○羽曳野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年羽曳野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設日時)
第2条 羽曳野市消費生活センター(以下「センター」という。)の開設日は、月曜日から金曜日まで(羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)第2条第2号及び第3号に規定する市の休日を除く。)とする。
2 センターの開設時間は、前項の開設日の午前10時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る相談等(以下「相談等」という。)の受付及び処理に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の消費生活の向上に関すること。
(相談等の方法)
第4条 相談等の方法は、来所又は電話によるものとする。
(受付範囲)
第5条 相談等を受け付ける消費者の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) その他処理することが適当と市長が認めた者
(相談記録)
第6条 条例第4条の消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、相談等を受けたときは、その日時、相談者の氏名及び住所、内容並びに処理の結果を記載した書面(以下「相談記録」という。)を作成しなければならない。
2 相談員は、相談記録を施錠のできる書庫、保管庫等に保管しなければならない。
3 前項の規定による保管の期間は、その相談等を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(消費生活センター長)
第7条 消費生活センター長は、消費者行政所管課長をもって充てる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。