○南部大阪都市計画樫山地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成8年12月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画樫山地区地区計画(以下「樫山地区地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び樫山地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、樫山地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 沿道地区内 別表ア項に掲げる建築物
(2) 住宅地区内 別表イ項に掲げる建築物
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の敷地面積に関する制限)
第5条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。
(建築物の高さに関する制限)
第6条 住宅地区内においては、建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(壁面の位置に関する制限)
第7条 住宅地区内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、0.5メートル以上でなければならない。
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
2 建築物の敷地が地区の2にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が存する地区の規定を適用する。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、樫山地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。
(平成9年告示第6号で平成9年1月27日から施行)
附則(平成16年9月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平成16年9月3日施行)
附則(平成23年9月2日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
別表
ア 沿道地区に建築してはならない建築物 | (1) 長屋 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 法別表第2(に)項第2号から第6号までに掲げるもの、(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの、並びに(へ)項第3号に掲げるもの (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
イ 住宅地区に建築してはならない建築物 | (1) 長屋 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 公衆浴場 (4) 法別表第2(は)項第5号に掲げるもののうち、その用途の床面積が150m2を超えるもの |