○羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例

平成19年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 本市の地域産業の振興、地域交流及び情報の受発信並びに憩いとやすらぎの場を創出することで地域の活性化を図り、もって魅力あるまちづくりに資するため、羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野(以下「しらとりの郷」という。)を羽曳野市埴生野975番3に設置する。

(業務)

第2条 しらとりの郷は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域交流の促進に関すること。

(2) 地域情報の受発信に関すること。

(3) 地域産業振興の場の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、しらとりの郷の管理に関する事務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) しらとりの郷の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

(2) しらとりの郷の維持及び補修に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、市長が特に必要と認める業務

(利用の承認)

第4条 しらとりの郷の施設のうち、バーベキュー広場、しらとりの広場又はイベント広場(以下「バーベキュー広場等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の承認の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、バーベキュー広場等の利用を承認してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、バーベキュー広場等の管理上支障があると認めるとき。

(利用の承認の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、バーベキュー広場等の利用の承認を取り消し、その利用を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) バーベキュー広場等の利用の承認申請に偽りがあったとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故によりバーベキュー広場等を利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の承認の取消し、利用の制限又は利用の停止によって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(意見の聴取)

第7条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第5条第3号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(利用料金)

第8条 市長は、指定管理者にバーベキュー広場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、バーベキュー広場等を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

4 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、しらとりの郷に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成19年6月15日規則第34号により、平成19年6月27日施行)

(平成19年9月3日条例第19号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成19年9月20日規則第45号により、平成19年10月1日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

料金

バーベキュー広場

1区画1回4時間

1,000円

しらとりの広場

全面

1日

20,000円

半面

10,000円

1/4面

5,000円

イベント広場

全面

1日

30,000円

半面

15,000円

1/4面

7,500円

羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例

平成19年3月30日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)