○羽曳野市農業委員会会議規程
平成27年3月12日
(農)規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、羽曳野市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営、会議等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会に置く会長は1名、副会長は2名とする。
(会長、副会長の互選)
第3条 会長、副会長の互選の方法は、委員の直接無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とし、最多得票数が同じであるときはくじで決定のものとする。ただし、その他の方法を用いることについて、委員全員の賛同を得た場合は、この限りではない。
2 委員会は、委員全員の賛同を得た場合は、指名推薦の方法を用いることができる。
3 前項の指名推薦の方法を用いる場合は、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(会長、副会長及び委員の辞任)
第4条 会長が辞任しようとするときは副会長に、副会長及び委員が辞任しようとするときは、会長にそれぞれ文書をもって申し出を行い、委員会総意をもって決定するものとする。ただし、再任は認めないものとする。
(会長、副会長の再選任)
第5条 会長、副会長の辞任があったときは、第3条の規定による選任を行うものとする。
(会議の招集)
第6条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、この旨を告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急又はやむを得ない場合を除き、会議日の前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第7条 委員は、招集の当日開議定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員は事故のため会議に出席できないときは、会議当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第9条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、氏名票をつけるものとする。
(議長)
第10条 会長は、会議の議長となり、議事を進行し、整理する。
2 会長が事故のため会議に出席できないときは、副会長が議長の職務を行う。
3 会長及び副会長がともに事故のため会議に出席できないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
4 前項の規定は、委員改選後初の会議の議長に準用する。
(会議開閉)
第11条 会議の開会、休会、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第21条の規定により在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議長が開会を宣告する前又は休会、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
4 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が法第21条第3項に規定する定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
5 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休会又は延会を宣告する。ただし、法第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議題及び事件の宣告)
第12条 議長は、会議に対する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 法第24条に規定する議事については、第1項の宣告後、当該委員はその議題が採決されるまで議場から退出しなければならない。
(事件の説明)
第13条 会議において事件が議題となったときは、その事件に係る確認委員がその趣旨を説明しなければならない。ただし、確認委員が欠席のときは、代理人をもって説明させることができる。
(発言)
第14条 委員は、議題及び事件について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第15条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議題とすることができない。
(採決及び採決方法)
第16条 採決は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決の方法は、挙手、起立又は投票とし、特に定めるほかは議長がこれを適用する。
(議事録の作成)
第17条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 第1項の議事録は、農業委員会事務局の職員をしてこれを作成させるものとする。
3 第1項の議事録には、会議の次第及び出席委員の氏名を記載し、かつ、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴)
第18条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議の開会までに議長の許可を得なければならない。
2 傍聴人は、定められた場所で静粛にし、議場における委員の発言に対し、拍手、高笑その他の行為をしてはならない。
3 傍聴人が前項の規定に違反したとき、又は議場の秩序を乱し若しくは議事の妨害となるような行為をするおそれのあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成27年3月12日から施行する。