○南部大阪都市計画埴生野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成12年6月23日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画埴生野地区地区計画(以下「埴生野地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び埴生野地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、埴生野地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 住宅地区1内 別表ア欄に掲げる建築物以外の建築物
(2) 住宅地区2内 別表イ欄に掲げる建築物以外の建築物
(3) 住宅地区3内 別表ウ欄に掲げる建築物以外の建築物
(4) 複合施設地区内 別表エ欄に掲げる建築物
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の容積率に関する制限)
第5条 住宅地区3内における建築物の容積率は、10分の15の数値を超えてはならない。
(1) 住宅地区1内 150平方メートル(二戸建ての長屋住宅にあっては、225平方メートル)
(2) 住宅地区2内 120平方メートル(二戸建ての長屋住宅にあっては180平方メートル、共同住宅にあっては一住戸毎に40平方メートル)
(3) 住宅地区3内 120平方メートル
(4) 複合施設地区 100平方メートル(二戸建ての長屋住宅にあっては150平方メートル、1戸増える毎に100平方メートルを加算した面積)
(壁面の位置に関する制限)
第7条 住宅地区2内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、0.5メートル以上でなければならない。
2 住宅地区3内においては、外壁等の面から前面道路との敷地境界線までの距離は、1メートル、これ以外の敷地境界線までの距離は、0.5メートル以上でなければならない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供するものであること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
(建築物の高さに関する制限)
第8条 住宅地区3内においては、建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。
2 建築物の敷地が地区の2にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成12年6月23日施行)
附則(平成16年9月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成16年9月3日施行)
附則(平成22年9月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年9月3日施行)
附則(平成23年9月2日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表
ア | 住宅地区1内に建築することができる建築物 | (1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもの(長屋住宅については二戸建てに限る。) (2) 法別表第2(い)項第2号、第8号及び第9号に掲げるもの (3) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
イ | 住宅地区2内に建築することができる建築物 | (1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもの(長屋住宅については二戸建てに限る。) (2) 共同住宅(一住戸当たりの床面積は50平方メートル以上とする。) (3) 集会所 (4) 法別表第2(い)項第2号、第8号及び第9号に掲げるもの (5) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
ウ | 住宅地区3内に建築することができる建築物 | (1) 法別表第2(い)項第1号に掲げるもの(戸建て専用住宅に限る。) (2) 集会所 (3) 法別表第2(い)項第2号、第8号及び第9号に掲げるもの (4) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
エ | 複合施設地区内に建築してはならない建築物 | (1) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (2) 法別表第2(に)項第3号から第6号までに掲げるもの (3) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの (4) 法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 工場(政令第130条の6で定めるもの及び自動車販売業を営むもので作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (7) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(ただし、ガソリンスタンドを除く。) |