○羽曳野市営住宅条例施行規則

平成9年7月4日

規則第18号

羽曳野市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和40年羽曳野市規則第82号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第27条)

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第28条―第31条)

第4章 駐車場の管理(第32条―第34条)

第5章 補則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(市営住宅の名称及び位置)

第3条 条例第3条の規定による市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、市営住宅の所在地、構造、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概略を示して、次に掲げる2以上の方法により行う。

(1) 市の広報誌

(2) 市役所の掲示場その他適当な場所における掲示

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(入居の申込み)

第5条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、1回の公募につき、1世帯1回限りとする。

2 入居の申込みをする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 居住を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(優先選考)

第6条 市長は、条例第9条第3項の規定により、特に住宅に困窮していると認める者を市長が割当した市営住宅に優先的に入居させることができる。

(入居承認書)

第7条 条例第11条第1項の規定による入居の承認は、入居承認書(様式第2号)を交付することにより行う。

(請書)

第8条 条例第11条第2項の請書は、様式第3号によるものとする。

(同居の承認)

第9条 市営住宅の入居者は、条例第13条第1項の規定による同居の承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、入居者の3親等以内の親族について、同居承認をするものとする。

(1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第5条第1項第1号に規定する金額、改良住宅の入居者(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)にあっては同条第2項において準用する条例第5条第1項第1号に規定する金額を超えるとき。

(2) 当該入居者が条例第35条第1項の規定に該当するとき。

3 市長は、市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居承認をするものとする。

(異動届)

第10条 条例第13条第2項の規定による届出は、同居者異動届(様式第5号)によるものとする。

(氏名の変更届)

第11条 市営住宅の入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに入居者・同居者氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、条例第14条の規定により当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、その事実の発生後速やかに入居者の地位の承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居者の地位の承継承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、条例第14条の規定による承認をするものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者(公営住宅の入居者と同居していた者に限る。)に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に定める金額を超えるとき。

(3) 当該入居者が条例第35条第1項の規定に該当する者であったとき。

3 第9条第3項の規定は、前項に規定する承認について準用する。この場合において、同条第3項中「同居承認」とあるのは「同項に規定する承認」と読み替えるものとする。

(一時不在の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、条例第15条の規定による市営住宅の一時不在の承認を受けようとするときは、一時不在承認申請書(様式第8号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請者に係る者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認する。

(1) 出張、入院その他市営住宅を使用しないことにつき正当な事由があること。

(2) 当該市営住宅に帰宅する意思が明らかであること。

3 条例第15条に規定する承認の期間は、同条第1号の規定に該当する場合は3年以内、同条第2号の規定に該当する場合は6月以内とする。ただし、同条第2号の規定に該当する場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、6月を超えない範囲内においてその期間を延長することができる。

4 条例第15条に規定する承認を受けた入居者は、前項の期間においても、家賃及び共益費を納付し、並びに保管義務を履行しなければならない。

5 条例第15条に規定する承認を受けた入居者が、市営住宅に帰宅したときは、速やかに、一時不在に係る帰宅届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(条例第16条第2項の規則で定める者)

第14条 条例第16条第2項の規則で定める者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する者とする。

(事業主体の定める数値)

第15条 条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の事業主体が定める数値は、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で別に定める。

(収入の申告等)

第16条 条例第20条第1項に規定する収入の申告は、毎年6月1日現在の市営住宅の入居者及び同居者の前年1年間の総収入を記載した収入申告書(様式第10号)によるものとし、同月末日までに市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第20条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による収入の額の認定について意見のあるときは、収入の認定に対する意見申出書(様式第11号)同項の収入の認定の通知を受けた日から1月以内に市長に提出しなければならない。

(家賃の納付)

第17条 条例第21条第2項の規則に定める日は、毎月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。ただし、入居承認の日の属する月の家賃については、第9条に規定する手続きと同時に納付しなければならない。

2 家賃に係る納入通知は、羽曳野市営住宅住宅使用料等納入通知書(様式第12号)によるものとする。

(家賃等の減免及び徴収の猶予)

第18条 市営住宅の入居者は、条例第23条の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、家賃・敷金等減免・徴収猶予申請書(様式第13号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(共益費の範囲)

第19条 条例第26条第1項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。

(1) 階段灯、廊下灯、外灯、集会所等(以下「階段等」という。)の電気、ガス及び水道の使用料(入居者が自ら支払っているものを除く。)

(2) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設(以下「エレベーター等」という。)の使用、維持及び運営に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の使用、維持及び運営に要する費用であって市長が必要と認めるもの

(共益費の額の算定)

第20条 市長は、次に掲げるところにより共益費の額の算定を行うものとする。

(1) 階段等及びエレベーター等の電気、ガス及び水道の使用料にエレベーター等の使用、維持及び運営に要する費用の2分の1の額を加えた額とする。

(2) 市営住宅ごとに、かつ市営住宅内の階段等及びエレベーター等の組合せを同じくする住戸ごとに算定する。ただし、当該市営住宅の1住戸あたりの共益費が、他の市営住宅の1住宅あたりの共益費との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、この限りではない。

2 住戸ごとの共益費の額の算定方法は、別に定める。

3 前条第3号に規定する費用に係る共益費の額の算定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(市営住宅の併用承認申請)

第21条 条例第28条第1項第2号の規定により、現に市営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は市営住宅に入居させるべき者として決定された身体障害者が、市営住宅をあん摩、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとするときは、市営住宅の併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請)

第22条 市営住宅の入居者は、条例第28条第1項第3号の規定により、当該市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、模様替え・増築承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者に対する通知等)

第23条 条例第29条第1項の通知は、収入超過者となっている事実、条例第30条の規定により当該市営住宅の明渡し努力義務が発生している事実並びに条例第31条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

2 前項の通知を受けた者が、条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第16条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第20条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第1項」と、「収入の額の認定」及び「収入の認定」とあるのは「収入超過者の認定」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する通知等)

第24条 条例第29条第2項の通知は、高額所得者となっている事実、条例第32条第1項の規定により市長は当該公営住宅の明渡しを請求することができること並びに条例第33条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

2 前項の通知を受けた者が、条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第16条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「条例第20条第4項」とあるのは「条例第29条第3項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「収入の額の認定」及び「収入の認定」とあるのは「高額所得者の認定」と読み替えるものとする。

(改良住宅の収入超過者に対する家賃)

第25条 条例第31条第1項第2号の規則で定める額は、次の表(1)欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表(2)欄に掲げる算定方法の例により算出した額(当該額が条例第17条第1項に定める限度額に同表(3)欄に掲げる倍率を乗じて得た額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

(1)入居者の収入

(2)算定方法

(3)倍率

114,000円を超え158,000円以下の場合

令第2条に定める方法

1.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

令第8条第2項に定める方法

1.5

191,000円を超える場合

1.8

(高額所得者に対する明渡し期限の延長)

第26条 高額所得者は、条例第32条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出ようとするときは、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出について期限の延長の決定をしたときは、その旨を当該申出者に通知する。

(住宅等の立退き)

第27条 条例第34条に規定する管理上必要があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者又は身体障害者に適するよう設計された住宅に入居する高齢者又は身体障害者が、当該住宅を使用しなくなったとき。

(2) 多人数世帯用に設計された住宅に入居する世帯の人数が減少する等当該住宅の入居条件に対して著しく均衡を失するとき。

(3) 前2号に準ずると市長が認める事由が発生したとき。

第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用

(公営住宅の使用許可の申請手続)

第28条 条例第37条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者(以下「社会福祉法人等」という。)は、次に掲げる書類を添えて公営住宅使用許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを知事が証明する書類

(2) 当該社会福祉事業等に係る当該公営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の期間)

第29条 前条第1項の許可の期間は、1年以内とする。

(使用許可書の交付)

第30条 市長は、第28条の許可は、公営住宅使用許可書(様式第18号)を当該社会福祉法人等に交付することにより行う。

(申請内容の変更)

第31条 前条の規定による許可を受けた者は、第28条の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

第4章 駐車場の管理

(使用の許可等)

第32条 条例第45条の規定により、駐車場の使用の許可を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用申請書(様式第19号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用の許可は、市営住宅駐車場使用許可書(様式第20号)を申請者に交付することにより行う。

3 前項の許可を受けた者は、市長の指定する期日までに請書(様式第21号)市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第33条 駐車場の使用者は、条例第46条第2項の規定により使用料又は保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「条例第23条」とあるのは「条例第46条第2項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(駐車場の返還届)

第34条 駐車場の使用者は、条例第49条の規定により駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

第5章 補則

(身分を示す証票)

第35条 市長は、市営住宅監理員にその身分を示す市営住宅監理員証(様式第23号)を交付する。

(市営住宅管理人)

第36条 市長は、市営住宅の入居者の中から適当と認めた者を、市営住宅管理人として委嘱することができる。

2 市長は、予算の範囲内において、市営住宅管理人に管理手当を支給することができる。

3 前項の管理手当の額及びその支給方法等は、別に定める。

(市営住宅の返還)

第37条 条例第52条第1項の規定により市営住宅を返還しようとする者は、市営住宅返還届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅の相互交換願)

第38条 市営住宅の入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、住宅相互交換願(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月4日施行)

(経過措置)

2 条例附則第2項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第13条第15条第16条第18条第21条第22条及び第24条の規定は適用せず、この規則による改正前の羽曳野市営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条、第8条から第12条まで及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新規則第15条第16条第21条及び第23条の規定は適用せず、旧規則第6条、第9条の2、第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第9条の2の表第2種住宅の中欄中「115,000円」とあるのは「137,000円」と、「198,000円」とあるのは「200,000円」と、「245,000円」とあるのは「242,000円」とする。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日施行)

(平成12年3月15日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日施行)

(平成19年9月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月3日施行)

(平成21年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号)第2条第3号に規定する改良住宅に入居している者に係る収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年7月8日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号)第2条第1号に規定する市営住宅に入居している者に対する共益費の算定は、平成24年3月31日までの間は、この規則による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則第19条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第54号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正前の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の羽曳野市税条例施行規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による改正後の羽曳野市日常生活用具給付事業実施規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市移動支援事業実施規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市地域活動支援センター事業実施規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市日中一時支援事業実施規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市生活支援事業実施規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正後の羽曳野市知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市障害児タイムケア事業実施規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第17条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者福祉手帳交付等事務施行規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則及び第24条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年9月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則の様式により提出された書面とみなす。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表

名称

位置

羽曳野市営車地住宅

羽曳野市はびきの5丁目681番地

羽曳野市営向野住宅

羽曳野市向野2丁目94番地の2

羽曳野市営向野北住宅

羽曳野市向野2丁目81番地

羽曳野市営向野南住宅

羽曳野市向野3丁目157番地

羽曳野市営向野西住宅

羽曳野市向野510番地の1

羽曳野市営向野中住宅

羽曳野市向野2丁目63番地

羽曳野市営向野東住宅

羽曳野市伊賀6丁目111番地

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羽曳野市営住宅条例施行規則

平成9年7月4日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成9年7月4日 規則第18号
平成9年10月1日 規則第22号
平成12年3月15日 規則第12号
平成16年3月26日 規則第20号
平成19年9月3日 規則第43号
平成21年3月3日 規則第5号
平成23年7月8日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第54号
平成27年12月28日 規則第71号
平成29年9月28日 規則第42号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第25号