○羽曳野市都市計画法に基づく市街化調整区域内に係る開発行為等の許可に関する条例

平成23年9月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(法第34条第12号の開発行為)

第3条 法第34条第12号の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において、次の各号のいずれかに掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為とする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴い、自己の居住の用に供する一戸建の住宅(居住のみの用に供するものに限る。以下同じ。)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3に規定する住宅(以下「一戸建の住宅等」という。)に代わるものとして規則で定める区域において新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる一戸建の住宅等(従前と同一の用途及び規則で定める規模のものに限る。)

(2) 次のいずれかに該当する住宅に同居し、又は同居していた者(規則で定める者に限る。)が、区域区分日(法第7条第1項に規定する区域区分を定める都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。以下同じ。)前から所有している土地その他規則で定める土地(からまでに掲げる住宅と同一の集落内にあるものに限る。)において婚姻その他規則で定める事由により別世帯を構成するため新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる自己の居住の用に供する一戸建の住宅

 市街化調整区域内にある住宅で区域区分日前から親族が居住しているもの

 市街化調整区域内にある住宅で区域区分日以後に親族が20年以上居住しているもの

 市街化区域内にある住宅で区域区分日前から親族が居住しているもの

 市街化調整区域内にある住宅で、からまでに掲げる住宅に同居し、又は同居していた者が、別世帯を構成するため建築し、及び居住しているもの

(3) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物(市街化区域内にあるものを含み、そのうち26以上が市街化調整区域内にあるものに限る。)が連たんしている区域(以下「連たん区域」という。)において区域区分日前から土地を所有している者その他規則で定める者が、当該土地において婚姻その他規則で定める事由により新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる自己の居住の用に供する一戸建の住宅

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の指定を受けて区域区分日前に築造した道に係る建築物の敷地(連たん区域内にあるものに限る。)における規則で定める規模の一戸建の住宅

(5) 建築後10年以上経過している自己の居住の用に供する一戸建の住宅に規則で定める面積の範囲内で敷地を拡大して増築する一戸建の住宅

(令第36条第1項第3号ハの建築行為等)

第4条 令第36条第1項第3号ハの条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(以下「建築行為等」という。)は、令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において行う建築行為等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第3条第1号から第4号までに掲げる建築物に係る建築行為等

(2) 区域区分日において現に宅地(建築物の存するものに限る。)であって引き続き宅地である土地(規則で定めるものに限る。)における一戸建の住宅等に係る建築行為等(規則で定めるものに限る。)

(3) 既存の建築物の用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、当該建替え後における建築物が一戸建の住宅等であるもの(規則で定めるものに限る。)

(4) 自己の居住の用に供する一戸建の住宅の建替えに係る建築行為等であって、当該建替え後における建築物の階数が3以下であるもの(規則で定めるものに限る。)

(5) 令第1条第2項各号に掲げる工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等

(6) 既存の第一種特定工作物の敷地内における当該第一種特定工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定による許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間は、改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

羽曳野市都市計画法に基づく市街化調整区域内に係る開発行為等の許可に関する条例

平成23年9月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 建築指導
沿革情報
平成23年9月30日 条例第17号
令和4年3月16日 条例第8号