○羽曳野市建築基準法施行細則

平成16年3月26日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 確認、検査申請等(第3条―第11条)

第3章 許可、認定申請等(第12条―第27条)

第4章 変更、取りやめ、取下げ等(第28条―第31条)

第5章 制限の緩和基準(第32条―第34条)

第6章 位置指定等(第35条・第36条)

第7章 定期報告(第37条―第39条)

第8章 意見の聴取(第40条―第50条)

第9章 建築協定(第51条―第55条)

第10章 手数料(第56条―第58条)

第11章 雑則(第59条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)及び羽曳野市建築基準法施行条例(平成15年羽曳野市条例第34号。以下「市条例」という。)に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築主事)

第2条 本市に建築主事を置く。

第2章 確認、検査申請等

(確認の申請書と同時に提出する図書又は書面)

第3条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(2) 建築物の敷地に接する道路が法第42条第2項の規定により道路とみなされている場合は、同項の規定によりその道路の境界線とみなされている線を明らかにする図書

(3) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が令第138条第3項第1号若しくは第5号に規定するものである場合は、工場・危険物調書(様式第1号。以下「工場・危険物調書」という。)正本1通及び副本1通

(4) 高さ1メートルを超える崖に近接して建築物を建築し、又は工作物を築造する場合は、崖の上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(5) 建築物が居室を有するものである場合は、次に掲げる図書

 令第20条の7第1項第1号に規定する居室(以下この号において「居室」という。)、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下「天井裏等」という。)及び居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(令第129条の2の6第2項第1号に定める構造を有するものに限る。以下この号において「機械換気設備」という。)を設ける場合にあっては、次に掲げる図書

(ア) 機械換気設備のスイッチの位置及び構造を示す図面

(イ) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 令第20条の8第1項第1号イ(3)若しくはロ(3)又はハに規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いた機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあっては、次のいずれかの図書

(ア) 居室の空気圧が当該居室に係る天井裏等の空気圧より高くするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(イ) 連続した気密層(気密材(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号)の3の(3)(イ)に規定する材料をいう。)で構成される層をいう。)を設け、又は通気を止めるための措置をすることにより、居室と当該居室に係る天井裏等を区画していることを示す図書

(ウ) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料、同項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料を用いていることを示す書類

(6) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第86条の7による既存不適格建築物調書(様式第2号)

(7) 工作物が法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築基準法第88条第2項において準用する同法第86条の7による既存不適格工作物調書(様式第3号)

(8) 建築物に関して既に受けた法、令、府条例又は市条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合は、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、確認に参考となる図書又は書面を添付させることができる。

3 第1項第8号に規定する場合において、当該許可、認定又は承認を受けた者(以下「許可受け人」という。)と当該申請に係る建築主とが異なる場合、当該建築主は、速やかに当該許可受け人が連署した羽曳野市建築基準法施行細則第3条第3項の規定による届出書(様式第4号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事が認めるときは、許可受け人の連署を省略することができる。

第4条 削除

(計画通知書と同時に提出する図書又は書面)

第5条 法第18条第2項の規定による通知を行おうとする者は、第3条第1項各号に掲げる図書又は書面その他市長が必要であると認める図書又は書面を添付しなければならない。

(工事監理者の選任等の届出)

第6条 市条例第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、工事監理者を定めた場合においては工事監理者届出書(様式第5号)を、工事監理者を変更した場合においては工事監理者変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(建築工事施工計画の報告)

第7条 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、階数が3以上であり、又は延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者は、当該工事に着手する前に、工事施工者が連署したコンクリート工事施工計画報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) コンクリート打込計画表

(2) 骨材試験報告書

(3) コンクリート配合報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(完了検査の申請書等に添えて提出する書類)

第8条 省令第4条第1項第6号及び省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認めた書類

 コンクリート工事施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄骨工事施工状況報告書

 合併処理浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

(4) 公共下水道に接続する場合は、接続状況を示す書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 前項各号に掲げるもののほか、法第7条第1項の規定による申請に係る工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為(以下「特定建築行為」という。)である場合にあっては、省令第4条第1項第6号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

(2) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認めた書類

 外壁、窓等の構造、位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

 空気調和設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 空気調和設備以外の換気設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 照明設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 給湯設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 エネルギー利用効率化設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第9条 削除

(工事完了通知書等に添えて提出する書類)

第10条 法第18条第16項又は同条第19項の規定による通知をしようとする者は、当該通知に係る書面に第8条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、法第18条第16項の規定による通知に係る工事が特定建築行為である場合にあっては、第8条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第11条 削除

第3章 許可、認定申請等

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第12条 省令第10条の4第1項及び省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、次条から第12条の4まで、第16条から第20条まで、第23条第24条及び第25条に定める場合を除き、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書又は書面

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取、各室の用途及び床面積

ウ 工場にあっては作業場、機械設備等の位置

エ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 工場・危険物調書(省令第10条の4第1項に規定する許可関係規定(法第43条第2項第2号、法第53条第4項及び第5項、法第55条第3項及び第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項並びに法第68条の5の3第2項を除く。)による許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項を同表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を省令第10条の4第1項又は省令第10条の4の2第1項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(法第43条の認定申請書又は許可申請書に添付する図書又は書面)

第12条の2 省令第10条の4第1項及び省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第43条第2項第1号の規定による認定(以下この項及び次項において「認定」という。)又は法第43条第2項第2号の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、前条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書又は書面(配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

ア 地盤面の異なる区域の境界線

イ 用途地域の境界線

ウ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 敷地内における建築物の位置

ケ 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

コ 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

サ 法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

シ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ス 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

セ 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ソ 土地の高低縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地周辺の通路及び空地の配置並びに隣地の土地利用

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 土地の高低

イ 用途地域の境界線

ウ 平均地盤面

エ 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

オ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地内における建築物の位置及び用途

エ 敷地周囲の通路及び空地の配置

オ 隣地にある建築物の位置及び用途

カ 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

(2) 認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(3) 認定又は許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を認定又は許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を認定又は許可の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(壁面線等の指定条件による建蔽率の緩和の許可申請書に添付する図書又は書面)

第12条の2の2 省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第53条第4項又は第5項の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書又は書面

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

ア 用途地域の境界線

イ 壁面線又は法第53条第4項若しくは第5項第2号若しくは第3号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

ウ 建築物の構造及び階数

エ 門又は塀の位置、高さ及び構造

オ 敷地周囲の通路及び空地の配置

カ 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

ア 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

イ 開口部及び防火設備の位置

2面以上の立面図

ア 開口部の寸法

イ 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

ウ 壁面線等の位置及び建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 第12条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を許可の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さ制限の許可申請書等に添付する図書又は書面)

第12条の2の3 省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第3項及び第4項各号、法第56条の2第1項ただし書及び法第58条第2項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び第12条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第12条第1項第1号の表及び第12条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を許可の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(再開発等促進区等内の制限の緩和等の許可申請書に添付する図書又は書面)

第12条の3 省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第4項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの、第12条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第12条第1項第1号の表第12条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を許可の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(高度利用と都市機能の更新を図る地区計画等の区域内における制限の特例の許可申請書に添付する図書又は書面)

第12条の4 前条の規定は、省令第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係る図書又は書面について準用する。この場合において、前条第1項の表中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画」と読み替えるものとする。

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第13条 省令第10条の4第4項の市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項第1号イ及びロに掲げる図書又は書面(省令第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けようとする工作物が、令第138条第3項第1号又は第5号に規定するものである場合にあっては、これらの図書又は書面並びに工場・危険物調書)とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(保存建築物の指定等の申請書等の提出)

第14条 法第3条第1項第3号又は第4号の規定による指定又は認定を受けようとする者は、法第3条第1項の規定による指定等申請書(様式第8号。以下「指定等申請書」という。)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第12条第1項第1号に掲げる図書又は書面及び次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

3 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を指定等申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を指定等申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 市長は、必要と認めるときは、第2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第15条 令第115条の2第1項第4号の規定による市長の認定を受けようとする者は、大規模木造建築物等認定申請書(様式第9号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第12条第1項第1号に掲げる図書又は書面及び次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

ア 壁及び筋かいの位置及び種類

イ 柱及び通し柱の位置

ウ 開口部の位置

エ 外壁の開口部の種類

オ 外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

(最下階の床は除く。)の構造

3 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 市長は、必要と認めるときは、第2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第16条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

ア 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

イ 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

2面以上の断面図

建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線

ウ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

エ 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

オ 重複利用区域の範囲

2 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることができる。

(1) 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

(2) 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

(3) 道路一体建物に関する協定書

(4) 前3号に掲げる図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面

(第1種低層住居専用地域内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第17条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び第12条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第12条第1項第1号の表及び第12条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第18条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第57条第1項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

2面以上の立面図

高さの制限線

2面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

2 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(再開発等促進区等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第19条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの、第12条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

2面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

ア 縮尺及び方位

イ 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第12条第1項第1号の表第12条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第20条 前条の規定は、省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請に係る図書又は書面について準用する。この場合において、前条第1項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に関する認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第21条 省令第10条の16第1項第4号及び同条第3項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

(2) 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定等の申請をしようとする者のほか、当該認定等を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 省令第10条の16第2項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、市長が必要であると認める図書又は書面とする。

4 市長は、必要と認めるときは、前3項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第22条 省令第10条の21第1項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

(2) 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、前2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第23条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第86条の6第2項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書又は書面

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別

エ 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

オ 土地の高低

カ 申請区域内の建築物の各部分の高さ

キ 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

ク 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 外壁の開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置及び構造

ウ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する2以上の建築物を含む断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 開口部の位置

エ 軒の高さ及び建築物の高さ

オ 建築物間の距離

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

(2) 次の表に掲げる図書又は書面(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 軒の高さ

イ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

ウ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

エ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

ア 縮尺及び方位

イ 申請区域の境界線

ウ 法第56条の2第1項の対象区域の境界線

エ 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

オ 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

カ 日影時間の異なる区域の境界線

キ 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

ク 申請区域内における建築物の位置

ケ 申請区域内における建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

コ 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

サ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

シ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における当該各建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

ス 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における当該各建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

セ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

ソ 申請区域内に建築する建築物で法第56条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であって同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

タ 土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

ア 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

イ 申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

ウ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定法

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が同一敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

2 前項各号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書及び書類)

第23条の2 省令第10条の23第6項の市長が規則で定める図書及び書類は、次に掲げるものとする。

(1) 全体計画認定において法第6条の3第1項に規定する構造計算適合判定が必要となる場合は、同条第7項に規定する構造計算適合判定通知書又はその写し(省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えたもの)

(2) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(3) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書正本1通及び副本1通

(4) 高さ1メートルを越える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(5) 第3条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる図書及び書類

2 市長が必要と認めるときは、前項各号に掲げる図書及び書類のほか、法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)及び法第87条の2第1項の規定による認定(同条2項において準用する法第86条の8第3項の変更の認定を含む。)(次条及び第23条の4においてこれらを「認定」という。)に参考となる図書及び書類を添付させることができる。

(全体計画認定における建築主の変更)

第23条の3 認定を受けた建築物で、当該認定に係るすべての工事完了前に建築主の変更があったときは、新建築主は、全体計画認定事項変更届(様式第10号。以下「全体計画認定事項変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第29条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(全体計画認定の変更等)

第23条の4 認定を受けた建築物の建築主が、当該認定に係るすべての工事の完了前において、省令第10条の25第1号に規定する軽微な変更を行う場合は、全体計画認定事項変更届を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する全体計画認定事項変更届には、第28条第2項に定める図書及び書面を添付しなければならない。

3 市長が必要と認めるときは、前項に規定する図書及び書面のほか、参考となる図書及び書面を添付させることができる。

(移転認定の申請書と同時に提出する図書又は書面)

第23条の5 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち令第137条の16第2号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書又は書面

図書又は書面の書類

明示すべき事項

配置図

ア 擁壁の設置その他安全上適当な措置

イ 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

ア 壁及び筋かいの位置及び書類

イ 通し柱及び開口部の位置

ウ 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

2面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第61条本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

(2) 申請に係る建築物が省令第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める図書及び書類

(3) 申請に係る建築物に含まれる建築設備が省令第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ同号ハ(1)及び(2)に定める図書及び書類

(4) 工場・危険物調書(認定を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(5) 高さ1メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(6) 第3条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる図書

2 第12条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示した時は、当該各項に掲げる図書又は書面を認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長が必要と認める場合においては、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第24条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

ア 敷地の接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

ウ 地盤面の異なる区域境界線

エ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

オ 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

カ 法第56条第2項に規定する後退距離

キ 用途地域の境界線

ク 高層住居誘導地区の境界線

ケ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

コ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

サ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

シ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 前面道路の路面の中心の高さ

イ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

ウ 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の中心線

カ 擁壁の位置

キ 土地の高低

ク 地盤面の異なる区域の境界線

ケ 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

コ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

サ 法第56条第2項に規定する後退距離

シ 用途地域の境界線

ス 高層住居誘導地区の境界線

セ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ソ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

タ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置

チ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、次に掲げる図書又は書面を添付させることができる。

(1) 計画道路の事業施行者の意見書

(2) 都市計画道路敷地境界明示書

(3) 前2号に掲げる図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面

(壁面線又は壁面の位置の制限の特例に係る認定申請書に添付する図書又は書面)

第25条 省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち、令第131条の2第3項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、第12条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

配置図

ア 令第131条の2第3項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線の位置

イ 壁面線

ウ 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

カ 地盤面の異なる区域の境界線

キ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ク 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

ケ 法第56条第2項に規定する後退距離

コ 用途地域の境界線

サ 高層住居誘導地区の境界線

シ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

ス 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

セ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ソ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これに類するものの位置

2面以上の断面図

ア 敷地境界線

イ 壁面線

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

エ 門又は塀の位置及び高さ

オ 前面道路の路面の中心の高さ

カ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

キ 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

ク 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ケ 前面道路の中心線

コ 擁壁の位置

サ 土地の高低

シ 地盤面の異なる区域の境界線

ス 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

セ 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

ソ 法第56条第2項に規定する後退距離

タ 用途地域の境界線

チ 高層住居誘導地区の境界線

ツ 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

テ 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

ト 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

ナ 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第12条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第26条 府条例第9条の2又は第24条の規定による市長の認定を受けようとする者は、制限緩和認定申請書(様式第11号)正本1通及び副本1通に、市長が必要と認める図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第27条 府条例第5条第2項、府条例第66条ただし書、府条例第67条第2項又は府条例第68条第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は、接道緩和認定申請書(様式第12号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第12条第1項第1号に掲げる図書又は書面及び同条第3項各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

3 第12条第1項第1号の表及び第12条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書又は書面に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書又は書面のうち他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書又は書面に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書又は書面に明示すべきすべての事項を当該他の図書又は書面に明示したときは、当該各項に掲げる図書又は書面を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 市長は、必要と認めるときは、第2項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

第4章 変更、取りやめ、取下げ等

(建築確認の変更等)

第28条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主(工作物にあっては築造主をいう。以下この条、次条及び第30条において同じ。)が、当該確認に係る工事の完了前において、省令第3条の2に規定する軽微な変更を行う場合は、確認事項変更届出書(様式第13号。以下「確認事項変更届出書」という。)を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該確認を受けた建築物又は工作物の変更に係る部分の図書又は書面を添付するものとする。

3 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

4 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物の工事について前3項のいずれかに該当するときは、当該各項に準じて建築主事に通知しなければならない。

(建築確認における建築主等の変更)

第29条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主の変更があった場合は、新建築主は確認事項変更届出書を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該届出書に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定める市街化調整区域内に存する場合において、同法第29条又は第43条の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、代理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、第1項に準じて建築主事に届け出なければならない。

4 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物の工事について第1項又は前項のいずれかに該当するときは、当該各項に準じて建築主事に通知しなければならない。

(工事の取りやめ)

第30条 許可等を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、取下げ・取りやめ届出書(様式第14号。以下「取下げ・取りやめ届出書」という。)に、工事の全部を取りやめた場合にあっては許可書等を、工事の一部を取りやめた場合にあってはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、取下げ・取りやめ届出書を建築主事に提出しなければならない。

3 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前項に準じて建築主事に通知しなければならない。

(確認、許可等の申請の取下げ)

第31条 法、令、府条例又は市条例の規定に基づく許可、認定又は承認の申請を行った者が、当該許可、認定又は承認の申請を取り下げるときは、取下げ・取りやめ届出書により市長に提出しなければならない。

2 法第6条第1項の確認の申請を行った者が、当該申請を取り下げるときは、取下げ・取りやめ届出書を建築主事に提出しなければならない。

3 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者が、同項の規定による通知をした後に当該通知を取り下げるときは、前項に準じて建築主事に通知しなければならない。

第5章 制限の緩和基準

(建蔽率の緩和)

第32条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はのいずれかに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第33条 令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(敷地面積の規模の緩和)

第34条 令第136条第3項ただし書の規定に基づき、市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて規則で定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める敷地面積の規模とする。

(1) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 1,000平方メートル

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域 500平方メートル

(3) 近隣商業地域 500平方メートル

第6章 位置指定等

(道路の位置の指定の申請)

第35条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する図書のほか、道路の位置の指定申請書(様式第15号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図面

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図書並びに実測図

(3) 指定を受けようとする道路の境界線及びその中心線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 道路の位置の指定を受けようとする者及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者並びに当該土地又は当該土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の印鑑証明書

(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書又は書面

(私道の変更又は廃止の承認申請等)

第36条 市条例第5条の規定により私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、道路の位置の変更の承認・廃止の承認申請書(様式第16号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 変更又は廃止をしようとする私道の土地(以下「土地」という。)の周囲の状況

地籍図

ア 縮尺及び方位

イ 変更又は廃止をしようとする私道の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者

ウ 土地又は土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名

エ 土地に存する建築物、工作物、道路及び水路の位置

オ 土地の高低その他地形上特記すべき事項

(2) 変更又は廃止をしようとする私道の土地に関係ある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 変更又は廃止をしようとする私道の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

(4) 変更又は廃止をしようとする私道の土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 私道の変更又は廃止をしようとする者及び変更又は廃止をしようとする私道の土地の所有者並びに当該土地又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

(6) 変更又は廃止をしようとする私道の土地及び当該私道の土地に存する建築物に関する登記事項証明書

(7) 変更又は廃止をしようとする私道の土地若しくは当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して所有権その他の権利を有する者又は当該私道のうち変更又は廃止をしようとする部分を前面道路として利用している者の承諾書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書又は書面

3 市長は、市条例第5条の規定による変更又は廃止の承認をしたときは、その旨を市役所前の掲示場に掲示し、かつ、前項の規定により申請書を提出した者に通知する。

第7章 定期報告

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第37条 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(特定建築物の定期報告)

第37条の2 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表の1の項から3の項まで及び5の項から15の項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の3の欄の各項に掲げる時期とする。

1

2

3

用途

建築物の種別

報告の期間

1

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

2

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

3

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が3以上であり、又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

4

遊技場(府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等(以下「個室ビデオ店等」という。)に限る。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

5

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

6

劇場、映画館及び演芸場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

7

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

8

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

9

ホテル及び旅館

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

10

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

11

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

12

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

13

博物館、美術館、図書館

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

14

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

15

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで


備考

1 「床面積」とは、この表の2の欄の区分に応じそれぞれ1の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 階数の計算については、1の項から3の項まで及び5の項にあっては、地階を算入しない。

2 令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表の1の欄の区分に応じ、それぞれ同表の2の欄の各項に掲げる時期とする。

1

2

用途

報告の時期

1

劇場、映画館及び演芸場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

2

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

3

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

4

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

5

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

6

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

7

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

8

体育館(学校に附属するものを除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

9

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度ごとの年度の4月1日から12月25日まで

3 前2項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。以下この項において「告示」という。)第1の規定により市長が定める調査の項目、方法及び結果の判定基準による定期調査(個室ビデオ店等に係る調査に限る。)は、次の表の1の欄に掲げる調査項目に応じ、同表の2の欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表の3の欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定することとする。

1

2

3

調査項目

調査方法

判定基準

1 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第1項において準用する府条例第42条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

2 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第37条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第5項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

3 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第36条において準用する府条例第12条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

5 省令第5条第3項ただし書の規定により市長が定める報告書及び定期調査報告概要書の様式は、定期調査報告書(建築物)(様式第17号)及び定期調査報告概要書(建築物)(様式第17号の2)とする。

(特定建築設備等の定期検査報告)

第38条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、前条第1項の表(3の項及び14の項を除く。)の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表の1の項、2の項、5の項から13の項まで及び15の項に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表の1の項及び10の項の1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び法第6条第1項第1号に掲げる建築物で令第16条第1項各号に掲げるもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第3の1に掲げるものに限る。)(令第16条第1項第4号に掲げるものにあっては博物館、美術館及び図書館の用途に供する建築物に限り、共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表1の項の1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和4年度及び令和4年度から起算して3年度ごとの年度)の4月1日から12月25日までとする。

5 令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第2項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は、報告の日前3月以内に行わなければならない。

7 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する建築設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第18号)及び定期検査報告概要書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第18号の2)とする。

8 省令第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する防火設備の報告書及び定期検査報告概要書の様式は、定期検査報告書(防火設備)(様式第18号の3)及び定期検査報告概要書(防火設備)(様式第18号の4)とする。

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第39条 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、昇降機等の廃止・休止・復活届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

第8章 意見の聴取

(公開による意見の聴取の請求)

第40条 法第9条第3項又は第8項(これらの規定を法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合及び法第9条第3項の規定を法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(公開による意見の聴取)

第41条 法第9条第4項(同条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長の指名した職員が議長となって行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 意見の聴取に出席を求められた者が、意見の聴取に代理人を出席させようとするときは、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(開催の公告)

第42条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、その期日及び場所その他必要な事項を市役所前の掲示場に掲示し、及びこれらの事項を記載した文書を会場前その他必要な場所に掲示することにより行う。

(審理の方式)

第43条 意見の聴取は、口述により行う。

(意見の聴取の放棄)

第44条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(関係者の発言)

第45条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第46条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することができる。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(会場の秩序保持)

第47条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他聴聞の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第48条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(公聴会への準用等)

第49条 法第46条第1項又は法第48条第15項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第41条から第45条まで、第47条及び前条の規定を準用する。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することができる。

(代理人等)

第50条 法第46条第1項又は法第48条第15項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

第9章 建築協定

(建築協定の認可申請)

第51条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第20号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書面

(2) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(3) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては、同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(4) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

(建築協定の変更認可申請)

第52条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第21号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 変更された箇所を記載した書面

(2) 変更に係る建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(借地権消滅等の届出)

第53条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかった土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、土地の共有持分が定められなかった理由を記載した書面

(建築協定への加入)

第54条 法第75条の2第1項又は第2項に規定する書面は、建築協定加入通知書(様式第23号)によるものとする。

2 前項の書面には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項に規定する書面には、前項に規定するもののほか、当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(建築協定の廃止認可申請)

第55条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第24号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 廃止の理由を記載した書面

(2) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書面

第10章 手数料

(床面積の算定)

第56条 市条例別表附表1の備考1第4号の市長が規則で定めるところにより算定した床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。

(1) 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計(変更前の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の床面積の合計)

 計画を変更する階の変更前の床面積

 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積

 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、100平方メートル

(2) 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計

 床面積の増加する部分を除いた部分につき前号に定める面積の算定方法により算定された面積の合計

 床面積の増加する部分の床面積の合計に2を乗じて得られる面積

(手数料の還付)

第57条 市条例第6条に規定する手数料を、申請者及び申請者の代理人の責めによらない理由での過誤納があったときは、市長は、当該手数料を還付することができる。

(確認申請手数料等の減免)

第58条 市条例第9条の規定による手数料の減額又は免除は、市長が公益上必要であると認める場合又は災害の復旧その他の特別な事由があると認める場合に、市条例別表に規定する金額を限度として市長が必要と認める額につき行うものとする。

2 市条例第9条の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、確認申請等手数料減免申請書(様式第25号)を提出することにより、市長に申請しなければならない。

第11章 雑則

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)

第59条 令第32条第1項第1号の表の市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除く市の全域とする。

(垂直積雪量)

第60条 令第86条第3項の市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、0.29メートル以上とする。

(違反建築物の公告の方法)

第61条 省令第4条の17の市長が定める方法は、市役所前の掲示場その他必要な場所への掲示及び市の広報紙への掲載とする。

(区域の指定等の告示)

第62条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を市役所前の掲示場に掲示する。

(1) 法第22条、第42条第1項、第52条第2項第2号若しくは第8項、第56条第1項第2号若しくは同号イ、第84条第1項、第85条第1項又は法別表第3の備考3の規定による区域の指定をする場合

(2) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をする場合

(3) 法第42条第1項第5号の規定による位置の指定をする場合

(4) 法第42条第2項の規定による道路の指定をする場合

(5) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定をする場合

(6) 法第42条第4項の規定による道路の指定をする場合

(7) 法第52条第1項第7号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ又は別表第3の5の項(に)の欄の規定による数値の定めをする場合

(8) 法第52条第2項第3号又は第8項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

(9) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定をする場合

(委任)

第63条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する大阪府知事その他の機関が行った許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行っている許可、認可等の申請その他の行為で同日以降において市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以降において市長その他の機関が行った許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行った許可、認可等の申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に使用している様式については、所要の調整をした上、当分の間この規則の規定による様式とみなして使用することができる。

(平成16年5月21日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月21日施行)

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以外の申請に係る確認について適用し、施行日前に行われた申請に係る確認については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日施行)

(平成17年12月28日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月11日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月11日施行)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年9月30日規則第45号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する

(平成21年12月9日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月9日施行)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成23年6月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日施行)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等に対する平成23年度における新規則(同条において「平成23年度における新規則」という。)第37条第1項の規定の適用については、同条第1項の表の3の欄中「平成17年から起算して3年ごとの4月1日から12月25日まで」とあるのは「公布の日から同年12月25日まで」とし、平成23年度における新規則第38条第2項の規定の適用については、「毎年度(規則第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、平成22年度及び平成22年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度)の4月1日から12月25日まで」とあるのは「公布の日から同年12月25日まで」とする。

(平成27年5月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る確認について適用し、施行の日前に行われた申請に係る確認については、なお従前の例による。

(平成28年10月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年5月31日までの間に、法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の2において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機については、当該交付を受けた日以後最初の4月1日から翌年の3月31日までの間は、この規則による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第38条第3項の規定は、適用しない。

3 施行日から平成31年5月31日までの令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び新規則第38条第2項に規定する特定建築設備等に係る報告に関する同条第5項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 施行日に現に存するもの(平成28年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備を除く。) 第1回目にあっては平成29年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで及び平成31年4月1日から同年5月31日まで

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(前号に掲げるものを除く。) 第1回目にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成31年4月1日から同年5月31日まで

(3) 平成29年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(第1号に掲げるものを除く。) 平成31年4月1日から同年5月31日まで

4 この規則による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月31日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第58号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により提出されている申請書は、改正後の様式により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年5月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羽曳野市建築基準法施行細則

平成16年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築指導
沿革情報
平成16年3月26日 規則第7号
平成16年5月21日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年12月28日 規則第51号
平成18年5月11日 規則第39号
平成19年1月29日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年9月30日 規則第45号
平成21年12月9日 規則第48号
平成23年6月1日 規則第22号
平成27年5月29日 規則第43号
平成28年10月31日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第31号
平成30年3月29日 規則第34号
平成30年9月21日 規則第58号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年7月31日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年5月7日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第32号