○羽曳野市営住宅条例

平成9年7月4日

条例第16号

羽曳野市営住宅設置及び管理条例(昭和40年羽曳野市条例第299号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第36条)

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第37条―第43条)

第4章 駐車場の管理(第44条―第49条)

第5章 補則(第50条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 公営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第17条第1項の規定により、市が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(市営住宅の設置)

第3条 本市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居は、公募による。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある者については、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の建替えによる除却

(4) 令第5条各号に掲げる事由がある場合

(公営住宅の入居者資格)

第5条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定の適用を受ける者にあっては第2号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次項で定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 独立の生計を営み、かつ、市の区域内に住所を有し、又は勤務していること。

(4) 家賃を支払う能力があること。

2 第1項第1号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害に応じそれぞれ定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当するもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に義務教育終了までの者がある場合

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(公営住宅の入居者資格の特例)

第6条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項各号に掲げる条件のうち第3号から第5号までに掲げる条件のいずれか又は全部を具備しない者であっても、市長が特に必要であると認めるものについては、同項の規定にかかわらず、これらの条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第1号イに掲げる場合に該当する公営住宅の入居者は、同条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(改良住宅の入居者資格)

第7条 改良住宅には、改良法第18条に規定する者を入居させるものとする。

2 前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、当該改良住宅を公営住宅に準じて第5条第1項(同条第1項第1号イを除く。)及び前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項第1号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と、前条第2項中「前条」とあるのは「第7条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(入居者資格の制限)

第8条 市長は、世帯構成と市営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、特定の市営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の選考)

第9条 市営住宅に入居しようとする者は、規則に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者で令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その実情を調査して入居者を選考し、なお、選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。

3 市長は、特に住宅に困窮している者で速やかに市営住宅に入居する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第2項又は第3項の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定した者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居者として決定した者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定しなければならない。

(入居の承認及び手続)

第11条 市長は、入居者を決定したときは、当該者に入居の承認を与えなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、市長の指定する期日までに請書に、第22条第1項に規定する敷金を添えて、市長に提出しなければならない。

(入居の決定又は承認の取消し)

第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。

(1) 入居申込事項に虚偽の事実を記載したとき。

(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく指定した期日までに入居しないとき。

(同居の承認等)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則に定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該市営住宅に居住することができる。

(一時不在の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、次の各号に掲げる場合は、規則に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 同居者のいる入居者が、1年以上市営住宅を自ら使用しない場合

(2) 入居者及びすべての同居者が、1月以上市営住宅を使用しない場合

(公営住宅の家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第20条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条第29条及び第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、公営住宅の入居者(認知症である者、知的障害者その他の規則で定める者に該当する入居者に限る。次条第2項及び第31条第2項において同じ。)第20条第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に定める方法により、法施行規則第9条に規定する方法(次条第2項及び第31条第2項において「閲覧請求等の方法」という。)により把握した当該入居者の収入に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で算出した額とすることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。

(改良住宅の家賃の決定)

第17条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で毎年度、第20条第3項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。

2 市長は、改良住宅の入居者が第20条第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該入居者の改良住宅の毎月の家賃を、毎年度、閲覧請求等の方法により把握した当該入居者の収入に基づき、限度額以下で令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とすることができる。

3 前条第3項の規定は、前2項の家賃の算定について準用する。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第18条 市長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条の定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第19条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第17条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条の定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(収入の申告等)

第20条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第21条 市営住宅の入居者は、第11条第1項の規定による入居の承認を受けた日から当該市営住宅を退去した日(当該入居者が第52条第1項の規定による届出を行わずに当該市営住宅を退去した場合にあっては、市長が認定する日。以下同じ。)までの間に係る当該市営住宅の家賃を納付しなければならない。

2 家賃は、毎月分を規則に定める日までに納付しなければならない。

3 市営住宅の入居の承認を受けた日又は退去した日が月の中途である場合には、その月の家賃は日割計算による。

(敷金)

第22条 市営住宅の入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を納付しなければならない。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃等の減免及び徴収の猶予)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(修繕費用の負担)

第24条 次の各号に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 集会所の修繕(主要構造部分に係る修繕を除く。)に要する費用

(入居者の費用負担)

第25条 次の各号に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 共同施設(駐車場を除く。)、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上、当然入居者が負担しなければならない費用

(共益費の徴収等)

第26条 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認められるものを、共益費として別に定めるところにより徴収することができる。

2 第21条の規定は、前項の共益費について準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(入居者の保管義務等)

第27条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為等)

第28条 市営住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得た場合を除く。)

(3) 市営住宅を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得たときを除く。)

(4) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

2 入居者は、前項第3号の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第20条第3項の規定により認定された市営住宅の入居者の収入の額が第5条第1項第1号(第7条第2項において準用する場合を含む。)ア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超え、かつ、当該入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第20条第3項の規定により認定された公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が当該公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は、第16条第1項又は第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に定める方法により算出した額

(2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で規則で定める額

2 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、閲覧請求等の方法により把握した当該入居者の収入の額が第5条第1項第1号(第7条第2項において準用する場合を含む。)ア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超える場合において第20条第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第16条第2項及び第17条第2項の規定並びに前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。

(1) 公営住宅 当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算出した額

(2) 改良住宅等 当該入居者の収入に応じ、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額

3 第21条及び第23条の規定は、前2項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅の入居者は、第16条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第21条の規定は第1項の家賃について、第23条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(住宅の立退き)

第34条 市長は、市営住宅の修繕、改築、建替え、撤去等のため必要があるとき又は管理上必要があると認めるときは、市営住宅又は仮設施設を提供して、当該住宅の入居者を立ち退かせることができる。

(市営住宅の明渡請求)

第35条 市長は、法第32条第1項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者又は同居者が失火等の過失により市営住宅又は共同施設に著しい損害を与えたとき。

(2) 入居者が正当な事由がなく30日以上当該市営住宅を不在にしたとき。

(3) 入居者が他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(4) 入居者が第13条から第15条まで、第27条及び第28条の規定に違反したとき。

(5) 入居者が前条の規定による立退きに応じないとき。

2 前項の請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡しの費用)

第36条 第32条第3項又は前条第2項の規定により市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生じるすべての損害を負担しなければならない。

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可)

第37条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)

第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則に定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに公営住宅の使用を開始できる日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用料)

第39条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(準用)

第40条 第37条の規定による社会福祉法人等の公営住宅の使用については、第21条第22条第24条から第28条まで、第51条及び第52条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「第11条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「入居の承認」とあるのは「使用許可」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第41条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第42条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可の取消し)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第37条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第44条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第34条第1項に規定する場合に該当しないこと。

(使用許可)

第45条 市営住宅の入居者又は同居者が当該市営住宅の駐車場を使用しようとするときは、当該入居者は市長の許可を受けなければならない。

(使用料及び保証金)

第46条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、近傍同種の駐車場の料金水準を考慮して市長が定める額の使用料及び当該駐車場の使用開始時における駐車場の使用料の3月分に相当する額の保証金を納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料又は保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(準用)

第47条 前条の使用料及び保証金については、第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第11条第1項」とあるのは「第45条」と、「入居の承認」とあるのは「使用の許可」と、「退去」とあるのは「明渡し」と、「第52条第1項」とあるのは「第49条」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由がなく30日以上当該駐車場を使用しないとき。

(5) 第44条に規定する使用資格を失ったとき。

(6) その他市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(駐車場の返還)

第49条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

第5章 補則

(市営住宅監理員等)

第50条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するように入居者に必要な指導をするものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補佐させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第51条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅の返還)

第52条 入居者は、市営住宅を返還しようとするときは、第25条各号に掲げる費用を精算するとともに、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項第3号の承認を得て、市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

3 前項の定めるところにより、原状回復若しくは撤去を行うことができない場合は、市長の承認を得て、現状のまま返還することができる。

(過料)

第53条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃等入居者が支払わなければならない金額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第54条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月4日施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の羽曳野市営住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき設置された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の羽曳野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条、第13条第1項、第14条、第16条、第18条から第20条まで、第22条、第23条及び第29条から第35条までの規定は適用せず、旧条例第3条、第10条、第12条から第15条まで、第17条、第18条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。

3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第17条第20条第29条第1項及び第3項第30条及び第31条の規定は適用せず、旧条例第10条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第14条第1項中「令第6条の2第1項に規定する収入基準」とあるのは「137,000円」と、同条第2項中「令第6条の2第2項」とあるのは「改良法施行令第13条の2の規定により読み替えられた後の額の公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項」とする。

4 新条例第7条第2項の規定により公営住宅とみなされる改良住宅の入居者資格たる収入基準については、平成10年3月31日までの間は、同項において準用する新条例第5条第2号の規定にかかわらず、137,000円を超えないこととする。

5 新条例第16条第1項第17条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅又は改良住宅については、同項又は附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条第1項又は第23条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第16条第1項又は第23条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じて同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第14条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第14条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第14条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については、同条第1号ア中「令」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この項において「旧政令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧政令」とする。

9 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成12年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日施行)

(平成17年11月2日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条まで及び第14条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日施行)

(平成19年9月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月3日施行)

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第34号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年10月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月13日施行)

(令和2年3月12日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

羽曳野市営住宅条例

平成9年7月4日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成9年7月4日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第6号
平成13年3月8日 条例第5号
平成17年11月2日 条例第31号
平成17年11月30日 条例第33号
平成19年9月3日 条例第21号
平成24年3月14日 条例第9号
平成25年3月12日 条例第11号
平成25年12月11日 条例第34号
平成29年10月13日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第6号