○羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則

平成24年12月28日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「府条例」という。)第26条の規定に基づき、本市が行う事務の取扱い等に関し、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)、府条例及び大阪府屋外広告物条例施行規則(昭和49年大阪府規則第22号。以下「府規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、府条例及び府規則で用いる用語の例による。

(許可の申請)

第3条 府条例第11条第1項の申請書は、屋外広告物許可申請書(新規・継続・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 府条例第11条第1項第12号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告の表示の内容

(2) 表示又は設置に係る道路又は鉄道のうち主な道路又は鉄道(以下「主要道路等」という。)の名称

(3) 工事の施工者が屋外広告業を営む者である場合にあっては、その者の屋外広告業の登録年月日及び登録番号

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

3 府条例第11条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表示し、又は設置する場所又は物件の付近の見取図(主要道路等を明示したもの)

(2) 前号に規定する場所又は物件の状況を明らかにした写真

(3) 府条例第8条の2第1項第1号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては地域における公共的な取組の内容及び資金計画を記載した書類又はこれに準ずるもの、同項第2号に掲げる広告物又は掲出物件にあっては大阪府又は本市が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する旨を記載した書面

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

4 府条例第12条の規定による許可の申請は、前項各号に掲げる書類を添えて、申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

5 府条例第15条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる書類を添えて、申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 表示し、又は設置している場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあってはその承諾書

(2) 表示し、又は設置している場所又は物件の付近の見取図(主要道路等を明示したもの)

(3) 表示又は設置の状況を明らかにした写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と定める書類

6 府条例第15条第2項の書面は、屋外広告物安全点検報告書(様式第2号)とする。

7 前項の書面には、府条例第15条第2項の許可の申請前3月以内に行った府条例第16条の2の点検の結果を記載しなければならない。

8 府条例第15条第2項の許可の申請は、第3項各号に掲げる書類(高さが4メートルを超える広告物又は掲出物件に係る申請にあっては、これらの書類及び府条例第24条第1項各号のいずれかに該当する者又は府規則第16条の2の点検を行った者が同条に規定する屋外広告士又は次条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面)を添えて、申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(点検の資格者等)

第3条の2 府条例第16条の2の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第3項に規定する特種電気工事資格者(電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第2条の2第1項第1号に規定するネオン工事に係る資格を取得した者に限る。)

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者

2 府条例第16条の2の規則で定める簡易な広告物又は掲出物件は、はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン並びに高さが4メートル以下の広告物又は掲出物件とする。

(許可の基準)

第4条 府条例第13条の規則で定める基準は、府規則別表第1のとおりとする。

(関係行政機関の意見聴取)

第5条 市長は、府条例第8条の2第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の意見を聴くものとする。

(許可の期間)

第6条 府条例第3条第1項並びに第12条及び第15条第2項の規定による許可の期間は、2年以内とする。ただし、はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンに係る許可の期間は、30日以内とする。

2 府条例第8条の2第1項並びに同項の許可に係る第12条及び第15条第2項の規定による許可の期間は、1年以内とする。ただし、地域における公共的な取組である催物に係る広告物等にあっては、当該催物の期間(当該広告物等の表示又は設置に要する期間を含む。)とする。

(許可書等の交付)

第7条 市長は、府条例第3条第1項、第8条の2第1項、第12条、第15条第1項及び第2項の規定による許可を、屋外広告物許可書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

2 市長は、前項の許可をした場合は、当該許可を受ける者に屋外広告物許可証(様式第4号)(以下「許可証」という。)を交付する。この場合において、はり紙、はり札又は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札又は立看板に検印(様式第5号)を押印することにより許可証の交付に代えることができる。

(許可等の表示)

第8条 府条例第3条第1項、第8条の2第1項、第12条又は第15条第2項の許可を受けた者は、広告物等の見やすい箇所に当該許可を受けた者又は管理者の氏名若しくは名称及び住所(府条例第8条の2第1項の許可又は同項の許可に係る広告物等について府条例第12条又は第15条第2項の許可を受けた者にあっては、これらの事項及び府条例第8条の2第1項第1号又は第2号に掲げる広告物又は掲出物件である旨)を明記しなければならない。ただし、自己の事業所、事務所、営業所等に表示し、又は設置する場合はこの限りではない。

2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物等の見やすい箇所に貼付しなければならない。

(形状、面積、色彩、意匠その他の表示方法)

第9条 府条例第5条第1項第1号及び第2号に掲げる広告物等(府条例第8条第2項第3号に規定する広告物又は掲出物件及び同条第5項に規定するはり紙、はり札及び立看板を除く。以下この条において同じ。)の形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法は、府規則別表第2のとおりとする。

2 府条例第5条第1項第3号及び第4号に掲げる広告物等(前項の広告物等を除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他の表示の方法は、府規則別表第3及び第4のとおりとする。

(堅ろうな広告物等の経過措置期間)

第10条 府条例第7条第1項の規則で定める堅ろうな広告物又は掲出物件は広告物等のうち、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等以外のものとする。

2 府条例第7条第1項、第3項及び第5項から第7項までの規則で定める期間は、3年とする。

(新たに許可区域又は禁止区域に存することとなった広告物等の届出)

第11条 府条例第7条第2項の規定による届出は、第3条第5項各号に掲げる書類を添えて、屋外広告物届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(公共広告物の設置の届出)

第12条 府条例第8条第1項ただし書の規則で定めるものは、広告塔又は広告板であって表示面積が40平方メートルを超えるものとする。

2 府条例第8条第1項ただし書の規定による届出は、第3条第3項各号に掲げる書類を添えて、公共広告物設置届出書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(適用除外)

第13条 府条例第8条第1項第3号の規則で定める基準は、府規則別表第5のとおりとする。

2 府条例第8条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げる広告物等とする。

(1) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの

(2) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物のためその会場の敷地内に表示するもの

3 府条例第8条第2項各号及び第3項の規則で定める基準は、府規則別表第6のとおりとする。

4 府条例第8条第5項の規則で定めるはり紙、はり札及び立看板は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) その大きさが、はり紙又ははり札にあっては縦1.2メートル以内で、かつ、横0.8メートル以内であるもの、立看板にあっては縦(脚部を含む。)2.0メートル以内で、かつ、横1.5メートル以内であるもの

(2) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置しようとする者若しくは管理者の氏名又は名称及び連絡先が明示されているもの

(3) 表示の期間の始期及び終期が明示されているもの

第14条 府条例第8条の2第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる地域における公共的な取組に要する費用の一部に充てる資金を得るために表示し、又は設置する広告物等とする。

(1) 道路の清掃又は美化

(2) 街灯、ベンチ、上屋等の整備又は管理

(3) 公共団体と地域住民等とが実施主体となる催物

(4) 前3号に掲げるもののほか、道路環境の向上その他営利を主たる目的としない事業又は活動であって、道路の通行者又は利用者の利便性の向上、地域の活性化、にぎわいの創出等に寄与するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、防犯等地域における公共的な取組

2 府条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、大阪府又は本市が広告物等の表示又は設置により得る収入をその管理する道路の維持、修繕その他の管理に要する費用の一部に充てることについて当該広告物等の広告主が賛同する広告物等とする。

(工事の完了の届出)

第15条 府条例第14条の規定による届出は、第3条第5項第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、屋外広告物しゅん工届出書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(変更の届出)

第16条 府条例第16条の規定による届出は、屋外広告物変更届出書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(広告物等を保管した場合の公示の場所等)

第17条 府条例第20条の3第1項第1号及び第2項の規則で定める場所は、市長が適当と認める場所とする。

2 府条例第20条の3第2項の規則で定める様式は、保管広告物等一覧簿(様式第10号)とする。

(広告物等を競争入札に付そうとするときの掲示事項等)

第18条 府条例第20条の7第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 府条例第20条の7第1項の規則で定める場所は、市長が適当と認める場所とする。

(広告物等を返還する場合の手続き)

第19条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第11号)と引換えに返還するものとする。

(広告主に対する指導)

第20条 市長は、府条例第25条の2第2項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容及び当該措置を求める理由並びに当該指導の責任者を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(書類の提出部数)

第21条 府条例第11条及び第3条の規定により提出する書類の提出部数は、2部とする。

2 第11条第12条第2項第15条及び第16条の規定により提出する書類の提出部数は、1部とする。

(許可手数料)

第22条 府条例第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の許可を受けようとする者は、羽曳野市手数料条例(昭和31年羽曳野市条例第30号)に掲げる手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に府細則の規定によりなされている手続その他の行為であって、この規則の施行の日以後において本市が処理することとされる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、府細則の規定により作成された申請又は届出に係る様式の用紙については、所要の調整を行い、この規則により定められている様式の用紙とみなして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第80号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている書面は、改正後の様式により提出された書面とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則

平成24年12月28日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年12月28日 規則第89号
平成27年12月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年9月25日 規則第57号
令和3年3月31日 規則第25号