○羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(以下「道路標識」という。)の寸法及び文字の大きさに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(寸法等)

第3条 道路標識の寸法及び文字の大きさは、別表のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 案内標識

市町村(101)

方面、方向及び距離(105―A)

方面、方向及び距離(105―B)

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方面、方向及び距離(105―C)

方面及び距離(106―A)

方面及び方向の予告(108―A)

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方面及び方向(108の2―A)

方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)

方面、方向及び道路の通称名(108の4)

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著名地点(114―A)

著名地点(114―B)

主要地点(114の2―A)

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主要地点(114の2―B)

待避所(116の3)

駐車場(117―A)

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登坂車線(117の2―A)

道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

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道路の通称名(119―C)

まわり道(120―A)

まわり道(120―B)

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(2) 警戒標識

十形道路交差あり(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B)

T形道路交差点あり(201―C)

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Y形道路交差点あり(201―D)

ロータリーあり(201の2)

(又は左)方屈曲あり(202)

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(又は左)方屈折あり(203)

(又は左)背向屈曲あり(204)

(又は左)背向屈折あり(205)

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(又は左)つづら折りあり(206)

踏切あり(207―A)

踏切あり(207―B)

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学校、幼稚園、保育所等あり(208)

信号機あり(208の2)

すべりやすい(209)

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落石のおそれあり(209の2)

路面の凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

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車線数減少(211)

幅員減少(212)

二方向交通(212の2)

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上り急勾配あり(212の3)

下り急勾配あり(212の4)

道路工事中(213)

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横風注意(214)

動物が飛び出すおそれあり(214の2)

その他の危険(215)

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(3) 補助標識

補助標識板の規格

距離・区域(501)

通学路(508)

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踏切注意(509の2)

横風注意(509の3)

動物注意(509の4)

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注意(509―5)

注意事項(510)

方向(511)

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地名(512)

始点(513)

終点(514)

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備考

1 寸法

(1) 道路標識の寸法は、別表に図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。

(2) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(3) 道路に設置する「駐車場」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(4) 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(6) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

2 文字の大きさ等

(1) 道路標識の文字及び記号の大きさは、別表に図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)を基準とする。

(2) 道路に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の表の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を示す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識の縁は、道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

羽曳野市が管理する市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

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