○南部大阪都市計画野々上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画野々上地区地区計画(以下「野々上地区地区計画」という。)の区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び野々上地区地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、野々上地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途に関する制限)

第4条 次の各号に掲げる野々上地区地区計画の地区整備計画において細区分された地区(以下「地区」という。)内においては、当該各号に定める建築物を建築してはならない。

(1) 沿道地区1内 別表アの項に掲げる建築物

(2) 沿道地区2内 別表イの項に掲げる建築物

(3) 住宅地区内 別表イの項に掲げる建築物

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、同条第2項の規定により引き続き前項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の用途に関する制限の緩和)

第5条 法第68条の2第5項の規定により、沿道地区2内においては、2階以下の物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる物品(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第4条各号に掲げるものをいう。)の販売を行うものを除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの及び当該建築物に附属する自動車車庫であって、その床面積の合計に同一敷地内にある自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が1,500平方メートル以下で、かつ、当該建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものを建築することができるものとする。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第6条 建築物の敷地面積は、120平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなった土地については、この限りでない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 第5条の規定により沿道地区2内において建築することができることとなった建築物(「以下「制限の緩和を受ける建築物」という。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、3メートル以上とする。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 自動車車庫、物置その他これに類する用途に供するもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(垣又はさくの構造の制限)

第8条 制限の緩和を受ける建築物の敷地内に設置する垣又はさくであって道路に面するものの構造は、生垣、鉄柵、パイプフェンス、ネットフェンスその他これに類するものとする。

(建築物の敷地が区域等の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について第4条及び第6条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が地区の2にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第10条 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可したものについては、第4条又は第6条の規定は、適用しない。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 策4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(4) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第4号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、野々上地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成16年9月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月3日施行)

(平成18年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日施行)

(平成23年9月2日条例第16号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

沿道地区1に建築してはならない建築物

(1) 長屋

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

(4) 法別表第2(に)項第2号から第6号までに掲げるもの、(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの、並びに(へ)項第3号に掲げるもの

(5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

沿道地区2及び住宅地区に建築してはならない建築物

(1) 長屋

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場

南部大阪都市計画野々上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年12月25日 条例第35号

(平成24年1月1日施行)