○羽曳野市営駐車場条例

平成19年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利便性に資するため、本市に羽曳野市営駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。


名称

位置

1

古市駅西駐車場

羽曳野市栄町339番地の1

2

駒ヶ谷駅駐車場

羽曳野市駒ヶ谷148番地

3

古市駅東駐車場

羽曳野市古市1丁目41番地の1

4

茶山駐車場

羽曳野市誉田6丁目612番地

5

学園前駐車場

羽曳野市学園前4丁目840番地の189及び190

6

高鷲駐車場

羽曳野市高鷲1丁目263番地の3及び266番地の12

(駐車できる自動車)

第2条 駐車場に駐車できる車両は、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ5.0メートル、幅2.0メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

(使用の許可)

第3条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、時間駐車により使用しようとする者については、規則で定めるときに市長の許可を受けたものとみなす。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒むことができる。

(1) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑となる物品を積載している自動車を駐車する者

(3) その他駐車場の管理に支障があると認める者

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 使用者が前条各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正手段により当該使用の許可を受けたとき。

(4) 月極駐車に係る使用料を滞納したとき。

(5) 駐車場の管理上やむを得ない必要があるとき。

2 前項に規定する取消しにより、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(使用料等)

第6条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、時間駐車にあっては出庫する際に規則に定める方法により、月極駐車にあっては市長が指定する期日までに納入通知書により、納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 駐車場の施設又は設備その他の物件を破損、汚損又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場の施設内において第三者が他の第三者に対して損害を加えた場合は、市はその賠償の責に応じない。

(譲渡、転貸の禁止)

第10条 月極駐車の使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(供用の休止又は中止)

第11条 市長は必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は中止することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年11月26日規則第48号により、平成19年11月27日施行)

(平成24年3月30日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の表2の項の規定は平成24年5月1日から、同表3の項の規定は規則で定める日から施行する。

(平成25年12月11日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日条例第40号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表茶山駐車場の項の改正規定及び同表古市駅西駐車場、学園前駐車場及び高鷲駐車場の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第37号により、令和5年10月1日施行)

別表(第6条関係)

駐車場区分

駐車区分

使用料

古市駅西駐車場

時間駐車

入庫日の利用

30分以内

無料

30分を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、1,200円を上限とする。)

入庫日を超える利用

30分を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、1日当たり1,200円を上限とする。)

駒ヶ谷駐車場

古市駅東駐車場

時間駐車

入庫日の利用

20分以内

無料

20分を超え40分以内

100円

40分を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、1,200円を上限とする。)

入庫日を超える利用

40分を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、1日当たり1,200円を上限とする。)

茶山駐車場

時間駐車

入庫日の利用

1時間以内

100円

1時間を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、400円を上限とする。)

入庫日を超える利用

1時間を超えるごとに

100円を加算した額(ただし、1日当たり400円を上限とする。)

学園前駐車場

高鷲駐車場

月極駐車

1箇月につき10,000円

備考

1 入庫日とは、使用者が入庫をした時からその日の午後12時までをいう。

2 月極駐車による使用者が、月の途中において新たに使用を開始し、又は月の途中において使用を終了し、若しくは中止する場合であっても、その月の使用料は全額徴収するものとする。

羽曳野市営駐車場条例

平成19年10月1日 条例第22号

(令和5年10月1日施行)