○羽曳野市公園条例

昭和53年7月1日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園(第2条の2-第19条)

第3章 有料施設(第20条―第24条)

第4章 使用料(第25条―第28条)

第5章 開発公園等(第29条―第35条)

第6章 指定管理(第36条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公園の設置、管理等について必要な事項を定め、公園の利用の適正化を図り、市民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 開発公園等 都市公園以外の緑地等で市が設置するものをいう。

(4) 公園 都市公園及び開発公園等をいう。

第2章 都市公園

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならないものとする。ただし、都市公園に次の各号に掲げる建築物を設ける場合においては、その建築面積の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、当該各号に定める割合を限度として、これを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度としてこの条の本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち政令第6条第1項第2号に定める建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度としてこの条の本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(3) 政令第6条第1項第3号に規定する屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度としてこの条の本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 政令第6条第1項第4号に規定する仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度としてこの条の本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(行為の許可)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告等を表示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び職業(申請者が法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名、事務所の所在地及び事業の内容。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為を行う場所

(5) 行為の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 第1項各号に掲げる行為について、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、同項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障があると、市長が認めるとき。

4 市長は、第1項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、前条の許可を取り消し、その行為を制限し、又は停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第3項各号に定める事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故により都市公園が利用できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものは、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は汚損すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。

(8) 公園施設をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他都市公園の管理のため必要があると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理に係る許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する申請書の記載事項は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公園施設を設置しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(占用に係る許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用の目的

(4) 占用の期間

(5) 占用の場所

(6) 占用物件の管理方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この章の規定に違反し、又はこの章の規定による市長の指示に従わないとき。

(2) この章の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、前項の規定により処分し、又は同項の規定により必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(保管工作物等一覧簿)

第14条 市長は、法第27条第5項の公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に対し閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価格の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴く事ができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還する場合は、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に規定する者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に規定する者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 都市公園を構成する土地等について、その所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 法第27条第1項若しくは第2項又は第11条第1項若しくは第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その措置を完了したとき。

(廃止等の公告)

第19条 市長は、都市公園の都市区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その旨並びに当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域を公告しなければならない。

第3章 有料施設

(有料施設の使用)

第20条 有料施設(市が設置する公園施設で、有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料施設の使用時間及び休日は、規則で定める。

(使用の許可)

第21条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める有料施設を使用するときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の許可の際、必要な条件を付けることができる。

(使用制限)

第22条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、有料施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、有料施設の管理上支障があると、市長が認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、暴対法第2条第2号に規定する暴力団の利益になるときは、市長は、別表第1に掲げる有料施設(駐車場を除く。)の使用を許可してはならない。

(目的外使用の制限)

第23条 第21条第1項の許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、その施設の構造及び設備を変更し、又はその施設を目的外に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可の際、使用者に対し必要な設備を命ずることができる。

3 第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により設備をしたときは、使用後速やかにこれを撤去し、原状に回復しなければならない。

(使用許可の取消し又は使用の停止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者又は前条第1項ただし書の許可を受けた者に対し、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が第21条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 使用者又は前条第1項ただし書の許可を受けた者がこの条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。

(3) 第22条に定める事由が生じたとき。

(4) 災害その他事故により有料施設の使用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用条件の変更又は許可の取消しによって、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

第4章 使用料

(使用料)

第25条 第21条第1項の許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 第3条第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 法第5条第1項の許可を受けた者の使用料は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

4 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の使用料は、羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号)別表の規定を適用する。

5 公園施設の設置又は管理によって特別の利益を得る場合は、その利益の度合いによって収益加算金を別途徴収することができる。

(使用料の徴収)

第26条 前条の使用料は、許可の際に徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、使用料を後納させることができる。

(1) 使用が終了しなければ使用料の算定が困難なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(使用料の不還付)

第27条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第28条 市長は、公園の使用の目的が公益による場合又は特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 開発公園等

(占用の許可)

第29条 開発公園等に占用物件を設けて開発公園等を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、占用物件の構造及び第9条各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項(第10条各号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の許可に開発公園等の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

第30条 市長は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る占用物件が法第7条各号に掲げるものに該当し、当該占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、規則で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(原状回復)

第31条 第29条第1項又は第3項の許可を受けた者は、開発公園等の占用の期間が満了したとき、又は開発公園等の占用を廃止したときは、速やかに開発公園等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第29条第1項又は第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

(設計書等)

第32条 第29条第2項の申請書を提出する場合にあっては、当該申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第29条第1項若しくは第3項又は第35条において準用する第3条第1項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは開発公園等の原状回復を命ずることができる。

(1) この章の規定に違反し、又はこの章の規定による市長の指示に従わないとき。

(2) この章の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第29条第1項若しくは第3項又は第35条において準用する第3条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定により処分し、又は同項の規定により必要な措置を命ずることができる。

(1) 開発公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 開発公園等の保全又は公衆の開発公園等の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

(届出)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第29条第1項又は第3項の許可を受けた者が、開発公園等の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に規定する者が、開発公園等の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に規定する者が、第31条第1項の規定により開発公園等を原状に回復したとき。

(4) 開発公園等を構成する土地等について、その所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その措置を完了したとき。

(準用)

第35条 第3条から第7条まで並びに第25条第2項及び第4項の規定は、開発公園等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項第3項及び第4項並びに第4条

都市公園

開発公園等

第5条

法第6条第1項又は第3項

第29条第1項又は第3項

第6条及び第7条

都市公園

開発公園等

第25条第4項

法第6条第1項又は第3項

第29条第1項又は第3項

第6章 指定管理

(指定管理者による管理)

第36条 市長は、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを指定管理者(羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年羽曳野市条例第30号)第2条第2号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 都市公園(都市公園に設置する有料施設を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 次条の規定により読み替えて適用する第3条第1項の承認及び第4条第1項の規定による承認の取消し並びに行為の制限及び停止に関する業務

(3) 次条の規定により読み替えて適用する第12条の規定による承認の取消し、効力の停止及び条件の変更並びに行為の中止、原状回復及び退去の命令に関する業務

(4) 次条の規定により読み替えて適用する第21条第1項及び第23条第1項ただし書の承認並びに第24条第1項の規定による取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第37条 前条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の見出し

許可

承認

第3条

市長

指定管理者

許可

承認

第4条の見出し

許可

承認

第4条第1項

市長

指定管理者

許可

承認

第4条第2項

市長

市長及び指定管理者

許可

承認

第6条

又は第3条第1項の許可

の許可又は第3条第1項の承認

使用

利用

第12条

市長

指定管理者

許可

承認

第20条の見出し及び同条第1項

使用

利用

第20条第2項

使用時間

利用時間

第21条の見出し

使用の許可

利用の承認

第21条第1項及び第2項

使用

利用

市長

指定管理者

許可

承認

第21条第3項

市長

指定管理者

許可

承認

第22条の見出し

使用制限

利用制限

第22条第1項及び第2項

市長

指定管理者

使用を許可

利用を承認

第23条の見出し

目的外使用

目的外利用

第23条第1項

許可

承認

使用者

利用者

使用

利用

市長

指定管理者

第23条第2項

市長

指定管理者

許可

承認

使用者

利用者

第23条第3項

許可

承認

使用後

利用後

第24条の見出し

使用許可

利用承認

使用

利用

第24条第1項

市長

指定管理者

使用者

利用者

許可

承認

使用

利用

第24条第2項

市長

市長及び指定管理者

使用条件

利用条件

許可

承認

使用者

利用者

第25条第2項及び第26条第1項

許可

承認

第26条第2項

使用が

利用が

第39条の見出し

許可

承認

第39条

第3条第1項及び第29条第1項並びに法第5条第1項及び第6条第1項の許可

第37条の規定により読み替えて適用する第3条第1項の承認

(利用料金)

第38条 市長は、第36条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、有料施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表第1に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

第7章 雑則

(許可の期間)

第39条 第3条第1項及び第29条第1項並びに法第5条第1項及び第6条第1項の許可の期間は、5年を限度として規則で定める期間とする。

(意見の聴取)

第40条 市長は、必要があると認めるときは、第3条第3項第3号又は第22条第2項に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第41条 この条例の規定に基づく許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第42条 公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失又は損壊した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、公園の占用物件若しくは公園施設その他必要と認める場所に立ち入り、当該占用物件等について検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により、職員が公園内の占用物件若しくは公園施設その他必要と認める場所に立ち入ろうとするときは、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(公園予定区域等についての準用)

第44条 第3条から第18条まで、第20条から第28条まで及び第39条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日施行)

2 この条例施行の際、現に権原に基づいて法第7条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用している者は、その許可された占用の期間、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占有することができるものとする。ただし、この場合においては、第13条に規定する使用料については、これを徴収しないものとする。

(昭和54年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月12日施行)

(昭和61年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の羽曳野市公園条例別表第1の規定は、平成4年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市公園条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後の公園の使用に係る使用料について適用し、同日前の公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年7月30日規則第40号により、平成20年8月1日施行)

(平成21年6月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月8日施行)

(平成22年3月12日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽曳野市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の羽曳野市公園条例別表第1の規定は、令和元年10月1日以後のテニスコートの使用に係る使用料について適用し、同日前のテニスコートの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第20条、第25条、第38条関係)

有料施設の名称等

種類

名称

位置

単位

料金

テニスコート

羽曳が丘西北公園テニスコート

羽曳が丘西北公園内

1面1回(2時間以内)

1,040円

駐車場

峰塚公園駐車場

峰塚公園内

1台

1回

基本料金

5時間以内

300円

加算料金

5時間超24時間以内

200円

以後24時間(24時間に満たない場合は24時間とみなす。)ごとに

500円

学習室

峰塚公園学習室

峰塚公園管理棟内

1室

1回

基本料金

2時間以内

1,800円

加算料金

以後1時間(1時間に満たない場合は1時間とみなす。)ごとに

900円

備考 本市の区域外に住所(法人にあってはその事務所の所在地)を有する者に係るテニスコートの使用料は、本表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。

別表第2(第25条関係)

使用料

種別

単位

期間

料金




行商、募金、出店その他これらに類することを行うとき。

1平方メートル

1日

100

興業を行うとき。

1平方メートル

1日

10

業として映画又は写真の撮影をするとき。

1場所

1日

3,000

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類することを行うとき。

1場所

1日

4,000

別表第3(第25条関係)

公園施設の使用料

種別

単位

期間

使用料

自動販売機

1台

1年

18,000円

羽曳野市公園条例

昭和53年7月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和57年6月12日 条例第22号
昭和61年3月13日 条例第4号
平成元年3月16日 条例第3号
平成4年3月17日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年6月8日 条例第21号
平成22年3月12日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第3号
平成25年3月12日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第14号
令和元年6月28日 条例第11号
令和4年6月30日 条例第24号