○羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和58年6月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立することにより、自転車等の放置による生活環境の悪化を防止し、災害時の防災活動の確保並びに歩行者の安全及び通行機能の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに自動二輪車及び小児用の車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(3) 放置禁止区域 自転車等の放置を禁止し、放置されている自転車等を移動するため、市長が指定する区域をいう。

(4) 放置抑制区域 自転車等の放置を抑制し、放置されている自転車等の利用者に対し必要な指導を行うため、市長が指定する区域をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、自転車等を放置することにより生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために、自ら自転車等置場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等置場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者及び管理者の責務)

第6条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を設置又は管理する者は、その施設の利用者のために必要な自転車等置場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、関係機関の意見を聴いて、放置禁止区域を指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域の指定の解除及び区域の変更)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の指定の解除又は変更については、前条の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(自転車等の放置に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等に対して、注意札等を取り付けることができる。

2 放置禁止区域内において、自転車等が放置されているときは、市長は、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等置場その他適当な場所に移動すべきことを命ずることができる。

3 放置禁止区域内において、自転車等が放置されており、かつ、現場に当該自転車等の利用者がいないときで、市長が必要と認めるときは、市が設置する自転車等置場に当該自転車等を移動することができる。

4 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を利用者又は所有者に返還するため、必要な措置を講じなければならない。

6 市長は、前項の措置を講じた後、利用者又は所有者が引き取らない自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、前条の規定により自転車等を移動し保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者から徴収することができる。ただし、規則で定める場合は、これを免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

(放置抑制区域)

第12条 第7条及び第8条の規定は、放置抑制区域について準用する。

(指導)

第13条 市長は、放置抑制区域内において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者に対し、移動させるなど必要な指導を行うことができる。

(記名及び防犯登録)

第14条 自転車等の利用者は、その利用する自転車等に記名するよう努めなければならない。

2 自転車等の利用者は、その利用する自転車等について、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

3 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売にあたつては、記名又は防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和58年6月24日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)