○羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則

平成22年12月29日

規則第58号

羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則(昭和49年羽曳野市規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 優良宅地の認定(第2条―第11条)

第3章 優良住宅の認定(第12条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、同項第6号並びに同項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第14号ハ及び同項第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び同項第15号ニ、第63条第3項第5号イ、同項第6号並びに同項第7号イ及びロ並びに大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第31号)の規定に基づく認定事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ第62条の3第4項14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、当該認定に係る宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする者は、宅地造成工事完了後、当該宅地を譲渡する前に優良宅地認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

5 第3項第1号の設計図は、別表第1に定めるところにより作成するものとし、作成した者が記名及び押印をしたものでなければならない。

6 第3項第2号の造成区域位置図は縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第3項第3号の造成区域区域図は縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、府県界、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計者の資格)

第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。

(認定の基準)

第4条 市長は、第2条第1項又は第2項の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下この章において「認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めたときは、第2条第1項の申請にあっては認定証(様式第3号)を、同条第2項の申請にあっては認定証(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該宅地の造成が認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは認定をしないものとする。この場合、市長は認定できない旨の通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(造成計画の変更)

第5条 第2条第1項の申請に係る認定を受けた者は、当該認定を受けた宅地の造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更

2 第2条から前条までの規定は、前項の認定を受ける場合に準用する。

(証明書の交付)

第6条 第2条第1項の申請に係る認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認めた場合は、証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 第2条第1項の申請に係る認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 第2条第1項の申請に係る認定を受けた者の相続人その他の一般承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの認定(以下この項において「長期譲渡認定」という。)を個人が受けていたときはその者の死亡により当該長期譲渡認定に係る造成事業を承継し、造成を行うその者の相続人又は包括受遺者、長期譲渡認定を法人が受けていたときはその法人の合併による消滅により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該合併に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号に規定する合併法人。以下「相続人等」という。)は、被承継人が有していた第2条第1項の申請に係る認定に基づく地位を承継する。この場合において、相続人等は地位承継届出書(様式第9号)により市長にその旨を届け出なければならない。

2 法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの認定(以下この項及び第10条において「認定」という。)を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、認定を受けた者が第6条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書を市長に提出して、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

3 前2項の地位承継届出書には、承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「旧住造法」という。)第4条又は第10条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第2条第1項又は第2項の申請に係る認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書に当該認可を受けた年月日及びその番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

2 前項の宅地の造成が、第2条第1項又は第2項の申請に係る認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、優良宅地証明申請書に旧住造法第4条又は第10条の規定による認可を受けた年月日及びその番号並びに旧住造法第12条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請にかかる宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、旧住宅地造成事業に関する法律による宅地の証明書(様式第10号)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(他の法令の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請にかかる宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、土地区画整理事業による宅地の証明書(様式第11号)を交付するものとする。

3 土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた宅地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。この場合において、第1項中「第103条第4項(他の法令の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後」とあるのは「第98条第4項の効力発生の日以後に」と読み替えるものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第11条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1000平方メートル未満のものに限る。)について、第2条第2項の認定を受けようとする者は、優良宅地認定申請書(様式第2号)に同法第29条第1項の許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書(様式第12号)を交付する。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第12条 法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロの規定に基づく認定(この項を除き、以下この章において「認定」という。)を受けようとする者は、当該認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間に優良住宅認定申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、別表第2のア項に掲げる図書(前項ただし書の規定による申請については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証を除く。)の写し及び同表イ項に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、認定を受けようとする住宅が建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定により交付される確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、その内容を明らかにする図書を添付しなければならない。

3 認定を受けようとする住宅が建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認を要しない場合にあっては前項の表ア項に掲げる図書にかえて同表ウ項に掲げる図書を添付しなければならない。

(認定申請の手続の特例)

第13条 前条第1項ただし書の規定による申請に係る認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に工事完了前の認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項に関する図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認定の基準)

第14条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下この章において「認定基準」という。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めたときは、認定済証(様式第14号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る住宅がこの認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めたときは、その理由を付記し認定できない旨の通知書により申請者に通知するものとする。

第4章 雑則

(認定申請の取下げ)

第15条 第2条第1項第2項又は第12条の規定に基づく認定申請をした者は、市長が認定をする前に、当該申請を取り下げるときは、取下げ届出書(様式第15号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第16条 この規則の規定による申請書、届出書及びその添付図書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定の手続及び当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位の承継又は同項第6号若しくは第7号イ若しくはロの規定に基づく認定の手続については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、改正後の様式により交付された書面とみなす。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、予定建築物の形状、予定建築物の敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

1,000分の1以上


造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消化栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


別表第2(第12条関係)

区分

図書の種類

事項

建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証


建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証


一団の宅地の平面図

方位、縮尺、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁並びに一団の宅地の面積

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し


当該住宅の工事請負契約書等の写し又は建築費を証明する書類


附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

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羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則

平成22年12月29日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年12月29日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第30号