮遊廃棄物及び水生植物の繁茂等により、ため池等の機能及び周辺の生活環境が損なわれないよう必要な措置を講じなければならない。
2 何人も、ため池等にみだりに廃棄物等を投棄してはならない。
(汚水の処理)
第15条 事業場排水(工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。)及び生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水をいう。)等を排出しようとする者は、公共用水域の水質を著しく汚濁するような汚水、油類等を排出してはならない。
2 何人も、ディスポーザー、油乳化剤その他の水質を著しく汚濁するような機器、物質等を使用しないように努めなければならない。
(あき地の美化)
第16条 何人も、みだりに廃棄物等をあき地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空間部分を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。以下同じ。)に投棄してはならない。
2 あき地の所有者、占有者又は管理者(以下この節において「あき地の所有者等」という。)は、繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常にあき地を適切に管理しなければならない。
3 あき地の所有者等は、第三者にあき地を資材置き場、駐車場その他の用途に利用させている場合、置かれた物等により近隣住民に危害や迷惑が及ばないよう当該あき地を適切に管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第17条 市長は、前条第2項の規定に違反して、あき地を適切に管理しないことにより、周辺の環境を損なっていると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、除草、廃棄物の処理等、管理方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(措置命令)
第18条 市長は、あき地の所有者等が、前条の指導及び勧告に従わなかったときは、相当の履行期限を定めて、除草、廃棄物の処理等、管理方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(代執行)
第19条 市長は、前条の命令を受けたあき地の所有者等が、履行期限を経過しても当該措置を履行しない場合において、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(道路敷等に対する勧告等)
第20条 市長は、道路敷、鉄道敷、河川敷、鉄塔敷、ため池等の堤塘その他これらに類する土地が周辺の環境を損なっていると認めるときは、当該土地の所有者等に対し、除草、廃棄物の処理等、管理方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
第3節 清潔の保持
(公共の場所の清潔保持)
第22条 何人も、道路、公園、広場、河川その他の公共の場所の清潔保持に努めなければならない。
2 何人も、公共の場所において、あき缶、あきビン、タバコの吸殻、犬猫の糞尿その他の廃棄物を不法に投棄し、又は放置してはならない。
3 第1項に規定する公共の場所の管理者は、常に公共の場所を清潔に保持しなければならない。
(土地、建物及び工作物の清潔の保持)
第23条 土地、建物又は工作物の所有者、占有者又は管理者は、当該土地、建物又は工作物及びそれらの周囲を清潔に保持する等適切に管理し、地域の生活環境の美化に努めなければならない。
(指導及び勧告)
第24条 市長は、前2条の規定に違反して生活環境を著しく損なっている者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(印刷物等の配付者の収拾義務)
第25条 道路、公園、駅前広場その他の公共の場所において、印刷物等を公衆に配付し、又は配付させた者は、速やかに配付場所周辺に飛散した当該印刷物等を収拾しなければならない。
2 市長は、公共の場所において配付された印刷物等が飛散している場合は、その責任者に対し、当該印刷物等を収拾するよう指導することができる。
(屋外広告物に対する措置)
第26条 屋外において、看板、広告物その他これに類するものを表示し、掲示し、又は設置しようとする者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)その他の関係法令を遵守し、美観風致を害し、又は通行を妨げ若しくは道路標識等の視界を阻害することのないよう努めなければならない。
2 市長は、関係機関と協力し、前項の規定に違反する屋外広告物を表示し、若しくは屋外広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、適正な表示又は設置等を行うよう改善を求める等必要な指導を行うことができる。
(公共の場所の利用阻害)
第27条 道路、公園その他の公共の場所に隣接している土地の所有者、占有者又は管理者は、雑草、樹木、生け垣等が敷地外に出て、通行を妨げ、又は交通の安全等に支障を来すことのないよう適切に管理しなければならない。
2 物品の販売等を行う者は、道路その他の公共の場所に商品を陳列し、又は自動販売機等を設置することにより、通行等を妨げてはならない。
3 市長は、前2項に違反し、公共の場所の利用が著しく損なわれていると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、公共の場所の利用阻害を防止する措置を講ずるよう指導することができる。
第4節 交通に関する制限
(自動車等の使用者等の努力義務)
第28条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車(以下この節において「自動車等」という。)の所有者又は使用者(以下この節において「自動車等の所有者等」という。)は、自動車等の必要な整備及び適正な使用を行うことにより、その自動車等から発生する排出ガス及び騒音の低減に努めなければならない。
(指導)
第29条 市長は、自動車等による環境破壊を防止するため、関係機関と協力して、自動車等の所有者等に対し、排出ガス及び騒音の低減に必要な整備を行い、適正に使用するよう指導することができる。
(自動車等の使用の自粛)
第30条 自動車等の所有者等は、本市域において光化学スモッグに関する情報が発令されたときは、自動車等の使用を自粛する等、公害の防止に協力しなければならない。
(交通安全の確保)
第31条 歩行者、自転車及び自動車等の所有者等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令に違反しない場合であっても、常に交通安全の確保に努めなければならない。
2 市長は、関係機関及び市民と一体となって交通事故を防止し、市民の安全を確保するため、交通安全意識の高揚を図るように努めなければならない。
3 市長は、交通安全施設等の整備に努めなければならない。
(迷惑駐車の禁止)
第32条 自動車等の所有者等は、道路交通法その他の関係法令に違反しない場合であっても、他人に迷惑を及ぼす駐車をしてはならない。
2 市長は、他人に迷惑を及ぼす駐車が行われているときは、関係行政機関の協力を求め、その状況を調査し、自動車等の所有者等に対し、適正に駐車し、又は保管するよう指導することができる。
(自動車等の放置の禁止)
第33条 何人も、道路、公園、広場その他の公共の場所に自動車等を放置してはならない。
(通知等)
第34条 公共の場所に放置されている自動車等を発見した者は、市長にその旨を通知するように努めなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に照会する等適切な措置を講ずるものとする。
(立入調査)
第35条 市長は、前条第1項の規定による通知があったときその他必要があると認めるときは、市職員にその自動車等が放置されている土地に立ち入って、その自動車等の状況、自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者(以下この節において「放置自動車等の所有者等」という。)その他の事項の調査を行わせ、又は関係人に質問させることができる。
(指導及び勧告)
第36条 市長は、前条の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、その者に対し、その自動車等を撤去するよう指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、土地に自動車等が放置されている場合において、その土地の所有者、占有者又は管理者が、自動車等の放置を防止する措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、その措置を講じていないと認めるときは、その土地の所有者、占有者又は管理者に対し、適切な措置を講ずるよう指導し、勧告し、又は要請することができる。
(措置命令等)
第37条 市長は、放置自動車等の所有者等が、前条第1項の規定による指導又は勧告に従わなかったときは、相当の期限を定めてその自動車等を撤去するよう命ずることができる。
(代執行)
第38条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた放置自動車等の所有者等が、履行期限を経過しても当該措置を履行しない場合においてその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該放置自動車等の所有者等から徴収することができる。
(移動及び撤去)
第39条 市長は、第35条の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車等の所有者等を確認できなかったときは、当該自動車等を移動し、又は撤去することができる。
2 市長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、又は撤去しようとするときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。
(解体処分)
第40条 市長は、前条の規定により移動し、又は撤去した自動車等の解体処分を行うことができる。
2 市長は、解体処分を行おうとするときは、あらかじめ自動車等について専門的知識を有する者等の意見を聴くことができる。
2 前項の要請に応じた事業者は、その実施内容について市長に報告しなければならない。
(自転車等の放置防止)
第43条 何人も、自ら使用する自転車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び小児用の車をいう。)は、自らの責任で適正に管理しなければならない。
2 市長は、放置されている自転車等の対策に当たっては、自転車等の放置防止に関する条例(昭和58年羽曳野市条例第24号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第5節 騒音等の防止
(近隣騒音等の防止)
第44条 何人も、近隣の静穏を害し、又は安眠を妨げるような騒音又は振動(以下この節において「騒音等」という。)を発生させないよう努めなければならない。
(屋外作業等の制限)
第45条 事業者は、屋外において著しい騒音等を発生させ、周辺の生活環境を著しく損なう作業又は営業(以下この節において「作業等」という。)を行ってはならない。ただし、作業等の性格上やむを得ない場合であって、騒音等の発生を最小限にする方法等により作業等を行う場合はこの限りでない。
2 深夜における騒音等の発生の防止を図る必要がある区域であって規則で定める区域内では、資材の搬入又は搬出の作業その他の規則で定める作業等を行う者は、規則で定める場合を除き、午後11時から翌日の午前6時までの間、屋外において当該作業等を行ってはならない。
(拡声機の使用制限)
第46条 何人も、屋外において拡声機を使用するときは、必要以上に音量を大きくしない等必要な措置を講じなければならない。
2 何人も、夜間及び早朝における拡声機の騒音防止を図る必要がある区域であって規則で定める区域内では、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用する場合その他の規則で定める場合を除き、午後8時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては午前10時)までの間、屋外において拡声機を使用してはならない。
3 何人も、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域内では、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
第6節 建設工事に関する制限
(土砂等の飛散の防止)
第48条 土木工事、建築工事その他の工事(以下「建設工事」という。)を行う者は、その工事の施工に際し、土砂、資材、廃材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。
2 建設工事を行う者は、前項の管理を怠り、道路その他の公共の場所を汚損した場合は、直ちに清掃及び収拾を行い、周辺の環境保全に努めなければならない。
(公共施設の損傷防止)
第49条 建設工事を行う者は、その工事により道路その他の公共施設を損傷してはならない。
2 建設工事を行う者は、その工事により道路その他の公共施設を損傷した場合は、直ちに当該施設の管理者に届け出るとともに、その指導のもとに速やかに修復しなければならない。
(騒音等の防止)
第50条 建設工事を行う者は、その工事に伴う騒音、振動、粉じん等により、周辺の生活環境に著しい影響を及ぼさないよう対策をとるとともに、羽曳野市教育委員会の指定する通学路及び周辺の安全対策に努めなければならない。
(建設工事の時間制限)
第51条 深夜における騒音又は振動の発生を防止する必要がある区域であって規則で定める区域内で、建設工事を行う者は、規則で定める場合を除き、午後11時から翌日の午前6時までの間、建設工事を行ってはならない。
2 通学路に面して、又は通学路を資材の搬入又は搬出に使用して建設工事を行う者は、通学時間帯には作業を自粛する等の配慮をするよう努めなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第52条 市長は、前条第1項の規定に違反して建設工事が行われていることにより周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、その建設工事を行っている者及びその建設工事の発注者に対し、作業の中止その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、前項の指導又は勧告を受けた者が、その指導又は勧告に従わなかったときは、作業の中止その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
第7節 屋外燃焼行為の制限
(屋外燃焼行為の制限)
第53条 何人も、ビニール等の合成樹脂、ゴムその他の燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを屋外で燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させ、周辺の生活環境を著しく損なわない場合は、この限りでない。
(指導及び警告)
第54条 市長は、前条の規定に違反して屋外において燃焼行為が行われることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、その違反行為を行っている者に対し、燃焼行為の中止、燃焼方法の変更その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は警告することができる。
第8節 愛がん動物の管理
(愛がん動物の管理)
第55条 犬、猫その他の愛がん動物の飼育者は、愛情を持って管理し、当該愛がん動物が住民に危害を与え、又は迷惑を及ぼさないよう適切に管理しなければならない。
2 愛がん動物の飼育者は、その飼育を行わなくなったとき又は愛がん動物が死亡したときは、みだりに捨てることなく、飼育者の責任において適切に措置しなければならない。
(指導及び勧告)
第56条 市長は、愛がん動物の飼育者が前条に規定する愛がん動物の管理を怠ることにより、周辺の生活環境を損なっていると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
第9節 消費生活の保護
(消費生活の保護)
第57条 事業者は、市民の消費生活において、生命、身体及び財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品及び役務について、危害の防止措置その他の必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する消費者保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、商品及び役務について危害の防止、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
3 事業者は、人権尊重の精神に則り、商品の製造、販売及び役務の提供について適切な配慮を行わなければならない。
(検査の要請)
第58条 市長は、消費生活の安全性を確保するため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、商品について必要な検査を行うよう要請することができる。
(苦情の処理)
第59条 市長は、消費生活の安全性を確保するため、市民から商品等に関する苦情の相談を受けたときは、関係機関と協議し、適正な処理に努めなければならない。
第10節 防火、防災
(災害の未然防止)
第60条 何人も、火災、風水害、地震及び危険物の爆発等による災害を未然に防止するため、平素から防火及び防災に努めなければならない。
(災害対策)
第61条 市長は、災害に強い都市をめざして「羽曳野市地域防災計画」等に基づき災害予防、災害応急対策及び災害復旧に努めなければならない。
2 市長は、次に掲げる場合であって、市民の生命及び財産に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の所有者、占有者又は管理者に対し、災害の拡大の防止のため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置を講ずるよう指示するとともに、関係機関に対し、災害の拡大の防止のため出動等の必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(1) 堤防の決壊のおそれがあるとき。
(2) 崖崩れのおそれがあるとき。
(3) その他災害が発生するおそれがあるとき。
第11節 開発事業に関する制限
(土地利用計画の遵守等)
第62条 開発又は建築行為を行おうとする事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定められた用途地域及び地区を遵守し、市民生活の環境美化に努めなければならない。
2 市長は、計画的かつ良好な環境のまちづくりを進めるため、開発又は建築行為で規則で定める事業(以下「事業」という。)を行おうとする事業者(以下「開発事業者」という。)に対し、都市施設の整備等に関し、必要な協力を求めることができる。
(事業計画の公開)
第63条 開発事業者は、事業の概要又は方針の決定した日から事業の完了の日までの間、規則で定める標識を当該事業予定地内の見やすい場所に設置し、事業計画を公開しなければならない。
(説明会の開催)
第64条 開発事業者は、前条の標識を設置した後、事業の内容及び工事施工方法等についての説明会を開催する等、近隣関係者等と協議しなければならない。
2 開発事業者は、前項の規定により説明会を行ったときは、その記録を市長に提出しなければならない。
(施設等の管理体制)
第65条 開発事業者は、事業中及び事業完成後における事業区域内の施設等の管理体制について、規則で定める標示板を当該事業区域の出入口の見やすい場所に設置して公開しなければならない。
(駐車施設の確保)
第66条 物品の販売等を目的とする事業所その他の駐車需要を生じさせる規模の施設を設置しようとする者は、その規模に応じた駐車施設の確保に努めなければならない。
2 公同住宅等の施設を設置しようとする者は、入居者等の自動車及び自転車等を適正に保管させるため、保管場所の確保に努めなければならない。
(土砂等による土地の埋め立て)
第67条 土砂等による土地の埋立て(都市計画法第4条第12項に規定する「開発行為」は除く。)、盛土又は切土を行おうとする者は、市長に届け出て事前に協議しなければならない。
2 市長は、前項の届け出があったときは、災害の防止及び生活環境の保全のため、地権者及び事業者に対し、必要な指導を行うことができる。
第3章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全
(自然環境の保全)
第68条 自然環境が健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、その恵沢を享受することができるよう、何人も、自然に生息する動物又は植物を大切にする等適切な配慮をしなければならない。
(山林の美化)
第69条 山林の所有者、占有者又は管理者は、その所有し、占有し、若しくは管理する林地の立木を伐採したとき又は立木が枯死したときは、その跡地が荒廃しないよう、適切な管理に努めなければならない。
(開発計画に係る周辺環境の整備)
第70条 開発事業者は、良好な環境を確保し、計画的なまちづくりを進めるため、開発行為に関する計画の立案及びその実施にあたっては、生活環境の整備と自然環境の保全との調和を図るように努めなければならない。
第2節 緑化の推進
(緑化の推進)
第71条 何人も、良好な生活環境の整備を図るため、その所有し、占有し、又は管理する土地に樹木等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。
2 市長は、緑化の推進のため必要な調査研究を行い、緑化推進計画を策定するものとする。
3 市長は、その管理する道路、公園、広場その他の公共の場所において樹木等の植栽に努めるとともに、第1項に規定する者の緑化の推進に関して、技術的援助、苗木又は種子の供与その他の必要な援助を行うものとする。
(樹木等の良好な管理)
第72条 樹木等の所有者又は管理者は、害虫防除、剪定その他の必要な管理を行い、付近の住民に迷惑が及ばないように努めなければならない。
2 何人も、公共施設の樹木等の管理について協力しなければならない。
(開発行為地等の緑化)
第73条 工場、事業場若しくは共同住宅を建設しようとする者又は設置している者及び宅地の造成その他の土地の区画又は形質を変更する事業を行う者は、その敷地内の緑地の確保及び緑化に努めなければならない。
(緑化協定)
第74条 市長は、市街地の良好な環境を確保するため、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)の定めるところにより、緑化協定を認可することができる。
第3節 保存樹等
(保存樹等の指定)
第75条 市長は、市域の美観及び風致を維持するため、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)の定めるところにより、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)を指定することができる。
2 保存樹等の所有者は、保存樹等の枯損の防止その他の措置をとることによってその保存に努めなければならない。
(助成)
第76条 市長は、自然環境の保全及び緑化の推進を達成するため、次の各号のいずれかに該当する者に対して必要な助成を行うことができる。
(1) 緑化協定に基づく緑化の推進を図る者
(2) 保存樹等の所有者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に助成を必要と認めた者
2 市長は、前項の規定による助成のほか、必要と認めるときは、自然環境の保全及び緑化の推進について助言し、又は指導することができる。
第4章 教育及び文化環境の美化
第1節 教育及び文化環境の美化
(教育及び文化環境の美化)
第77条 市長及び羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、郷土における歴史的環境及び文化的所産を保護するとともに、豊かな人間性を育成する良好な教育及び文化環境の形成並びに発展に資するため、教育及び文化に関する施設の設置及び運営、教育及び文化に関する調査及び研究その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市民は、郷土における歴史的環境及び文化的所産を保護するとともに良好な教育及び文化環境の確保に努めなければならない。
第2節 青少年の健全育成
(青少年の健全育成)
第78条 青少年(18歳未満の者をいう。ただし、婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。以下同じ。)は、社会の一員として重んぜられ、かつ良好な社会環境で心身ともに健やかに成長するよう家庭、学校、地域その他のあらゆる生活の場において配慮されなければならない。
(市の責務)
第79条 市長及び教育委員会は、青少年の自主性を尊重し、大阪府その他の関係機関と連携しつつ、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(営業を営む者の責務)
第80条 物品の製造若しくは販売を業とする者又は役務の提供を業とする者は、その営業について社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第81条 保護者(親権を行う者、後見人及び児童福祉施設の長その他の者で青少年を現に監督し、又は保護する者をいう。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚し、愛情ある環境の中で青少年を保護し、及び教育するよう努めなければならない。
(家庭を構成する者の責務)
第82条 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全な家庭づくりを進めることにより、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
(学校関係者等の責務)
第83条 学校の関係者その他の青少年の育成に携わる関係者は、その職務又は活動を通じて互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
(地域社会を構成する者の責務)
第84条 地域社会を構成する者は、地域社会における活動を通じて互いに協力し、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。
(基本施策等)
第85条 市長及び教育委員会は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 青少年の健全な育成を図るための生涯学習の推進
(2) 青少年が行う自主的かつ健全な活動の促進
(3) 青少年の健全な育成にかかわる指導者の育成
(4) 青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
(5) 青少年を取り巻く社会環境の美化等の青少年の非行を防止する活動の促進
(6) 青少年の健全な育成に関する相談体制の整備
(7) 青少年の健全な育成に関する市民の自主的活動の推進
(8) 青少年の健全な育成にかかわる関係団体間の連携の強化
(9) 青少年の健全な育成に関する調査研究、情報の提供及び啓発の推進
(10) その他青少年の健全な育成に関する施策
2 市長及び教育委員会は、前項の規定による施策の実施についての総合的な計画を策定するものとする。
(有害図書等の販売等の禁止)
第86条 何人も、書籍、雑誌、絵画及び写真並びにレコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、映画フィルム、スライドその他これらに類するもので、青少年の性的感情を著しく刺激し、又は甚だしく粗暴性、残虐性を助長するおそれがあるもの(以下「有害図書等」という。)を、青少年に販売し、見せ、聞かせ、又は読ませないよう努めなければならない。
2 前項の有害図書等であって規則で定めるものは、自動販売機(法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機を除く。)により販売してはならない。
(みだらな性行為等のための場所の提供及び周旋の禁止)
第87条 何人も、みだらな性行為、わいせつな行為、飲酒、喫煙若しくは睡眠作用を有する薬品等の濫用が行われ、又は行われるおそれがあることを知って、青少年に対し、その場所を提供し、又は周旋してはならない。
(睡眠薬等の販売等の制限)
第88条 何人も、睡眠薬、アルコール類、シンナー ベンゾールその他の睡眠、酩酊、興奮、幻覚等の作用を有するもの(法令により所持等が禁止されているものを除く。)又はがん具類を青少年が明らかに不健全に使用するおそれがあると認めるときは、青少年にこれを販売し、所持させ、又は使用させてはならない。
(協力要請等)
第89条 市長及び教育委員会は、前3条の規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長及び教育委員会は、青少年の健全な育成を図るため必要があると認めるときは、関係機関に協力を要請することができる。
(助成等)
第90条 市長及び教育委員会は、第85条の基本施策等の推進を図るため必要があると認めるときは、青少年の健全な育成にかかわる関係者に対し、助成その他の援助をすることができる。
第5章 補則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(羽曳野市あき地の環境保全に関する条例の廃止)
2 羽曳野市あき地の環境保全に関する条例(昭和49年羽曳野市条例第32号)は、廃止する。
附則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。