○羽曳野市立南食ミートセンターにおける食肉卸売業務規則
平成27年11月24日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立と畜場条例(昭和35年条例第153号)第3条第3号に規定する業務のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第3号及び同法第39条の26第2項第3号に基づく肉用牛の売却所得の課税の特例措置に係る農林水産大臣が認定する市場(以下「本市場」という。)における牛枝肉等の取引の適正化とその健全な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(市場の開設者、名称及び位置)
第2条 本市場の開設者、名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 開設者 大阪府羽曳野市
(2) 名称 羽曳野市立南食ミートセンター
(3) 位置 大阪府羽曳野市向野2丁目4番14号
(1) 取扱品目 本市場における牛枝肉及びその生産に伴う副産物をいう。
(2) 枝肉 と体を剥皮し、頭部、四肢の末端、尾部及び内臓を除却し、縦に二分割した骨付きの食肉をいう。
(3) 出荷者 牛を本市場に出荷した生産者等をいう。
(4) 卸売人 出荷者から牛の販売委託を受けて、取扱品目の卸売をする者をいう。
(5) 買受人 販売又は加工の目的をもって、出荷者又は卸売人から取扱品目を購入する者をいう。
(6) 仕切り 出荷者から販売を委託された卸売人が、委託された取扱品目の販売(受託販売)した結果及び委託手数料その他経費について出荷者に報告することをいう。
(7) 売買仕切書 前号の規定について記載した書面をいう。
(8) 売買仕切金 受託販売によって生じた債務をいう。
(休業日)
第4条 本市場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開業若しくは休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前3号に規定する日を除く。
(開業時間)
第5条 本市場の開業時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを延長し、又は短縮することができる。
(卸売人の業務)
第6条 卸売人は、羽曳野市立南食ミートセンターの指定管理者(羽曳野市公の施設の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。)とする。
2 卸売人は、取扱品目の卸売に関する業務及び肉用牛売却証明書に関する業務を行うものとする。
(枝肉の規格格付)
第7条 卸売人は、枝肉の格付を公益社団法人日本食肉格付協会(以下「格付協会」という。)に委託して行うものとする。
(卸売取引の方法)
第8条 卸売人は、相対取引により卸売取引を行うものとする。
2 相対取引は、次に掲げる方法により行う。
(1) 取引の規格は、格付協会の牛枝肉規格で行うものとする。
(2) 前号の規格は、格付協会の定める解体整形方法に準じ、整形した冷と体を対象とする。
(3) 枝肉重量の秤量は、温と体について行い、最低秤量単位は0.1キログラム単位とする。
(4) 水引は、枝肉重量(温と体)の3パーセントとし、水引に伴う枝肉重量は、0.1キログラム単位まで算定する。
(取引価格)
第9条 前条第1項に規定する相対取引の取引価格は、中央卸売市場又は地方卸売市場における卸売値を基準として、等級、瑕疵等を勘案し、卸売人が決定するものとする。当該枝肉の生産に伴う副産物の取引価格の決定についても同様とする。
(仕切り及び送金)
第10条 出荷者から販売を委託された卸売人が、委託された取扱品目の卸売をしたときは、出荷者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について出荷者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。
2 卸売人は、前項の売買仕切書に、当該卸売をした取扱品目の品目、等級、価格及び数量を正確に記載しなければならない。
(買受代金の即時支払義務)
第11条 買受人は、卸売人から買い受けた取扱品目の引渡しを受けると同時に(卸売人があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)買受代金を支払わなければならない。
(卸売代金の変更の禁止)
第12条 卸売人は、正当な理由がなければ、卸売をした取扱品目の卸売代金の変更をしてはならない。
(関係書類の提出)
第13条 売買取引を行った卸売人は、その取引を確認できる書類を売買取引終了後、速やかに市長に提出しなければならない。
(肉用牛売却証明書の発行)
第14条 市長は、卸売人より提出のあった枝肉等の売買取引実績を確認し、当該取引が本規則に基づくものであると認めたときは、肉用牛売却証明書を発行するものとする。ただし、出荷者が肉用牛売却証明書の発行を必要としないときは、この限りでない。
2 前項のほか、肉用牛売却証明書の発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。