○羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、羽曳野市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成31年3月28日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成31年3月28日 条例第14号