○南部大阪都市計画羽曳が丘西7丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成18年7月3日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画羽曳が丘西7丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築物の用途に関する制限)
第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 法別表第2(い)の項第1号に掲げるもののうち、一戸建ての専用住宅又は二戸一棟の長屋住宅であるもの
(2) 法別表第2(い)の項第2号に掲げるもののうち、一戸建て又は二戸一棟のもの
(3) 集会所
(4) 法別表第2(い)の項第8号に掲げるもの
(5) 法別表第2(い)の項第9号に掲げるもの
(6) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)
(建築物の容積率に関する制限)
第5条 適用区域内における建築物の容積率は、10分の15の数値を超えてはならない。
(1) 一戸建ての住宅 120平方メートル
(2) 二戸一棟の長屋住宅 180平方メートル
(壁面の位置に関する制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計の値が3メートル以下の値であること。
(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計の値が5平方メートル以下の値であること。
(建築物の高さに関する制限)
第8条 適用区域内における建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(公益上必要な建築物等の特例)
第10条 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可したものについては、第4条の規定は、適用しない。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年7月3日施行)
附則(平成23年9月2日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。