○羽曳野市住宅政策推進室設置規則

平成30年3月29日

規則第36号

(設置)

第1条 誰もが安心して住み続けることができる良好な住環境の創造等に資するよう、市民の福祉の向上に必要な住宅施策を総合的かつ計画的に推進するため、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第6条の規定により、都市開発部建築住宅課内に住宅政策推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅政策に係る企画及び調整に関すること。

(2) 住宅需要に係る調査及び関係機関との連絡に関すること。

(3) 住環境の整備に関すること。

(4) 市営住宅に係る事業計画及び執行に関すること。

(5) 市営住宅の入居、退去及び維持管理並びに使用料の収納に関すること。

(6) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に関すること。

(7) 特定優良賃貸住宅の供給計画の認定等に関すること。

(8) マンションの建替え事業に係る認可、指導等に関すること。

(9) 終身建物賃貸借事業の認可等に関すること。

(10) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定等に関すること。

(11) 建築物の耐震化の促進に関すること。

(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(13) 住宅金融支援機構への申請等に関すること。

(14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。

(15) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。

(16) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。

(17) 前各号に掲げる事務のほか、市長が特に必要と認める事務に関すること。

(職の設置等)

第3条 推進室に室長を置く。

2 前項に規定する職のほか、推進室に必要な職を置くことができる。

(専決事項等)

第4条 推進室の室長の事務決裁権限については、羽曳野市事務決裁規程(平成15年羽曳野市訓令第1号)中、課長に関する規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進室について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市住宅政策推進室設置規則

平成30年3月29日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成30年3月29日 規則第36号