○羽曳野市道路監理員設置規則
昭和52年9月28日
規則第31号
(設置)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、本市に道路監理員を置く。
(任命)
第2条 道路監理員は、職員のうちから市長が任命する。
(権限)
第3条 道路監理員は、次の権限を行うものとする。
(1) 法第24条、法第32条第1項若しくは第3項、法第37条、法第40条、法第43条、法第44条第3項若しくは第4項、法第46条第1項若しくは第3項、法第47条第3項若しくは法第47条の3第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して、法第71条第1項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を現状に回復することを命ずる権限
(2) 法第43条の2、法第47条の3第1項、法第48条の6及び法第48条の10の規定による権限
(細目)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年9月28日施行)
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。