○羽曳野市下水道条例

昭和63年6月24日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第22条)

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理、使用及び構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(11) 責任技術者 大阪府下水道協会から下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録を受け、及び下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除するための公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に規則で定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メート未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメート以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするものは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出することにより申請し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をする者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事(除害施設及び規則で定める軽微な工事を除く。)の設計及び施工は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

(指定工事店)

第8条 指定工事店は、次に掲げる条件を備えた者のうちから、その者の申請に基づき市長が指定する。

(1) 府内に営業所を有すること。

(2) 専属の責任技術者を有すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を有すること。

2 指定工事店は、指定を申請し、指定工事店証の交付を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、指定工事店及び責任技術者に関する事項は、規則で定める。

(手数料)

第9条 市は、次の表の左欄に掲げる手続の区分に応じ、同欄に掲げる手続の申請者から同表の右欄に掲げる手数料を徴収する。

指定工事店の指定(指定の更新を含む。)

10,000円

指定工事店証の再交付(指定の更新を受けた際に指定工事店証の交付を受ける場合を除く。)

10,000円

2 前項の規定により既に徴収をした手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる基準に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第12条 次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又はその他必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる基準以外の基準で大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる基準に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該基準値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第2号から第5号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(改善命令等)

第13条 市長は、第11条及び前条の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているもの又は排除するおそれのあるものに対し、期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(除害施設の新設等の届出)

第14条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、規則で定めるところにより、その工事の完了した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設等管理責任者の選任)

第15条 除害施設その他の汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより選任した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は集金若しくは口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2月分を一括して徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が公共下水道へ排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を当該算定した額に加えて得た額(1円未満の端数が出たときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の前納)

第20条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(汚水排除量の認定)

第21条 汚水排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、羽曳野市水道事業給水条例(昭和38年羽曳野市条例第231号)の規定に基づき水道使用料を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

2 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月において、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量を記した書面及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第23条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第24条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第5章 雑則

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けた時は、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、羽曳野市道路占用料徴収条例(昭和33年羽曳野市条例第100号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第28条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第29条 市長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める手数料、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(費用の特別徴収)

第30条 市が義務者等の事情により公共ます及び取付管の新設等を行うときは、当該義務者等は市長の定めるところにより、その新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項に規定する確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項第14条第2項又は第15条第2項の規定による届出をそれぞれ規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第11条第12条又は第16条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第1項又は第17条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第13条の規定による命令又は第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第5条第1項又は第25条に規定する申請書若しくは書類、第5条第2項第14条及び第15条第2項若しくは第17条の規定による届出書、第21条第2項に規定する申告書又は第22条に規定する資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第33条 詐欺その他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人又は使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第29号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の羽曳野市下水道条例第8条の規定により公認された排水設備工事公認業者は、この条例の施行の日から平成10年11月30日までの間は、改正後の羽曳野市下水道条例第8条の規定により指定された指定工事店とみなす。

(平成12年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月4日条例第45号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽曳野市下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年6月26日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年12月3日条例第26号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年9月3日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年9月30日から施行する。

(平成21年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成23年9月30日までの間は、この条例による改正後の別表中「698円」とあるのは「599円」と、「95円」とあるのは「81円」と、「114円」とあるのは「98円」と、「146円」とあるのは「125円」と、「190円」とあるのは「163円」と、「234円」とあるのは「201円」と、「266円」とあるのは「228円」と、「273円」とあるのは「234円」と、「20円」とあるのは「17円」とする。

3 平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間は、この条例による改正後の別表中「698円」とあるのは「649円」と、「95円」とあるのは「88円」と、「114円」とあるのは「106円」と、「146円」とあるのは「135円」と、「190円」とあるのは「177円」と、「234円」とあるのは「218円」と、「266円」とあるのは「247円」と、「273円」とあるのは「253円」と、「20円」とあるのは「18円」とする。

4 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる公共下水道の使用に係る使用料の算定期間が平成22年10月1日、平成23年10月1日又は平成24年10月1日をまたぐものについては、その使用料の算定期間における使用水量が、その算定期間において各日均等に使用されたものとみなして、日割りにより算定する。

(平成23年6月10日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設のうち、この条例による改正後の第23条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。ただし、施行の日以後に着手した改築の工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)ついては、この限りでない。

(令和元年12月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第8条第2項の規定により下水道排水設備工事責任技術者としての登録(以下「旧登録」という。)を受けている者は、改正後の第2条第11号の責任技術者とみなす。この場合において、当該責任技術者とみなされる者に係る同号の登録の有効期間は、この条例の施行の日におけるその者に係る旧登録の有効期間の残余期間と同一の期間とする。

(令和4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に徴収する公共下水道の使用料の算定に当たり、その基礎となる公共下水道の使用期間のうちに施行日が含まれる場合は、当該期間において各日均等に公共下水道を使用したものとみなして、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じ、それぞれ日割りにより算定する。この場合において、それぞれ算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表

下水道使用料

区分

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

使用料

水量

使用料

一般用

8立方メートルまで

872円

9立方メートルから10立方メートルまで

118円

11立方メートルから20立方メートルまで

142円

21立方メートルから40立方メートルまで

182円

41立方メートルから100立方メートルまで

237円

101立方メートルから500立方メートルまで

292円

501立方メートルから1,000立方メートルまで

332円

1,001立方メートル以上

341円

浴場用

1立方メートルにつき 25円

備考

1 「一般汚水」とは、浴場汚水以外の汚水をいう。

2 「浴場汚水」とは、次に掲げるすべてに該当するものから排除される汚水をいう。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場

(2) 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けた公衆浴場

羽曳野市下水道条例

昭和63年6月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年6月24日 条例第8号
平成5年3月10日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第29号
平成12年3月15日 条例第6号
平成12年12月4日 条例第45号
平成14年12月20日 条例第42号
平成15年6月26日 条例第21号
平成16年12月3日 条例第26号
平成19年9月3日 条例第18号
平成21年12月28日 条例第32号
平成23年6月10日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第10号
令和元年12月3日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第13号