○羽曳野市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請に関する規則

平成21年9月29日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)第31条の規定による認定の申請に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制限の緩和に関する認定の申請)

第2条 府条例第31条の規定による市長の認定を受けようとする者は、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1部及び副本1部には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する図書のほか、認定に際し、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 市長は、第1項に規定する認定申請書を受理した場合においては、その計画が、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて認定することが妥当であると判断したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(1) 府条例第31条第1項の規定により、やむを得ないと認め、適用しない事項

(2) 府条例第31条第2項の規定により、同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用できると認め、適用しない事項

5 市長は、府条例第31条の規定による認定について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものとするための条件その他必要な条件を付するときは、その旨を前項の規定による認定通知書に記載するものとする。

6 市長は、第4項の規定に基づく審査の結果、府条例第31条の規定による認定をしないと判断したときは、認定をしない旨の通知書(様式第3号)によりその旨及びその理由を記載し、第1項に規定する認定申請書の副本及び第2項に規定する図書並びに第3項に規定する図書又は書面を添えて、速やかに申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地及び建築物の高低、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに車いす使用者及び視覚障害者の移動の経路

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、主要部分の寸法並びに車いす使用者及び視覚障害者の移動の経路

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羽曳野市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請に関する規則

平成21年9月29日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築指導
沿革情報
平成21年9月29日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年3月29日 規則第22号