○羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月31日

条例第9号

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権文は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定等)

第3条 市長は、法第62条第1項(法第63条第2項によつて準用される場合を含む。)の規定により告示された事業地のうち負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。負担区域を変更する場合も同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に前条に定める負担区域のうち当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の規定による公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第4条の規定による公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつたものは、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第10条 市長は、法第75条第3項の規定による督促をした場合においては、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 市長は、第6条第3項の規定による納付期日までに負担金を納入しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収することができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第12条 市長は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、当該負担金に未納の徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日施行)

羽曳野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月31日 条例第9号

(平成3年6月24日施行)