○羽曳野市道路占用料徴収条例

昭和33年7月12日

条例第100号

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて市長が定める。

第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引続き2年以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

第4条 道路の占用が公共の利益となる場合で市長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず占用者の申請により、その占用料の全部又は一部を減免することができる。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月12日施行)

(昭和35年2月15日条例第152号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年2月15日施行)

(昭和40年3月27日条例第311号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第357号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和50年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月11日施行)

(昭和53年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表中電柱の占用料の規定は、昭和57年度分の電柱の占用料から適用し、昭和55年度分の電柱の占用料については「840円」とし、昭和56年度分の電柱の占用料については「960円」とする。

(昭和58年3月17日条例第16号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表の規定の適用については、同表中この条例の施行日から昭和59年3月31日までの間においては「1,440」とあるのは「1,200」と、「216」とあるのは「168」と、「540」とあるのは「420」と、「840」とあるのは「648」と、「900」とあるのは「708」と、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては「1,440」とあるのは「1,320」と、「216」とあるのは「192」と、「540」とあるのは「480」と、「840」とあるのは「744」と、「900」とあるのは「804」とする。

(昭和60年7月6日条例第14号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年度から平成元年度までの間の占用に係る日本電信電話株式会社の電話柱等の占用料(昭和60年4月1日以前に占用の許可を受けた電話柱等の占用料に限る。)の額については、改正後の羽曳野市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、同表に定める占用料の額に、次の表の左欄に掲げる年度区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

年度

割合

昭和61年度

100分の60

昭和62年度

100分の70

昭和63年度

100分の80

平成元年度

100分の90

(平成元年3月16日条例第2号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 羽曳野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(昭和61年羽曳野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 道路占用料の特例に関する条例(昭和42年羽曳野市条例第409号)は、廃止する。

(平成4年3月17日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料金表

占用物件

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

電柱

1本につき1年

3,500円

支柱

3,500円

支線柱

1,600円

支線

680円

電話柱

電話柱

2,000円

支柱

2,800円

支線柱

1,500円

支線

680円

その他の柱類

200円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

20円

地下電線その他地下に設ける線類

12円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

2,000円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

4,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,700円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

4,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

84円

外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの

120円

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

180円

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

240円

外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの

360円

外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの

480円

外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの

840円

外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの

1,200円

外径が1.00メートル以上のもの

2,400円

マンホールその他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

4,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

2,000円

地下に設ける通路

1,200円

その他のもの

4,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

40円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

400円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

400円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,000円

標識

1本につき1年

3,200円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

40円

その他のもの

1本につき1月

400円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

40円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

400円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,000円

その他のもの

2,000円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

400円

その他のもの

1メートル又は1平方メートルにつき1月

400円以内の額

備考

1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合又はその期間に1月未満の端数がある場合は、これらを1月として計算するものとする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

3 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいうものとする。

4 1件の占用料の額が100円未満である場合は、これを100円とし、100円を超える場合で10円未満の端数があるときは、その端数を10円に切り上げる。

羽曳野市道路占用料徴収条例

昭和33年7月12日 条例第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和33年7月12日 条例第100号
昭和35年2月15日 条例第152号
昭和40年3月27日 条例第311号
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昭和55年3月28日 条例第8号
昭和58年3月17日 条例第16号
昭和60年7月6日 条例第14号
昭和61年3月13日 条例第6号
平成元年3月16日 条例第2号
平成4年3月17日 条例第4号
平成10年3月13日 条例第7号
平成29年12月6日 条例第32号
令和2年12月7日 条例第42号
令和5年12月4日 条例第40号