○羽曳野市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省、環境省令第1号)に定めるもののほか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事の届出に必要な図面)

第2条 分別解体等省令第2条2項の届出書には、同条第3項に規定するもののほか、その届出に係る工事が行われる場所の付近見取り図を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第3条 次に掲げる書類の提出部数は、正本及び副本各1通とする。

(1) 分別解体等省令第2条第2項の届出書

(2) 分別解体等省令第3条第2項の届出書

(立入検査の身分証明書)

第4条 法第43条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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羽曳野市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成16年3月26日 規則第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築指導
沿革情報
平成16年3月26日 規則第12号