○羽曳野市建築協定に関する条例施行規則

昭和62年9月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市建築協定に関する条例(昭和62年羽曳野市条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定書の縦覧期間)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

(公聴会開催の公告及び通知)

第3条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、聴聞の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び前条に規定する縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書でもつて意見を申し出た者(以下「意見申出人」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員等の出席)

第4条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名した職員があたるものとする。ただし、次の各号の1に該当する者は議長となることができない。

(1) 協定者又は意見申出人の親族である者

(2) 協定者又は意見申出人の法定代理人、後見人又は保佐人である者

(3) 協定者又は意見申出人と直接に利害関係がある者

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合において、市長は、あらかじめ聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 聴聞は、公開し、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は意見申出人が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の開催3日前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(欠席届)

第7条 協定者、意見申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに市長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合において、第3条及び第4条第3項の規定を準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者(第6条の規定による協定者の代理人を含む。)の半数以上の出席がなければ開会することができない。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、意見申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、意見申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催3日前までにこの旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第11条 公聴会に出席した協定者、意見申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、発言の内容がその聞こうとする範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。

4 関係職員等が第4条第1項に該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(聴聞の記録)

第12条 聴聞の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公聴会の次第

(3) 建築協定書に関する説明要旨

(4) 利害関係人の意見の要旨

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するため必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他聴聞の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

羽曳野市建築協定に関する条例施行規則

昭和62年9月26日 規則第25号

(昭和62年11月1日施行)