○羽曳野市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市法定外公共物管理条例(平成16年羽曳野市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、本市が敷地を所有する法定外公共物(条例第2条に規定する法定外公共物をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書面については、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図
(6) 現況断面図
(7) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(8) 求積図
(9) 現況写真
(10) 工事仕様書
(11) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書
(12) 前各号に掲げる書面のほか、市長が必要と認める書面
2 使用者は、許可に際して法定外公共物使用許可申請書又は法定外公共物使用許可更新申請書に記載した事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより申請しなければならない。ただし、使用者の住所又は氏名の変更等の事実変更については、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(工事完了の届出)
第5条 許可を受けた者は、工事が完了したときは速やかに法定外公共物工事完了届出書(様式第7号)の提出により、市長に届け出なければならない。
2 工事のうち市長が軽易な工事として認めたものについては、前項の法定外公共物工事完了届出書の提出を省略することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により法定外公共物の使用料を免除する場合は、次に掲げる物件が法定外公共物を使用する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体の行う事業に係る物件
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する物件
(3) 電話、ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(4) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
(5) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利を目的とせず交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件
(6) 電波障害を除くため設置されたアンテナ柱及びアンテナ線
(7) 自治会、組合等営利を目的としない団体により管理される物件
(8) 市民生活上やむを得ず設置する通路及び通路橋
(9) 前各号に掲げる物件のほか、使用料を徴収することが適当でないと市長が認める物件
(1) 市の設ける街路灯、標識若しくはカーブミラーを無償で添加している電柱又は電話柱 5割
(2) 自治会、組合等の管理する防犯灯を無償で添加している電柱又は電話柱 5割
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。