○羽曳野市立食肉地方卸売市場条例
昭和47年12月16日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)及び大阪府地方卸売市場条例(昭和47年大阪府条例第6号)の規定に基づき、羽曳野市立食肉地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 名称 羽曳野市立食肉地方卸売市場
(2) 位置 羽曳野市向野2丁目4番14号
(3) 面積 643.25平方メートル
(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、次に掲げる生鮮食料品等とする。
食肉部 肉類及びその加工品
(開場の期日)
第4条 市場は、次に掲げる休業日を除き、毎日開場する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月31日
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休業日に臨時に開場し、又は開場日に臨時に休業することができる。
(開場時間)
第5条 市場の開場時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するための必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(市場関係者への通知)
第6条 市長は、開場の期日又は時間を変更しようとするときは関係者に通知するものとする。
(施設の使用許可等)
第7条 卸売業者(法第58条第1項の規定による許可を受けた者をいう。以下同じ。)が市場施設(市場内の用地、建物その他の施設をいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、卸売業者以外の者に対しても市場施設の使用を許可することができる。
(返還)
第10条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務の許可の取消し、その他の理由により使用者の市場施設の使用資格が消滅したときは、その相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(補修命令等)
第11条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対し、その補修を命じ、又は費用の弁償を命ずることができる。
(使用料)
第12条 使用者の納付すべき市場使用料は、次のとおりとする。
(1) 市場使用料
せり等による取引金額に1,000分の2以内の定率を乗じて得た額
2 市長は、特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料を減免することができる。
(無許可営業の禁止)
第13条 卸売業者がその許可を受けた業務を行う場合及び市場が必要と認めて承認した者が、当該承認に係る業務を行う場合を除くほか、市場内において物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
(市場への出入等に対する指示)
第14条 市場への出入、市場施設の使用、商品の搬入、搬出及び市場内における運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、市場への出入、市場施設の使用、商品の搬入、搬出及び市場内における運搬を禁止することができる。
(市場の秩序の保持等)
第15条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行つてはならない。
2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場へ入場する者(車両を含む。)に対し、入場の制限その他適当な措置をとることができる。
(監督処分)
第16条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、1年以内の期間を定めて卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずるほか、必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、市場の管理及び業務の運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和47年12月16日施行)
2 羽曳野市立枝肉市場条例(昭和46年羽曳野市条例第3号)は、廃止する。