○羽曳野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年羽曳野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設日時)

第2条 羽曳野市消費生活センター(以下「センター」という。)の開設日は、月曜日から金曜日まで(羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)第2条第2号及び第3号に規定する市の休日を除く。)とする。

2 センターの開設時間は、前項の開設日の午前10時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に係る相談等(以下「相談等」という。)の受付及び処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の消費生活の向上に関すること。

(相談等の方法)

第4条 相談等の方法は、来所又は電話によるものとする。

(受付範囲)

第5条 相談等を受け付ける消費者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) その他処理することが適当と市長が認めた者

(相談記録)

第6条 条例第4条の消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、相談等を受けたときは、その日時、相談者の氏名及び住所、内容並びに処理の結果を記載した書面(以下「相談記録」という。)を作成しなければならない。

2 相談員は、相談記録を施錠のできる書庫、保管庫等に保管しなければならない。

3 前項の規定による保管の期間は、その相談等を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(消費生活センター長)

第7条 消費生活センター長は、消費者行政所管課長をもって充てる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第21号