○羽曳野市宅地造成等規制法施行細則

平成18年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、法の定めるところによる。

(証明書)

第3条 法第18条第2項において準用する法第6条第1項に規定する証明書は、土地立入証(様式第1号)とする。

(排水施設の基準)

第4条 政令第13条第3号の排水施設の官渠の勾配及び断面積は、10分間当たりの降雨量を15ミリメートル、流出係数を0.9として算出した雨水その他の地表水の流出量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、宅地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。

(擁壁の設置の緩和)

第5条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第6条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。

(1) 石積工

(2) 編柵工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 前各号に準ずる工法

(協議の申出)

第6条 法第11条に規定する協議をしようとする者は、宅地造成に関する工事の協議申出書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

2 宅地造成に関する工事の協議申出書には、省令第4条第1項の図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書を添付しなければならない。

3 市長は、宅地造成に関する工事の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。

(工事計画の変更の許可の申請等)

第7条 法第12条第1項の許可を受けようとする造成主は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 宅地造成に関する工事の変更許可申請書には、省令第4条第1項の図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書のうち宅地造成に関する工事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 市長は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。

4 法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更協議の申出)

第8条 法第12条第3項において準用する法第11条の協議をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更協議申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 宅地造成に関する工事の変更協議申出書には、省令第4条第1項の図面、同条第2項に規定する構造計算書及び同条第3項に規定する安定計算書のうち宅地造成に関する工事の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 市長は、宅地造成に関する工事の変更協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その旨を当該書面の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって当該申出者に通知するものとする。

(工事等の届出の添付書類)

第9条 法第15条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条の届出書に届出に係る工事の場所を明示した附近見取図を添付して市長に提出しなければならない。

(工事中止等の届)

第10条 法第8条第1項本文の許可(以下「許可」という。)を受けた造成主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに工事の中止・再開・廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(宅地造成工事許可等証明書等の交付の申請)

第11条 省令第30条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成工事許可等証明申請書(様式第7号)又は宅地造成工事でない旨の証明申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 宅地造成工事でない旨の証明申請書には、省令第4条第1項の表に掲げる図面(位置図、地形図、宅地の平面図及び宅地の断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 第6条から前条まで並びに省令第4条及び第29条の規定により提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(標識の提示)

第13条 許可を受けた造成主は、当該工事現場内の見やすい場所に宅地造成工事許可標識(様式第9号)を掲示しておかなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月29日規則第63号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則の様式により提出された書面とみなす。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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羽曳野市宅地造成等規制法施行細則

平成18年3月29日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)