○羽曳野市水洗便所改造資金助成規則
昭和63年6月24日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所及びし尿浄化槽付便所の水洗便所への改造に必要な工事並びにこれらの工事と併せて他の排水設備工事(以下「水洗便所改造工事」という。)を行おうとする者に対する必要な資金の助成(以下「助成」という。)に関し必要な事項を定めることにより水洗便所の普及を促進し、もって環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(金融機関の指定)
第2条 市長は、助成を円滑に行うため、融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)を指定する。
(助成の方法)
第3条 助成は、資金の一部を補助する方法(以下「改造補助金の交付」という。)又は融資機関に融資のあっせんを行う方法(以下「融資のあっせん」という。)で行う。
(助成の対象)
第4条 助成は、処理区域内において、水洗便所改造工事をしようとする者に対して行うものとする。ただし、処理区域外であっても、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。
(交付要件)
第5条 改造補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内における家屋の所有者又は当該所有者の同意を得た家屋の使用者であること。ただし、前条ただし書に規定する場合は、処理区域内であることを要しない。
(2) 下水の処理を開始すべき日から3年以内に水洗便所改造工事を行うこと。ただし、当該期限内に改造できないことについて、市長が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び市税を滞納していないこと。
2 融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(2) 借入金の償還能力を有し、かつ、その償還について確実な連帯保証人(府内に現に居住する者で、独立の生計を営むものに限る。)を有していること。
(申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羽曳野市下水道条例施行規則(昭和63年羽曳野市規則第19号)第5条第1項の規定により排水設備等計画確認申請書を提出するときに、羽曳野市水洗便所改造資金助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書面を添えて市長に提出することにより申請しなければならない。
(1) 申請者が家屋の所有者と異なるときは、その家屋の所有者の同意書
(2) 融資のあっせんの場合は、水洗便所改造工事に関する設計見積書及び羽曳野市水洗便所改造資金融資申込書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げる書面のほか、市長が必要と認めるもの
(融資)
第8条 融資機関は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、水洗便所改造工事に必要な資金を融資しなければならない。
(1) 利率 年10パーセント以内
(2) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内
(3) 償還方法 元利均等月賦償還。ただし、償還期限前に繰り上げて償還することができる。
(4) 毎月の償還期限 毎月の末日(12月にあっては29日)
(5) 延滞金 延滞した金額につき年14.5パーセントの割合で計算した金額
2 融資を受けた者が、融資額の全額償還前に住所を移転するとき又は融資により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、市長は、前項第2号の規定にかかわらず、償還期限前であっても繰り上げて償還させることができる。
(助成の時期)
第11条 助成の時期は、水洗便所改造工事の完了の検査に合格した後とする。
(完済補助金)
第12条 融資のあっせんを受けた者が償還期限内に償還したときは、市長は、補助金を交付する。
2 前項の補助金(以下「完済補助金」という。)の額は、前項の者が支払った第10条第1項第1号に規定する利率により算定した利子に相当する額とする。
3 完済補助金の交付を受けようとする者は、羽曳野市水洗便所改造資金融資償還完済補助金交付申請書(様式第5号)に、融資機関が発行する完済を証する書面を添えて市長に提出することにより、速やかに申請しなければならない。
(改造補助金の交付等の取消)
第13条 市長は、助成を受けることが決定した者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、又は改造補助金若しくは融資の額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 正当な理由がなくて着工予定日から速やかに工事に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成の目的が失われたと認めたとき。
(助成の特例)
第14条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている者その他市長が特に必要があると認める者については、市長は、助成の方法、資格及び額を別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日規則第14号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月25日規則第13号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羽曳野市水洗便所改造資金助成規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市水洗便所改造資金助成規則第9条の規定は、この規則の施行の日以降の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市水洗便所改造資金助成規則第6条又は第12条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成又は補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る助成又は補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に下水道法第9条第1項の規定により公示する下水を排除すべき区域における水洗便所改造工事に係る補助金について適用し、同日前に同項の規定により公示した下水を排除すべき区域における水洗便所改造工事に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条及び第12条の規定は、この規則の施行の日以後に融資のあっせんの申請をした者について適用し、同日前に融資のあっせんの申請をした者については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
助成の方法 | 建築の形態 | くみ取便所に係る助成額 | し尿浄化槽式便所等に係る助成額 |
補助金の交付 | 1戸建住宅 | 1戸について10,000円 ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について5,000円を加算する。 | 1基について8,000円 ただし、2戸以上で1基を共同使用しているときは各戸に8,000円とする。 |
集合住宅 | 1戸について8,000円 ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について4,000円を加算する。 | 1戸について8,000円 ただし、2階以上を有する戸数については、各階平均戸数を乗じた額とする。 | |
その他のもの | 1戸について10,000円以内 | 1基について 8,000円以内 | |
融資のあっせん | 1戸建住宅 | 1戸について500,000円以内 | 1基について500,000円以内 ただし、2戸以上で1基を共同使用しているときは各戸に500,000円以内とする。 |
集合住宅 | 1戸について500,000円以内 ただし、1戸の大便所又は大小兼用便所が1を超えるときは、その超える数1個について100,000円以内で加算する。 なお、融資のあっせんの最高限度額は1,000,000円とする。 | 1基について 500,000円以内 | |
その他のもの | 1戸について500,000円以内 | 1基について 500,000円以内 |
備考 各階平均戸数に1未満の端数がでたときは、これを切り上げた数とする。