○羽曳野市立自転車置場条例
昭和58年6月24日
条例第25号
(設置)
第1条 街の美観と良好な生活環境を保持するため、羽曳野市立自転車置場(以下「置場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
羽曳野市立恵我之荘自転車置場 | 羽曳野市南恵我之荘7丁目194番1 |
(定義)
第2条 この条例において「自転車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに自動二輪車及び小児用の車をいう。
(使用料)
第3条 置場を利用しようとする者は、別表に掲げる額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第4条 市長は、規則に定める事由があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める基準に従い、使用料を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、置場に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月26日条例第16号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第11号)
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羽曳野市立自転車置場条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日(平成17年10月13日)から施行する。
(経過措置)
2 羽曳野市立自転車置場条例別表に掲げる使用の区分であって、羽曳野市立古市自転車置場に係るものについては、この条例の公布の日から施行の日(以下「施行日」という。)までの間において、施行日を超えてなお期間を有する使用の区分は、これを使用することができない。
附則(平成17年11月2日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年11月30日施行)
別表(第3条関係)
使用の区分 自転車の種類 | 一時使用 | 定期使用 | ||
1回 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
原動機付自転車及び自動二輪車 | 1台につき | 1台につき | 1台につき | 1台につき |
円 | 円 | 円 | 円 | |
250 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | |
その他の自転車 | 150 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
備考
1 使用期日を経過して置場を使用した者は、1日につき原動機付自転車及び自動二輪車については250円、その他の自転車については150円の追加使用料を納付しなければならない。ただし、追加使用料の算定には、置場を開設しない日を含めないものとする。
2 追加使用料の限度額は、原動機付自転車及び自動二輪車については3,000円、その他の自転車については2,000円とする。