○南部大阪都市計画野々上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成10年12月25日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画野々上地区地区計画(以下「野々上地区地区計画」という。)の区域内における建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び野々上地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、野々上地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 沿道地区1内 別表アの項に掲げる建築物
(2) 沿道地区2内 別表イの項に掲げる建築物
(3) 住宅地区内 別表イの項に掲げる建築物
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の用途に関する制限の緩和)
第5条 法第68条の2第5項の規定により、沿道地区2内においては、2階以下の物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる物品(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第4条各号に掲げるものをいう。)の販売を行うものを除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの及び当該建築物に附属する自動車車庫であって、その床面積の合計に同一敷地内にある自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が1,500平方メートル以下で、かつ、当該建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないものを建築することができるものとする。
(建築物の敷地面積に関する制限)
第6条 建築物の敷地面積は、120平方メートル以上でなければならない。
(1) 自動車車庫、物置その他これに類する用途に供するもの
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
(垣又はさくの構造の制限)
第8条 制限の緩和を受ける建築物の敷地内に設置する垣又はさくであって道路に面するものの構造は、生垣、鉄柵、パイプフェンス、ネットフェンスその他これに類するものとする。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 策4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、野々上地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
附則(平成16年9月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成16年9月3日施行)
附則(平成18年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年3月15日施行)
附則(平成23年9月2日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ア | 沿道地区1に建築してはならない建築物 | (1) 長屋 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 法別表第2(に)項第2号から第6号までに掲げるもの、(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの、並びに(へ)項第3号に掲げるもの (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
イ | 沿道地区2及び住宅地区に建築してはならない建築物 | (1) 長屋 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 |