○羽曳野市都市計画法施行細則

平成18年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、法の定めるところによる。

(開発許可の申請)

第3条 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 法第29条第1項の許可(以下「開発許可」という。)の申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 開発許可の申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書

(3) 開発許可の申請者の印鑑証明書

(4) 開発許可の申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書

(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、当該開発許可の申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税(所得金額が地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の49の10第1項又は第2項の規定による控除の額以下の個人の場合にあっては、都道府県民税)の納税証明書

(6) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施行者の事業経歴書

 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(7) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(8) 開発許可の申請に係る土地の登記事項証明書

(9) 開発許可の申請に係る土地の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図(同条第4項の地図に準ずる図面を含む。)をいう。)の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類又は図面

2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)とする。

3 省令第17条第1項第4号の書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。

(標識の掲示)

第4条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第3号)を掲示しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為についての協議)

第5条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。第7条第1項及び第13条第1項において同じ。)は、法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為協議申出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第3条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(開発行為変更許可の申請等)

第6条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。

2 開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第3条第1項各号に掲げる書類及び図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

4 開発行為変更届出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書並びに第3条第1項各号に掲げる書類及び図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)

第7条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 開発行為変更協議申出書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第3条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴い内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第8条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る開発許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(建築又は建設の承認の申請)

第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺1,000分の1以上の敷地位置図その他市長が必要と認める書類又は図面を添付しなければならない。

(建築許可の申請)

第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請は、建築許可申請書(様式第9号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築許可申請書には、次の表に揚げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

縮尺500分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、隣接する建築物又は特定工作物の用途並びに構造及び配置状況

縮尺200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位及び間取り

縮尺200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料

縮尺200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

(予定建築物等の用途の変更許可の申請)

第11条 法第42条第1項ただし書の規定による申請は、予定建築物等の用途の変更許可申請書(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の予定建築物等の用途の変更許可申請書には、次の表に揚げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺3000分の1以上の用途別現況図

縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途

縮尺1000分の1以上の土地利用計画図

縮尺、開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

(建築行為の許可申請)

第12条 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(様式第11号)には、同条第2項に規定する書類及び図面のほか、排水施設の構造その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(国又は都道府県等との建築行為についての協議)

第13条 国の機関又は都道府県等は、法第43条第3項の協議をしようとするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書には、省令第34条第2項に規定する書類及び図書のほか、排水施設の構造図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第14条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第13号)に承継の原因となった事実を証する書類及び当該承継をした者の印鑑証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第15条 法第45条の規定による承認(以下「承継承認」という。)の申請は、地位承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 地位承継承認申請書には、承継の原因となった事実を記載した書類及び次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 承継承認の申請者の印鑑証明書

(2) 承継承認の申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則第30条第1項第4号の代表者事項証明書

(3) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、当該承継承認の申請者の事業経歴書並びに最近2事業年度の法人税(個人にあっては、所得税)及び事業税(所得金額が地方税法第72条の49の10第1項又は第2項の規定による控除の額以下の個人の場合にあっては、都道府県民税)の納税証明書

(閲覧所の設置)

第16条 省令第38条第1項の規定により、都市開発部に羽曳野市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を置く。

(閲覧時間等)

第17条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分までとする。

2 閲覧所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 市長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合において市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(登録簿の持ち出し禁止)

第18条 登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第19条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該閲覧者の登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) この規則の規定又は職員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(登録簿の写しの交付申出)

第20条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請書の添付図書)

第21条 省令第39条第2項第3号の図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域の境界を羽曳野市が明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(身分証明書)

第22条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(証明の申請)

第23条 省令第60条第1項の書面の交付は、建築許可等証明申請書(様式第17号)又は開発許可等不要証明申請書(様式第18号)を市長に提出することにより求めなければならない。

2 前項の開発許可等不要証明申請書には、当該申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第24条 第3条第1項第5条から第7条まで及び第9条から第15条まで並びに省令第16条、省令第17条、省令第28条の3、省令第34条及び省令第39条の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、前条の規定により提出する書類の部数は、市長の指示によるものとする。

(委任)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日施行)

(平成23年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市都市計画法施行細則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市都市計画法施行細則の様式により提出された書面とみなす。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

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羽曳野市都市計画法施行細則

平成18年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第6号
平成19年11月30日 規則第51号
平成23年9月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第28号