○羽曳野市土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例

昭和54年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、羽曳野市が施行する土地改良事業及び耕地災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行によつて利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業着手前に徴収する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 分担金は、納入通知書を発行した日から30日以内に納付しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、別表の左欄に掲げる事業に要する費用に、それぞれ同表の右欄に掲げる比率を乗じて得た額の範囲内とする。

2 各受益者に賦課する分担金の額は、事業ごとの分担金総額をその受益者の受益限度に応じて按分して得た額とする。

(分担金の還付等)

第4条 分担金の総額が事業完了後において精算した結果、過不足等を生じたときは、還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を受ける者の申請により、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日施行)

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日施行)

別表

事業の種類

区分

比率

一般土地改良事業

府単独事業

100分の50

農道整備事業

府単独普通農道整備事業

100分の50

府単独農道舗装事業

100分の50

土地改良調整事業

府単独事業

100分の50

湛水防除事業

府単独事業

100分の50

ため池等整備事業

国庫補助事業

100分の30

府単独事業

100分の50

農地災害復旧事業

国庫補助事業

100分の50

農業用施設災害復旧事業

国庫補助事業

100分の35

羽曳野市土地改良事業及び耕地災害復旧事業分担金条例

昭和54年3月19日 条例第9号

(昭和57年3月18日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第9号
昭和57年3月18日 条例第2号